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再就職手当てについての質問です。 失業中でしたが〔ただいま待機期間中で支給開始日は2月23日で認定日が2月28日です。…

再就職手当てについての質問です。 失業中でしたが〔ただいま待機期間中で支給開始日は2月23日で認定日が2月28日です。〕この度アルバイトで仕事が決まり、 ◆週20時間を越える ◆雇用保険に加入する という条件が揃ったので、再就職手当ての申請のために、入社日2月21日に採用証明書を持っていきました。 会社には、採用決定の電話がかかってきたときに 「職安に採用証明を出さないといけないので書いてもらえますか?」 と聞いたら「再就職手当てとかの事ですね?大丈夫ですよ。」と言ってもらえましたが、入社したあとに店長から「これはアルバイトは書けないと本社が言ってる」と言われてしまいました。 採用の電話で聞いた相手も本社の人間です。そのときは大丈夫と言われたのに、アルバイトじゃ書けないなんておかしいと思い、職安に問い合わせてみたら、確かにアルバイトでも週20時間を超えると就職扱いになり、どこの職場でも書いてくれるとのことでした。もう一度本社に店長から聞いてもらうと今度は「社会保険がかかってないから」という理由で書けないとのこと。 こんな理由で書いてもらえないなんて事あるんですか?再就職手当ての申請は採用証明書と他にも何か書いてもらわないといけない書類があると、他の方の知恵袋でみました。 もし、この調子なら採用証明書だけじゃなく他の書類も書いてもらえるか微妙です。しかも書いてもらえて、再就職手当ての申請ができても、なぜか契約書に3ヶ月更新と書かれていたので、再就職手当てを受け取れるのかわかりません。 ◆採用証明書を書くと言ったのに書いてくれない ◆雇用期間が3ヶ月更新だったこと ◆車で通勤すると言っていたのに、入社日にうちは車はダメなので自転車で来いといきなり言われた ◆タイムカードがない〔8時半出勤2時上がりでなぜか給料が5時間分〕 以上納得いかないので、辞めるか、頑張って会社に言うか迷い中です。 一番不思議なのは採用証明書を書けないと言われたことです。 長々と書きましたが詳しい方、ご回答をお願いします…

補足

今辞めたら、失業保険はおりますか?(支給開始日が2月23日で働いたのはそれ以前です)まだ職安には就職の届け出はしてません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    再就職手当をもらうには、以下の条件を全て満たしている必要があります。 1. 再就職した前日の時点で、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上、かつ45日以上残っていること 2. 再就職先で、1年を超えて勤務することが確かなこと 3. 待期期間(7日間)後に再就職したこと 4. 3カ月間の給付制限がある人は、給付制限終了後の最初の1カ月間は、ハローワークか民間の転職斡旋で再就職したこと 5. 再就職先で、雇用保険に加入すること 6. 過去3年間に再就職手当、早期再就職支援金(平成16年に廃止)、常用就職支度手当を受け取っていないこと 7. ハローワークへの求職の申込みの前に、再就職が内定していないこと 8. ハローワークで、再就職手当の支給を確認するときに、再就職先を退職していないこと 9. 退職した前の会社で、再び雇用されていないこと と謳っており、主の不確定要素は2番と5番ですね。 「一年を超えて勤務する事が確実」というのがどの企業でも判断は曖昧で、正社員ならともかく、アルバイト、契約社員の場合、安易に見られがちですので、書類書いてと頼んでも、見込みでは書けないと言われますよ。 アルバイトで再就職手当を受給する事自体難しいでしょうね。 ですが、パートやアルバイトに就かれた方の大半は就業手当を受給する手続きを行います。 再就職したりパートやアルバイトで働くと、雇用保険の失業手当(=基本手当)がもらえなくなります。 そのかわり、再就職したときには、再就職手当や常用就職支度手当がもらえ、パートやアルバイトでは、「就業手当」がもらえます。 就業手当の対象となるパート、アルバイトとは、1日単位で雇用される仕事や、1年以内の契約で働くことをいいます。 1日あたりの就業手当の額は、基本手当日額×3/10になっていますが、 基本手当日額には、 ・60才未満で5,885円 ・60才以上~65才未満で4,770円 の上限があります。(地域、通年により若干異なる) 就業手当を受け取った日は、基本手当を受け取ったものとみなされます。つまり、パートやアルバイトで働いた日は、基本手当のかわりに就業手当が、支給されることになります。 例えば、 ・年令28才 ・基本手当日額4,000円 ・28日間の内、10日間パートかアルバイト で働いた場合は、 就業手当=4,000円×3/10×10日=12,000円 基本手当=4,000円×(28日-10日)=72,000円 で、合計12,000円+72,000円=84,000円の受け取り額となります。 ただし、就業手当の1日あたりの支給額にも、 ・60才未満で1,780円 ・60才以上~65才未満で1,436円 の上限があります。(上限額は毎年8月1日に変更される事がある) 就業手当の手続きは、ハローワークで4週間に1度行なわれる認定日に、認定日までの4週間分の、パートやアルバイトで働いた分を申請します。 ハローワークの窓口にある「就業手当支給申請書」に、パート、アルバイトの明細書と、受給資格者証を添えて申請します。 また、就業手当をもらうには、以下の条件を全て満たしている必要があります。 1. 働いた前日の時点で、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上、かつ45日以上残っていること 2. 待期期間(7日間)後に働いたこと 3. 3カ月間の給付制限がある人は、給付制限終了後の最初の1カ月間は、ハローワークか民間の転職斡旋で働いたこと 4. ハローワークへの求職の申込みの前に、働き先が決まっていないこと 5. 退職した前の会社で、再び働かないこと 以上で、不正なく受給できます。 メンドクサイかもしれませんが、しっかりと 「雇用保険の失業等給付受給資格のしおり」 を隅々まで目を通しましょう^^ 認定日なんてあっという間ですから、認定日に申告しないと、受給資格を損失するかもしれませんので、最優先で行ってください! 余談ですが、私は3か月待機の後すぐ正社員で再就職して再就職手当を2カ月後に受給してすぐ退職しました。その後、現在残りの4割をさらに受給するため申請して、現在求職中の身ですが(笑) 2か月分の会社の給料と再就職手当でお財布満タンですよ^^ せっかく払っていた雇用保険ですから、損の無いように、恥を忘れて職安スタッフにしがみついて色々聞きだしましょう^^ ファイト!

    なるほど:1

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