的に減少させる行為ではなく、消極的にその増加を妨げる行為にすぎず、また、相続放棄は、身分行為であるから、他人の意思によって強制されるべきではないので、詐害行為取消権行使の対象とならない。 【消極的にその増加を妨げる行為】の部分、言葉の意味が理解できません。 なぜ相続放棄が財産の増加を妨げることになるのでしょうか? 分かりやすく具体的に教えていただけないでしょうか。 宜しくお願い致します。m(__)m
解決済み
合、どのような依頼はどのような職種の人に頼んだら良いのでしょうか? それから、私は現在は何か悩みがあるわけではないのですが、高齢の両親が実家に住んでいるので、いつかは実家の土地・家・父親名義で所有している田んぼを相続する事になるのですが、私は実家を出て1人暮らしをしていますので相続をしても空き家の固定資産税などを払い続けなくてはならないので困ります。 それで、そのような場合に相続放棄の手続きを代行(あるいはアドバイスをもらいならが私が自分で行う)してもらう場合は上記のどの職種の人に頼んだら良いのでしょうか? あるいは、相続をしてみたけど、土地や家を処分したいけど田舎のボロボロの家だから不動産屋に頼んでも売れなくて管理費ばかりが出て行って困っているから処分する方法を教えてほしい(手続きも代行してほしい)みたいな依頼はどの職種の人に頼んだら良いのでしょうか?
はじめて、勉強時間は、合計450時間ぐらいかと思います。 これって、比較してみていいのか悪いのか。判断つかず。 肢別過去問は、3周ぐらいしかできていません。 先輩方や詳しい方、教えてください。
士、二つの資格、どちらの取得を目指そうか迷っています。 司法書士の方が資格難易度が高いこと、又、二つの資格のそれぞれ行えることの違いについては、 色々と調べ、理解しているつもりです。 しかし具体的に両者は、その職についた場合、現場ではどのような業務を主に行っているのでしょうか。 というのも、私としましては、資格を取得し働くに当たり重要視していることがあります。 それは、「できるだけ、民間の困っている人と直接対面し、 自分の法律等の知識を使い助けになりない」というものです。 又、一日中机に向かって定型的な書面作りに従事する、というよりは、 人に会ったり物事を検討したり、という事務的以外の仕事にも関わりたいのです。 その他、双方の実情を知る方、それぞれの現場について、またやりがいについても 教えていただけるとまことにありがたいです。 是非、お願いいたします。
がないので、どなたか、採点して頂けないでしょうか・・・?宜しくお願いします。 44問:Aを被告として、収容採決の取消しの訴えを提起すべきである。これは形式的当事者訴訟と呼ばれる。 45問:検索の抗弁権と催告の抗弁権により、B又はDの財産への執行が容易である事を証明すれば良い。 46問:法定相続により発生した持分を放棄しておらず、死因贈与に対する遺留分減殺請求権を行使できる。
を自己に帰属させたいと思っている。共有者の持分が他の共有者に帰属する場合としては、BがAに対してBの持分を譲渡することの他に、Aが共有物に関する負担をおい、Bが1年以内にその義務を履行しない時は、Aは相当の賞金を支払ってBの持分を取得することが考えられるが、その他に、Bの持分がAに帰属する場合を二つ、40時程度で記述しなさい。 私の解答 『Bが死亡して相続人及び特別縁故者がいない場合、占有の意志をもち占有を継続し時効取得する。』 模範解答 『Bがその持分を放棄した場合、又は、Bが死亡して相続人及び特別縁故者がいない場合である。』 と書かれてました。解説にも時効取得については触れられてません。共有物の時効取得する事は可能なのでは? 20点中、私の解答で何点くらいが見込まれますでしょうか??
