す。 小計:360,000円 源泉所得税:36、756円 消費税:36,000円 という形で請求書に記載してあります。これをMF会計に記帳すると自動的に下記になります。 顧問料として:286,488円(税区分:対象外) 預り金>源泉所得税として源泉所得税:36、756円(税区分:対象外) 租税公課として消費税:36,000円(税区分:対象外) 例えば司法書士への単発依頼だと、支払手数料を使いますがMF会計だと自動的に「課仕 10%」となるので、顧問税理士の場合は税区分が対象外になるのが正常でしょうか? それとも顧問料の税区分を「課仕 10%」に手動で変更するべきでしょうか?