育児休業基本給付金の初回申請と休業開始時賃金月額証明書を同時に行う場合には、休業開始日以前2年間で賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12月以上証明できる出勤簿、休業開始前に賃金支払基礎日数が11日以上ある月の6か月分ある賃金台帳、育児の事実を確認できる書類(母子手帳の写しなど)を持ってハローワークの適用課で手続きします。
なるほど:1
提出する日付から最新月のやつですね。
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