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海外での仕事について質問です。 日本で海外転出届を出したうえで、現在タイに住んでいます。タイ人と結婚しているので結婚ビザ…

海外での仕事について質問です。 日本で海外転出届を出したうえで、現在タイに住んでいます。タイ人と結婚しているので結婚ビザにて滞在許可を得ていますが、ワークパーミットなしでの就業は認められておりません。この状態だと、日本においてもタイにおいても就業ができないと思いますが、ネットなどを使って日本の会社とやりとりする仕事もやっぱりダメなのでしょうか。海外転出しても、所得税の確定申告をすれば可能なのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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    タイ国へ就業目的で入国する際には、まず日本のタイ国大使館または領事館で滞在可能日数90日の就業査証(ノンイミグラントBビザ:Non Immigrant/Business Visa)を取得します。タイ国に入国後、タイ国労働社会福祉省労働監督局(労働局)、またはバンコクのワンスタートワンストップインベストメントセンター(OSOS)へ就労に必要な労働許可証(Work Permit)の取得申請を行います。 ① 日本でのノンイミグラントビザの申請に必要な書類は、次の通りです。 (1)ビザ申請書 1枚 (大使館に用意。大使館HPからも印刷可能) (2)写真(3.5×4.5cm) 2枚 カラー(申請書に貼付) (3)パスポート(有効期間が6カ月以上残っていて、査証の余白が1ページ以上あるもの) (4)航空券または予約の確認書 (5)英文経歴書の原本 1部(大使館でサンプル用意。同ホームページからも印刷可能) (6)タイの会社からの英文招聘状(原本)1部(特に申請者のタイでの滞在目的、役職、 在職期間、給与等を明記する。会社のレターヘッド用紙使用。それが無い場合、会社 登記簿添付。申請者名、会社名、入国予定日、滞在予定期間、代表者の直筆署名など。FAX, PDFなどで送られたものは不可) (7)タイ側会社登記簿コピー(資本金、会社代表者名簿が記載されているもの。タイ語のままでよい) (8) 日本の会社からの英文推薦状(原本)1部、(または、日本の会社推薦状が用意できない場合、英文身元保証書と保証人のパスポートコピー 各1部) (9)タイ労働許可書のコピー(以前タイで働いていた方のみ) (10)申請料 シングル 9,000円 (マルチプルエントリー 22,000円、就労目的の場合は基本的にシングルエントリーの発給になる) ②現地での労働許可証(Work Permit)の取得申請と滞在許可 就労期間が15日以内の短期間の場合は、必要事項を記入した簡単な申請書と本人の写真を労働局またはワンスタートワンストップインベストメントセンターへ提出すると、その場で労働許可証が取得できます。BOI企業(タイ国投資奨励法の認可を受けた企業)の場合は、30日間の労働許可証がBOI(タイ国投資委員)より認可されます。この場合、BOI企業と一般企業では申請書類が異なります。 また申請の際、窓口で日・タイ経済連携協定(JTEPA)の適用を希望する旨を口頭で申告すれば、条件によっては許可期間、発給までの時間等で特別の措置を受けられる可能性があります。ただし持ち込み資金その他に条件がつくので、詳しくは窓口で確認する必要があります(参考資料3.および4.参照)。 長期就労のためとして申請しても、最初に得られる労働許可証の期限は、就業ビザの有効期限(90日)以内です。この申請から許可までに、通常2週間から3週間を要します。最初の労働許可証取得後に、タイ国入国管理局に就業ビザの延長手続きを行うと、通常は1年間の滞在許可が与えられます。次いで延長申請する労働許可も1年間有効となり、以降はこの手続きを繰り返すことになります。 ③労働許可証の申請に必要な書類は、次の通りです。 (1)パスポート、(2)写真3枚、(3)雇用・職歴証明書、(4)卒業証明書(英文)、(5)健康診断書(タイ人医師による)、 (6)会社登記謄本、 (7)納税者登記証、 (8)工場設置許可証(製造業の場合)、(9)会社の業務内容の説明(会社案内等)、 (10)会社所在地の地図、組織図、従業員数等、(11)最近の会計監査資料(新設会社の場合は不要)、 (12)申請者の予定給与、 (13)申請者の日本およびタイ国内の住所、 (14)会社で既に労働許可証を所持する社員がいる場合はそのリスト、 (15)法人税と付加価値税、個人所得税の申告書とその領収書(新設会社の場合は不要)、(16)申請者の役職、職務に関する説明、(17)その他労働局が要求するもの。 ④ なお、タイ国政府は、タイ人の雇用確保のため、39職種について外国人の就業を禁止していますので、それに該当しないことを事前に確認してください。また、BOIの投資奨励を受けているか、または工業団地公団(IEAT)の工業団地に入っている企業等は比較的容易に労働許可証が取得できますが、そうでない会社については、次のような条件が課されますのでご注意ください。 (1)外国人1名の労働許可につき、就業する会社の払込資本金額が最低200万バーツであること (2)外国人1名につき、タイ人の従業員を最低4名雇用していること(ビザ延長の条件となる) これらの条件は変更されることがありますので、現地政府に最新の情報を照会してください。 以上文献丸写し

  • タイでの就労はともかく、日本での就労ができないと思う根拠はなに? 〉ネットなどを使って日本の会社とやりとりする仕事もやっぱりダメなのでしょうか。 それはタイの法律の問題です。 「ビザ」と「在留許可」とは違うものでは?

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