解決済み
医療事務 医学管理質問医療事務の問題で、医学管理について分からないところがあります。 特定疾患療養管理料、皮膚科特定疾患指導管理料、慢性疼痛疾患管理料の3つを算定することができる患者さんがいます。 自分で調べたところ、(特)は外来診療料の算定はないので、算定できると思います。病名から調べたところ、皮膚(Ⅰ)に該当するのですが、慢性ではなくそして1年以上経過したものではないので、算定できないと思うのですがどうでしょうか? 疼痛は、算定できると思っています。疼痛によって包括されるものも調べてあるのですが、間違っていたら教えていただければと思います。 (自分で考えたもの) 特→算定できる 皮膚(Ⅰ)→算定できない 疼痛→算定できる
病名→1)慢性胃炎(主) 2)掌蹠膿疱症(両手、両足) 3)変形性膝関節症(右) 概要等→診療所(内科、皮膚科、整形外科) 職員状況→薬剤師常勤
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病名その他の条件がわからなくては、算定できるかどうかわかりません。どのみち、その3つは一緒には算定できません。どれかひとつの算定になります 病名から判断すると全て対象になりますが一緒には算定できないので、例えば初診から1カ月は特疾と皮膚1は算定できないので慢疼を、1カ月たってからは月に1回しか来院されない場合は皮膚1を算定し、2回以上来院される場合は特疾を2回算定するのがいいのではないでしょうか。 ちなみに慢性型で経過が1年以上のものに限るのは痒疹だけです。
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