BおよびCのために相続の開始があったが甲土地についての相続を原因とする所有権の移転の登記がされないままであったところ、Bが相続の放棄をしたが、Bの債権者であるDは、代位による甲土地についての相続を原因とする所有権の移転の登記をし、甲土地のBの持分を差し押さえた。 この場合において、Cは、甲土地のB名義の持分について登記をしていなくても、Dに対し、甲土地を単独で所有している旨を主張することができる。 この問題の回答は、解説を見るとBは相続放棄によりもともと相続人ではなかったとみなされる このためB名義の登記は無効であり、これを目的とするDの差し押さえも無効である と書いてあります でも債権者のDからしたら当てにしていた金の回収もできないからとんだ災難なわけで Bの行為を詐害行為取消権またはその他の方法で食い止めることはできないのでしょうか?
子を拘束するか? 権利能力は出生によって始まるものであるため(民法第3条1項)、出生前の胎児の段階では原則として権利能力は認められないが、民法ではその例外として不法行為に基づく損害賠償請求権(民法第721条)、については、胎児も既に生まれたものとみなされる(この他、相続と遺贈も同様に生まれたものとみなされる)。この際、母親が自分の胎内にいる胎児を代理して、和解契約を結ぶことができるかについて、停止条件説と解除条件説の対立がある。 〈1〉停止条件説:生きて生まれることを停止条件とし、生きて生まれれば不法行為等の時にさかのぼって権利能力を取得する。すなわち、胎児の間はまだ権利能力がないので母親が代理人となって損害賠償請求の和解契約を結ぶことはできない。この場合、出産後に不法行為等の時に既に権利能力があったものとして損害賠償請求や和解をすることになる。 〈2〉解除条件説:死産という解除条件が発生すると権利能力がさかのぼって消滅する。すなわち、胎児の間から権利能力があるので母親が代理人となって損害賠償請求の和解契約を結ぶことができる。 父親が他人の不法行為によって死亡し、祖父が胎児の分も含めて和解を行なった事例において、判例は①の停止条件説を採用して、胎児の分の和解は無効としている(阪神電鉄事件:大判昭和7年10月6日)。したがって、親が胎児のためになした損害賠償請求に関する和解は、後に生まれた子を拘束しない。 とあります。これについては異議はありません。 では、質問です。 親が胎児のためになした遺産相続に関することは、後に生まれた子を拘束するか? 例えば、 被相続人A(父) Aの妻B Aの子(胎児)Cがいたとして(他に相続人はいない) Aが死亡し遺言で「自分の財産はすべて友人Dに相続させる」としたとします。 B、Cは遺留分が発生しますが Bが勝手にBはもちろんのことCの分まで遺留分を放棄してしまった。 そしてCが死産などなく生まれてきた。 この時、Cは遺留分について請求権がありますか?
ンションも既に抵当に入っていたと判明しました。毎月の支払いが困難のため倒産するしかないとのことになりました。 社長がワンマンの小さな会社で残った社員4名はみな平社員です。 法人の負債の多くは借入金、未払金で合計約7000万円。 社長は生命保険にひとつも入っておらず、血縁者が相続放棄の手続きを進めており個人の借り入れについては解決しそうです。 問題は法人です。社長だけが会社の連帯保証人となっています。そのため倒産(清算型破産)をして、負債をゼロにして、新たに社員のひとりが個人事業を立ち上げるという話になっていますが、手続き費用さえ準備すればそんなに簡単に会社を潰す事はできるのでしょうか?現在手元にある現金は社長のポケットマネーのみです。 先月までの利益はすべて社長が使っており、何に使ったのかわかりません(一部は通帳から競艇とわかりました)。 いずれは社内で換金出来そうな物(法人名義の車や家電、社長の大量のブランド品)を処分し弁護士費用に充てると聞いていますが、 それでも足りない場合はどうなるのでしょうか。 また新しく個人事業をはじめる仕事の内容や取引先(現在つきあいをしている会社には未払いはありません)は変わりなく業務内容も全く同じなのですが、ゼロからスタートできるのか疑問です。本当に負債を引き継ぐということはないのでしょうか? 「なるべく会社名は使用しないように」と知り合いの行政書士に言われており、毎日することもなく会社に来ています。ゼロからのスタートができるのなら待とうと思いますが、負債を引き受けるようになるなら私は転職を希望しています。 他の社員はゼロからのスタートができると嬉しさ半分に見えます。調べてもなかなかわからないので、詳しい方御回答よろしくお願いします。
ないでしょうか?
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