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雇用契約書を作成するに当たり、「退職後2年間は同業他社への転職等を禁じる」という内容は何か関係法令等に抵触するでしょうか…

雇用契約書を作成するに当たり、「退職後2年間は同業他社への転職等を禁じる」という内容は何か関係法令等に抵触するでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    「退職後2年間は同業他社への転職等を禁じる」という内容の契約書は、無効です。 【日本国憲法 】 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 この憲法がありますから、契約書や、同意書などを作成されても無効の判決が出てしまいます。秘密を要する作業に従事してもらう場合は、私立探偵に素行調査をしてもらうくらいの、慎重さが重要でしょう。 また、この質問文では2年経過したら、知り得た情報を売って一儲けしてもいいですよ・・の意味にも取れます。

  • 憲法22条の職業選択の自由の規定は、国と国民との約束ですから、会社と労働者といった私人間には適用されません。しかし、競業制限の内容によっては、公序良俗(民法90条)に反し無効になります。 競業制限が、有効とされるためには、①対象者の限定。②競合禁止の目的(単に競争するのを避けるといった理由では×)。③競合の内容や地域。④競合禁止期間。⑤割増退職金など代替措置の有無、その内容。を総合的に勘案して判断されます。 最近の判例(中部日本広告社事件、東京コムウェル事件など)では、競業制限を破り競業会社に転職したとしても、営業秘密を持ち出す、大人数の従業員を引き抜くなど顕著な背信性が無ければ、不利益を課すことはできないとされるようになってきています。

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  • これはあなたの立場にも関係しています。 あなたが役員だとか、極めて重要な秘密情報を扱う立場だとか、特別な立場であれば、この契約も有効になる可能性があります。 しかしそうではない場合は、これを裁判所に持ち込んだ場合、無効と判断される可能性が高いでしょう。 少なくとも単純に全ての社員にこの契約をしようとしてもそれは無効です。

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  • 地域の限定がなければ紳士協定にしかすぎません。 抑止効果でしかありませんが、それでよろしければいれてもかまいません。 また2年というのは長すぎると判断されることはありえます。 いずれにしろ、競業避止義務違反として問えるためには単に同業会社だけではだめであり、個々の事情に応じて個別に判断されます。

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