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就職活動している知り合いが1日だけ採用前に仕事内容の見学で8時間ほど拘束されましたが本人の意思で直ぐに帰る事も出来る内容…

就職活動している知り合いが1日だけ採用前に仕事内容の見学で8時間ほど拘束されましたが本人の意思で直ぐに帰る事も出来る内容の見学でした。このような場合、法的には労働の一部として賃金が発生するのでしょうか知り合いがそのような賃金を請求する事は有りませんが、疑問に思ったので教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    見学と、労働は、まったく別個です。 見学者に商品の試飲や試食をさせる業界はありますが、衣料品を作ってるからと、縫製工場が、服を1着呉れた、お話はどこにもないですね。

  • 正社員はバイトではないので、拘束時間に対して給与が支払われるという単純な図式ではありません。もちろん残業分がもらえないという意味ではありませんが、単に与えられた仕事をするだけではない価値を求められます。見学を拘束時間とカウントして金額に換算するのはやめた方が良いでしょう。時間分の仕事をこなす以上の期待が見学にあったと考えるべきです。

  • 見学なら賃金発生はありません。 見学のどこに労働性が認められるのでしょうか? 雇用される前の研修も任意であれば賃金発生はありません。

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