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美容師の資格と理容師の資格はまったくの別物でしょうか? 理容師は美容師の資格+シェービングの資格と聞いたのですか、理容師…

美容師の資格と理容師の資格はまったくの別物でしょうか? 理容師は美容師の資格+シェービングの資格と聞いたのですか、理容師の資格で美容室に務めることはできないんですか?

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回答(3件)

  • こんにちは 理容師は美容所では働くことはできません 同じく、美容師は理容所では働くことはできません 無免許と同じ扱いになります

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  • 元々は一つの法律で同じ資格でした。 昔なら理容師の免許であれば、髪の毛に対することはなんでも出来ました。 昭和32年、美容師が独立して二つの法律二つの資格に分かれたことにより、お互いに相手の法律に触れる部分が出来てしまったのです。 それまでお互いになんでもやっていた髪の毛に対する業務がお互いの法律によって制約されることになってしまいました。 理容の定義・・カット、顔剃りなどにより容姿を整えること。 美容の定義・・パーマ、結髪、化粧などにより容姿を美しくすること。 このようになっています。 1970年代は理容の世界も美容の世界も髪型の変革の時代です。 (やっと美容師もプロらしいハサミを手にしだしました。それまで美容師は、断髪バサミというものしか持ったことがありません。昔は職人というものは刃物は自分で研ぐものでしたが、ほとんどの美容師にはハサミの研磨を出来ませんでした。 この時美容師が初めて学んだカット理論はサッスーンカットですが、理容理論とは相通じるものがあり、理容師にとっては理解しやすいカット理論でした。) 理容師が色々な技術を開発し、カットもパーマも先を行っていましたので、(デザインパーマは理容師の開発したものです。) 美容室における既存技術に飽き足らない女性客が新しいカットパターンやデザインパーマを求めて、進んだ理容室に来るようになりました。 将来に対する危機感を覚えた美容業界は美容師法を盾に取り、美容師でなければパーマをかけられないという主張を始め、厚生省やパーマ液製造元や販売元などに対しても必死に様々な圧力をかけたのです。 そして美容業界の、「理容師のパーマは美容師法違反だ。」という訴えが認められ、昭和49年2月には一時的でしたが「理容師のパーマ禁止」と、厚生省が通達を出しました。理容師のパーマは全面禁止です。 それならば「美容師のカット、顔そりは理容師法違反だ。」という、逆に理容師法を基にした反論になります。 ↓下が、その問題に対して出された厚生省の結論である、昭和53年厚生省通知です。 http://homepage3.nifty.com/medix/law/20tuuchi.html#05 理容師の女性パーマはダメ。美容師の男性カット、顔剃りはダメ。 これが、理容と美容の出来る業務の違いであり、棲み分けと言われるものです。 それぞれ互いの法律によって、出来る業務を制約されることになり、 とくにそれまで何でもやっていた理容師に対しては、保健所の厳しい行政指導がありました。 私なんかの所は多い時で一ヶ月に3回、女性パーマは美容師違反だと保健所が立ち入り検査に来ました。 理容師に男性パーマが許されたのは、美容師が女性カットを出来るのとの交換です。 昔の時代は理容師はなんでも出来る技術を持ち、美容室で理容師が働けるカット技術やパーマ技術はありましたが、理容室で美容師が働けるカット技術はありませんでした。 美容業界が自分たちの保身の為に独立し、法律が二つになったことにより様々起きたことです。 最大の被害者である60歳代の理容師が現役のうちは、法律を一つに戻すことは難しいことだと思います。 .

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