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労働基準法にある就業規則の労基への提出は、事業所に10人以上が働いている場合となっていますが、工場長などの管理職は数に入…

労働基準法にある就業規則の労基への提出は、事業所に10人以上が働いている場合となっていますが、工場長などの管理職は数に入れないのでしょうか。知合いの事業所の36協定では、『時間外、休日労働に関する協定届』に記載されている労働者数に、工場長や他管理職は勘定してませんが。一般的にどうなんでしょうか?詳しい方おりましたら教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    36協定等に入れなくて良いのは、労働時間等に関係ない人・・・つまり労働基準法で言う「管理監督者」です。工場長や単に管理職だからではなく、実際にどういう立場なのかにより変わってきます。 工場長だけど、給与ももらい、始業時間から終業時間までは仕事しないといけない。なんて場合には管理監督者でなく労働者として数に入れても良いと思いますよ。 ただし、協定の当事者として署名捺印する方に関しては、管理者等は避けた方が良いです。 なので、役員でない限り工場長等も含めて10人いれば就業規則の作成届出義務が出てくる。と理解してよいと思いますよ。

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