教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

育児休業給付金の初回の手続き時に賃金台帳と出勤簿を提出すると書かれていますが、いつのものを提出するのですか? 産休に入…

育児休業給付金の初回の手続き時に賃金台帳と出勤簿を提出すると書かれていますが、いつのものを提出するのですか? 産休に入る前の半年間ですか? よろしくお願いします。

補足

産休に入る前の勤務時間数や労働日数の確認はどうなりますか?

10,954閲覧

2人がこの質問に共感しました

回答(2件)

  • ベストアンサー

    育児休業基本給付金の初回申請と休業開始時賃金月額証明書を同時に行う場合には、休業開始日以前2年間で賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12月以上証明できる出勤簿、休業開始前に賃金支払基礎日数が11日以上ある月の6か月分ある賃金台帳、育児の事実を確認できる書類(母子手帳の写しなど)を持ってハローワークの適用課で手続きします。

    なるほど:1

< 質問に関する求人 >

産休(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる