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☆今,司法書士試験勉強:「商業登記法記述」の勉強をして います。 次の点をどなたか教えてください。

☆今,司法書士試験勉強:「商業登記法記述」の勉強をして います。 次の点をどなたか教えてください。1 「株式の譲渡制限に関する規定の設定」登記の添付書類に ついて (1)まず,株主総会議事録 1通 (これ分かります) (2)株券を発行している場合は, 株券提供公告をしたことを証する書面 1通(分かる) (3)株券を発行していない場合は, 株主名簿 1通 ※ ここが分からないのです。 株券を発行していない株式会社の場合,テキストのモ デル答案では,(2)までですが,参考書では(3) の「株主名簿1通」も要添付書類としてあがっていま す。どちらが正しいのでしょうか。 2 どなたか教えてください。

補足

p_791様 ご教示ありがとうございます。 そうしましたら,株券を発行していない会社の場合は, 添付書類として,「株券を発行していないことを証する書面1通」 と記載しなければならないのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    おそらく、「株券を発行していないことを証する書面」として記載された可能性があると思います。 ただ、この書面が株主名簿である必要性は無く、取締役や監査役等といった人が 「当会社は、現に株券を発行していないことを証明する」 みたいなことを書いて記名押印したものでもよかったはずです。 どうして「株主名簿」が登場するのかというと、会社法の規定を見れば判ります。 (株主名簿) 会社法 第百二十一条 株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。 一 株主の氏名又は名称及び住所 二 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数) 三 第一号の株主が株式を取得した日 四 株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号 第4号に注目です。株券が現に発行されていれば、株主名簿に「株券の番号」が記載されているはずだからです。 逆に言えば、この番号が株主名簿に全く記載されていないのであれば、「現に株券は発行されていない」ことの証明になる…というルーチンなのではないかと思われます。 ただ、試験対策としては「(現に)株券を発行していないことを証する書面」と書いた方が無難じゃないのかなあ?とも思いますけども。 ========= 補足について: 「記載しなければならないか?」と聞かれれば、必ずしもそうとは限らないかもしれません。採点をする人が「株主名簿」という記載を見て、これが「株券を発行していないことを証する書面」だとして○をつけてくれるかどうか?です。 ただ、「株券を発行していないことを証する書面」が、「株主名簿」に限った話でない(他の方法で証明する事もできる)ので、語弊を避けるという観点から、 「株券を発行していないことを証する書面 1通」と書いた方が「ベターなのではないか?」 ということです。 なお、商業登記法の条文から (株式譲渡制限の定款の定めの設定による変更の登記) 第六十二条 譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めの設定による変更の登記(株券発行会社がするものに限る。)の申請書には、第五十九条第一項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。 第五十九条 取得条項付株式(株式の内容として会社法第百八条第二項第六号 ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 一 会社法第百七条第二項第三号 イの事由の発生を証する書面 二 株券発行会社にあつては、会社法第二百十九条第一項 本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面 厳密に言うのであれば、「当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面 1通」と書くべきかもしれませんが、意味としては「株券を発行していないことを証する書面」でも十分に通じるものと推測されます。 【意味の通る範囲で】文字数を節約するのも、書式問題での重要なポイントだと思います。

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