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貸金業経営するには、どうすればいいですか?

貸金業経営するには、どうすればいいですか?

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回答(2件)

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    下の人の記載は出鱈目です。 都道府県知事又は財務局登録の識別条件は貸金業務を行う営業所の設置様態のみになります。 つまりは設置する営業所全てが同一都道府県内であれば都道府県知事登録、複数の都道府県に設置する場合は主たる営業所を管轄する財務局登録になります。 営業可能範囲はどこの都道府県知事又は財務局に登録しても日本全国に対し営業活動は可能です。 当然先の登録識別要件は遵守しなければなりませんので、営業所の新設又は廃止より登録識別要件が変われば登録変え(新規の登録し直し)が必要となります。 財産基礎要件は現行法では個人法人問わず5000万です。但し一定の要件を満たすNPOバンクは500万ですが。 貸金業務取扱主任者は現在国家資格ですので国家試験に合格しないとなれません。 それ以外でもまだまだやるべき事はありますけどね。

  • 正式に認可された、貸金業の経営でしたら営業範囲が都道府県の地域内であれば都道府県、地域外も対象にするなら財務局に登録すれば大丈夫でしょう。 申請用紙を全国にある、貸金業協会の窓口でもらってきて記入し各種書類と共に手続きをするという順序ですね。 書類の作成が面倒でしたら、行政書士に登録の手続きを代行してもらう事もできます。 最近は、個人が開業する貸金業の登録手続きを専門に扱う行政書士のサイトも登場していますから。 個人開業の場合には、最低300万円以上の資金と講習会を受けて貸金業務取扱主任者になるようですが、これは難しくないですから。 もちろん、無登録で行うヤミ金に関しては以上の事は必要ありませんね。

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