62,512件の質問
に退職しました。 現在旦那の扶養に入っているのですが、失業保険を受給するには、一度扶養を抜けてから受給する必要があるとのことですが、(基本手当日額が3612円以上のため) 受給後すぐに、再度旦那の扶養に入ることは可能ですか? 失業保険抜きで、年間103万を超えなければ入れますか?
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んでしょうか?
0代で5年以上務めていました。 給付日数等は増えないと心得ております。 特定理由離職者で保険の減免を受けたいです。 「離職後1年の受給期間内に、30日以上職業に就くことができない日が続いた場合」 「妊娠出産の場合は最大3年延長出来る」 と失業保険の延長が出来ると見ました。 ①例えば失業保険延長の申請をした場合、いつから特定理由離職者と認定されるのでしょうか? 延長申請してすぐなのか、30日以上経ってからなのか、90日以上経ってからなのか。 ②延長してすぐ働きたい場合は最短いつから求職活動出来るのでしょうか? 特定理由離職者が認定されなかったり、取り消されない、最短日を知りたいです。 働ける証明は保育園の入所通知以外に「夫が育休取得」や「祖母に見てもらう」でも働ける理由になりますか? ③退職理由が業績不振による解雇ですが、産休だけ取らせる代わりに自己都合で退職してくれと言われました。 ここから会社都合にするのはほぼ無理でしょうか?
かしらに買収された、もしくは買収されずともモバイル事業の後始末から大規模なリストラは可能性としてありますか?
。 その結果、受給資格を「満たしている」という確定的な回答を得ましたが、前職(A社)の離職票しか持参していなかったため、前々職(B社)と前前々職(C社)の離職票も持参し、提出する必要がある旨の説明を受けました。 但し手続き自体は開始しているため、4/19より待機期間となり、7日間の就業禁止、その後も失業保険の受給終了迄は20h/wの就業制限を遵守するよう指導を受けました。(この時点で仮の資格者証を受領しました) そのため、一旦帰宅し、B社およびC社の離職票を探しましたが、C社の第二票しかなかったため、4/20にハローワークの窓口にて、C社の第二票を提出し、同時にB社の離職票およびC社の第一票の再交付依頼を行いました。 その後、5/2に失業保険の受給説明会に出頭し、初回の認定日を待っておりましたが、5/7に失業保険の受給資格を満たしていないという旨の電話連絡を受けました。 そこで5/9に出頭し、離職票の返却と経緯の説明を受けました。 ハローワーク側の言い分としては、5/7にC社の離職票が届いたため、受給資格が無い事が分かった。 4/19の決定は仮の決定のため遡及的に無効となる。(仮の資格者証にも同様の旨の記載はありました) 無効に伴う救済手段等は無いとのことでした。 こちら側としては、4/19に受給資格があると、担当者から確定的な回答を得ており、加えて就業制限も守っていたため、金銭的な問題が生じております。(就活しながら、単発のバイト等で就業する事は可能であったため) そのため納得する事が難しいのですが、このような場合に何らかの救済策はないのでしょうか? 大人しく諦めるしかないのでしょうか。 皆様に御教示いただきたく、質問させていただきました。
失業手当の申請中にインボイスの登録をしてしまうと、失業手当は受け取れなくなりますか?
ヶ月、来月パートを自己都合で辞めた場合、失業手当はいつから幾ら何ヶ月支給でしょうか。
解決済み
すか? 産休明けに退職になりました。 まだ産後2ヶ月では働けないので求職活動や失業保険の受給は延長しようと思っています。 7日間の待機期間はどのタイミングで必要となりますか? 失業の手続き+失業保険受給延長した日から7日間待機→延長 なのか 失業の手続き+失業保険受給延長→受給延長を解除して求職活動開始→7日間待機 のどちらなのでしょうか?
場合失業保険は入ってこないのでしょうか。
、失業手当の受給の申請を済ませたところです。 私の場合、〈賃金(退職手を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者と2ヶ月以上に渡り遅配があった場合となっています〉の特定受給資格者に該当するはずで、給与が遅れた証拠もハローワークに出しましたが、離職票は「自己都合」にされていたということで、申立てをし会社側の返事待ちでまだ手当が支給されておりません。 私のように給与の遅延で辞められた方で、特定受給資格者に該当しなかったり、会社がそれでも会社都合と認めず自己都合に処理された場合の方はおられますでしょうか? 当方、生活もあるため困っております。 ご意見などの方よろしくお願いします。
失業、リストラ
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