被保険者であった期間が12か月以上(離職前2年間)ない場合に限り、特定受給資格者と同様となります、と言うのは、https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html ここに書かれている文言ですね。 これに書かれている通り、90日間の所定給付日数と言うことなるでしょう。 ※特定受給者と同じ給付日数ですが、被保険者期間が1年を超えれば年齢ごとの給付日数になりますが、、被保険者期間1年未満は全ての年齢において90日です。
その通りです。 しっかり読みましたね、私は、当初、特定理由離職者が特定受給資格者と同様な給付日数になると思い驚きました。 安定所職員に問いましたが、非常に、この件の質問が多く、この文章を作った、本省を恨んでいましたよ。 特定理由離職者は、現在の特例期間(21年.3.31)に入る、以前は、正当な理由のある自己都合退職者と呼び、3ヶ月の給付制限はないものの、受給資格は自己都合退職と同様でした。 特定理由離職者となり、離職前1年で6ヶ月の被保険者期間で、受給資格を得るようになりました、安定所の考え方は、現在でも、離職前2年で12ケ月の被保険者期間がある者は、正当な理由のある自己都合退職者、離職前1年で6ヶ月の場合は、特定理由離職者と位置付けている職員が多いです。
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