解決済み
労働基準法なんて言葉をたまに仕事先で聞きますが、肉体労働では何時間か働いたら休憩時間がとれるなんて指労働基準法なんて言葉をたまに仕事先で聞きますが、肉体労働では何時間か働いたら休憩時間がとれるなんて指導はないのでしょうか。 私の仕事は肉体労働なんですが、忙しいと6時間以上休みなしの時があります。一言文句でも言いたいんですが、なにか私に有利になる法的のものありませんか。
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確かに労働基準法が規定する休憩は、職種に関係なく、 ただ8時間勤務以上の場合に1時間とればよいことになっていますが、 それではあなたのような状況の場合、あまりにも不利な規定でしかなくなってしまいます。 そこで、労働者の職場における安全・衛生面をより細かく規定した「労働安全衛生法」に根拠を求めます。 業種別に、非常に細かい規定が備わっていて難解ですが、 全業種に共通する労働者への安全衛生保護として、以下のような規定があります↓。 (作業の管理) 第65条の3 事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。 ↑これを根拠に、寸時の休息も与えない劣悪な現状を警告することになります。 もちろん、あなたが単独で動くことは望ましくなく、連帯で改善を求めるか、 労働基準監督署やどなたか有能な専門家の力を借りることになります。 過労死もありうる過酷な労働、言い分は何なりと作れますから。。。 http://www.ron.gr.jp/law/law/rouanho.htm#7-kenkou
労働基準法だけの話をすれば、6時間以上8時間までの労働であれば45分、8時間以上の労働であれば60分以上の休憩が必要とあります。これは肉体労働でもホワイトカラーも同条件です。 極端な話ですが、15時間の勤務であっても労働基準法上は60分の休憩を与えれば問題なしとされています。
休憩時間については労働基準法や関連の法令でこと細かに規定され、表面的には労働者の権利は 手厚く守られていますが、実際は法律を無視する現場が多く(特に中小零細企業)、常識はずれの 長時間連続労働は日常的に強いられています。 労働関係の法律は労働者よりも企業の意向を取り入れて作られたものがほとんどで、企業に都合のよいルール破りのための 抜け穴だらけ。企業はたとえ法律を破っても、余程のことがない限り罰せられないか、やんわりと指導を受けるだけなので、 過酷な労働は後を絶ちません。上の方がおっしゃるように、法律に「強制力」がないのです。 労働者の駆け込み寺であるはずの労働基準監督署も、お役所仕事のうえ、完全に企業寄り。まったく頼りになりません。 文句を言いたいお気持ちはわかりますが、言っても会社からにらまれ、不利益を被ったり、ひどい場合は 変な理由をつけられて解雇されるだけです。
休憩時間は、お昼の時間の一日8時間中60分ですが、労働衛生上2時間に10分ぐらいです、作業状況によりますが、健康上妥当な線です。しかし、強制力は、ありません。でも、健康を害しない範囲とありますので、悪くなった時は、上司に相談したら休みを頂けると思いますが、解雇の場合もあります。健康は、自己管理になっていますのであしからず。 健康を害した時は、すぐに病院へ行ってください。診断書を取って労働基準監督署へいくのも考え方です。クビ覚悟でね。
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