解決済み
無知ですいませんがご教授下さい。例えば3年間の無職期間があるとして、その間は社会保険料(健康保険・国無知ですいませんがご教授下さい。例えば3年間の無職期間があるとして、その間は社会保険料(健康保険・国民年金)を【一切】支払ってない場合、再就職し社会保険に加入する場合、この3年間の保険料を支払わなければ、その就職先で社会保険に加入できない、という事態は考えられるのでしょうか? (もちろんそうなれば就職自体も困難になるわけですが)
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全くその心配は要りません。 社会保険料は「原則」強制加入なので「例外特則」があります。 まず、年金手帳を用意してください。(紛失した場合は自分の住所を管轄する社会保険事務所で再発行してくれます) 次に国民保険または短期受給者証を用意してください。(紛失した場合は住所を管轄する市役所・町役場の国保年金課まで) この2点を就職先の会社に提出すれば、入社の日に遡って社会保険に加入できます。 ただし、未納期間分については2年の時効にかかるため、将来の年金額が減額されることになりますので過去1年分は時効としても、過去2年分は保険料を納付されることをお奨めします。
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多分、2年以上はさかのぼれないと思います。なので2年分支払うことになるのでは。。2年分払ったとしても将来、年金は減額になるかもしれません。年金などは手続きすれば、支払い免除や金額の減額もできますので仕事をやめたらすみやかに手続きしましょう。。。
社会保険事務所にお問い合わせ下さい。 保険に関する事は社会保険事務所がいいです。 それか市役所。 失業保険はハローワークです。
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