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ユニオン・ショップについて質問です。 問1 労働組合は、私的な任意団体として構成員の範囲を自ら 決定しうるか…

ユニオン・ショップについて質問です。 問1 労働組合は、私的な任意団体として構成員の範囲を自ら 決定しうるから、労働者が労働組合への加入を拒否された場合、その拒否事由のいかんを問わず使用者にはユニオン・ ショップ協定上の解雇義務が生じるとするのが判例である。 問2 ユニオン・ショップ協定は組織強制の一形態であるから、その 効力はユニオン・ショップ協定の締結当時すでに別の組合を 組織していた別組合員にも及ぶとするのが判例である。 という問題で正しく直すとどうなりますか?

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    問1 正しく直すと「労働組合は、私的な任意団体として構成員の範囲を自ら決定しうるとしても、労働者が労働組合への加入を拒否された場合、その拒否事由のいかんを問わず使用者にはユニオン・ショップ協定上の解雇義務が生じるわけではない。」となります。 問2 正しく直すと「ユニオン・ショップ協定の効力は、ユニオン・ショップ協定の締結当時すでに別の組合を組織していた別組合員はもちろんのこと、協定締結組合から脱退し又は除名されたが、他の組合に加入し又は新たな組合を結成したに者は及ばないとするのが判例である。」となります。 *三井倉庫港運事件(最判平元.12.14)、日本鋼管鶴見製作所事件(最判平元.12.21)。

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