に伴う不利益に該当しますか? 該当しない場合、どの様な合理的な理由があれば該当しないのでしょうか?
回答終了
していた内容がきになりまして、、、質問させてください。 入社一年目の女性がすぐに妊娠してしまい、迷惑という話をされていました。 「でもあの子は半年で帰ってくるって言ってたよねー」 「あでも他の〜さんは10月に出産だから一年育休とれるのか!」 「生まれた月によって育休取れる期間違うもんねー」 という会話が聞こえてきました。 それで子供が生まれた月によって育休が取れる期間が変わるのかどうか分かる方お教えください。 また、育休を取らせないことは法律違反になるのでしょうか?
解決済み
ので やっぱり、一般的には離職期間とみなされるのでしょうか? 育休から復職して1か月が経ち転職活動をしていますが 育休取っていた空白の2年間は自分から説明したほうが良いのか迷っています。
回答受付中
間延長中です。 とりあえず3/30までの育休予定なのですが最後の育休手当の振込はいつ予定でしょうか?? 2ヶ月に1回振込がされており、今後 10月振込 12月振込予定 2月振込予定 となるはずです。3/30までですと4月まで振込がありますでしょうか?? また、第2子妊娠中なので1人目の育休から続けて産休か第1子の育休を伸ばすかで悩んでいるのですが やはり振込期間を開けたくない場合は 第1子育休更に半年延長から産前休暇はとらず産後休暇からにするのがいいんでしょうか。 (第2子予定日5/20)
雇用として働いてます。 私事ですが、2023年の8月に子供を出産し現在育休中なんですけど2024年の5月末で有期雇用が終了してしまいます。 派遣社員としての継続意思がある旨は伝えてるのですが、一旦退職してから再度雇用することのとでした。 私としては、子供が1歳迎える前に育休が終わるため雇用を延長してもらい育休期間も子供の1歳まで伸ばしたいと考えてるのですが、できないのでしょうか? 派遣会社の担当に聞くとできないとは言われてます。 最近、前の担当が辞めてしまい今の担当の話だけでは信頼がないため皆様の知恵を貸してほしいです。 よろしくお願いいたします。
おり、その際 私が気をつけなければいけないと思っているのは以下の点です。 ・就労時間が月80時間以内 ・雇用保険に加入しない 自分でも色々と調べていたのですが、 「最初にもらった給付金額の○%を越えない」という点は 大元の会社(育休を取得している会社)で副業をした時と認識しています。 つまり、いくらでも稼いで大丈夫ということになりますよね。。。? 育休を取得している自分が言うのもおかしいですが、不思議なルールだなと思い、認識が間違っていないか不安になりました。 育休期間に給与が発生した場合はハローワークに申告するとなっていますが、申請は会社がしてくれているので自分で申告できないですよね。。。? 会社に連絡をして申告してもらうという事だと思いますが、申告しなかった場合会社やハローワークにバレるのでしょうか? というのも、株や投資で稼いでいる場合や メルカリ等のフリマサイトで高いものが売れた場合はどうなるのでしょうか? また、Yahoo知恵袋で同じような質問をしている方の中に 確定申告を自分でしないように○万円以内におさえる、というご意見を見たのですが 確定申告を自分ですると何か不都合なのでしょうか? 私は毎年医療費の確定申告をしているので、申告内容が増える分には手間等問題ないのですが、他に避ける理由があれば知りたいです。
は女性への配慮だと思う。毎日の育児を半減させる為若しくは削減の為です。 通常の休みや有給や短期単日の複数回の育休、女性の育休長期化で対応出来ないのか?女性の育休は産休の意味も有るから長期間になるのは仕方ない。
2週間程度育休を取ってもらう予定をたてていました。 色々調べるとボーナス月に育休を取得したらお得、1か月以上取得するとお得など出てきたのですが実際どうするのが良いでしょうか? ボーナス月は12月、年末年始は12/28-1/5まで元々お休み 給与は額面40万、ボーナスは額面100万円です。 あまり仕事は休みたくはないですが、数日変わることで手元に入ってくるお金が増えるのであればその方が良いと思っています。 ①元々の予定通り1/6から2週間取得 ②12/27から育休開始、1か月間(1/28まで)取得 ③12/27から育休開始、1月末まで取得 どれが一番良いでしょうか? 上記②だと1月分の社保は免除にならないで合っていますか? 他によい方法があれば教えてください。
月の産後から現在まで育休を取得しています。 今年7月に復帰しようと考えていたのですが、5月に第二子の妊娠が発覚し、第一子が保育園に入れないのもあって育休延長という形で現在に至ります。 来年(2025年の)1月に第二子を出産予定のため、今年11月から産休に入る予定なのですが、一度も仕事復帰せずにまた産休に入るケースでは育休取得期間の制限はあるのでしょうか?(産後半年しか取得できない等) 会社からは産休・育休取得申請書を期間を記入して提出するように言われているのですが第一子と同様でいいのかわからず質問させていただきました。
の派遣社員として在籍中です。 子供は2022年4月生まれです。 保育園の空きがなく、1歳時に育休延長→1歳半時点でも空きがなかったため、再延長手続き(2歳まで)をしたところです。 そしてまだ超初期の段階なのですが、先週、第二子妊娠が判明しました。 順調にいけば、出産は2024年6月後半頃になるかと思います。 そこで質問なのですが ①上の子の育休期間は、今のところ2024年4月初旬までとなっています。 第二子妊娠を派遣元(リクルート)に報告した場合、現在ハローワークから給付されている育児休業給付金はストップしてしまうのでしょうか?(妊娠しているなら来年4月復帰は難しいでしょう、ということで) ② 第二子の産休・育休取得は、難しいでしょうか?取得したい場合は、やはり一時的に職場復帰が必須ですか?(その場合は安定期に入ってからになると思いますが、短期間で妊婦を採用してくれる現場があるのか不安です…) ごちゃごちゃとまとまりが無い質問で申し訳ありません。。 同じような経験のある方いらっしゃいましたら教えていただけるとありがたいです。
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