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下請法違反になりますか? 弊社は某大手飲食チェーンの建築工事を請負っています。資本金は1000万程度です。相手方の店舗…

下請法違反になりますか? 弊社は某大手飲食チェーンの建築工事を請負っています。資本金は1000万程度です。相手方の店舗開発の担当者がとにかく横暴で、図面に無い追加工事は一切払いません。恫喝も激しいです。この場合どのような対応をすべきでしょうか。弊社の一番の希望は担当者の配置替えです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    相手方の店舗開発の担当者が、大手飲食チェーン店から仕事を請負った会社の人なら下請法が適用されますが、その担当者が大手飲食チェーン店に雇用されている担当者なら下請法は関係ないです。 >図面に無い追加工事は一切払いません。 通常は設計変更等でやらなくなったものと相殺するのが先で、 どうしても費用がかさむ場合に追加工事になります。 また、設計上の記載ミス等でその工事をしなければ問題が発生するとわかっているなら、追加発生は絶対なので、そのあたりをきちんと整理して、相殺や追加を記載した資料と見積書を作成して、その担当者の上と話をする。

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