し、現在13週目です。 本来ならば8月まで育休(1年間)をとって、それから復帰をする予定でしたが妊娠が発覚し出産予定日が12月中旬になるので、復帰できる期間が短期間すぎること、妊娠中ということもあり復帰をさせて貰えるかどうか分かりません。 復帰したとして、恐らく11月上旬には産休入りとなる為9月、10月の2ヶ月しか働けず、一年以上のブランクもある為逆に復帰するのは迷惑なのでは…?と思っています。 気持ちとしては、2人目を出産した後復帰したいと思っており、そのために連続して産休育休をとらせていただきたいなと思っているのですが、一般的には短期間でも一度復帰をしないとやはり産休育休を頂くのは難しいのでしょうか? また、復帰ができない(させてもらえない)となった場合、やはり一年の育休が終わった地点で退職扱いになるのでしょうか?
解決済み
.1 から 2023.2 切迫診断を受け、7ヶ月間休職(傷病手当支給有り、無給) 2023.2中旬 産休に入り1日目に出産 2024.6上旬(or2024.5末)第2子出産予定 この場合、7ヶ月間休職しているので 2年遡りではなく4年遡りが適応されるのかと思うのですが 育休手当は、減額せずに貰えますでしょうか? 3人目の予定はなく、 2人目が1歳半か2歳で復帰予定です。 (会社は2歳まで育休可能)
回答終了
する場合) 2023年4月から7月まで社会保険、雇用保険に入っており(2023年4月〜7月は正社員フル出勤)、 8月から2024年9月まで1人目の産休育休、 その後10月から仕事復帰したとすると、 産休前働いていた4ヶ月分を差し引いた分の残り8ヶ月間、(最低2025年5月まで)正社員として働けば2人目の育休手当を貰うことはできますか?
第一子を出産し、産前産後休暇〜育休を取得。育休延長しそのまま2024年6月に第2子を出産し、育休取得しています。 先日第2子の1回目となる育休給付金が振り込まれたのですが、第1子の時と比べて7万円ほど少なくなっていました。 育休中は復職はもちろん、就業はしておらず、給与は発生していません。 このような場合は、第1子の時の賃金月額で計算される認識だったのですが、賃金月額が減っている可能性があります。 (まだ支払決定通知書が届いていないですが) 原因が分からず、担当者も連休中で確認できないのでこちらで質問させていただきました。 何かお分かりの方いらっしゃったらお知恵をお貸しください。 よろしくお願いいたします。
したが育休明けだ復職してからの場合の事が詳しく書いてあるものがあまり無く、読んでも難しかったです。教えてください。 2022年11月1日から復職しています(本来の育休明けは2022年10月中旬でしたが、11月までの半月分は無給を了承して欠勤扱いとして休みました) 現在、2人目の妊娠を望んでいるのですが2人目の給付金はいつ頃の妊娠から貰えるのでしょうか? 自分で調べてみて復職後2年未満の場合は1人目の育休期間をカウントせずに過去2年間の勤務が月11日以上あれば貰えると考えて良いのでしょうか? それであれば次の産前休暇に入るまでの期間はあまり気にしなくて大丈夫なのでしょうか。
帰を3ヶ月してから産休、育休を取得することはできますか? また取得できた場合、産休・育休手当の計算は、2人目産休入る前3ヶ月間のお給料と復帰後3ヶ月間のお給料の6ヶ月間で計算されますか? 1人目は2020年9月に育休を終了。2人目は2023年5月に産休に入っています。 3人目は予定では2024年8月から産休になります。
を出産、1年間育休を取得しました。まだ復帰するつもりはなかったのですが、子どもの発熱等があり延長申請を忘れていました。 幸い育休の期間自体は延長できたものの、手当はもらえないという結論に至りました。 それに加えて、先日第二子の妊娠が発覚しました。 この場合、第二子の産休に入った後、育休手当はまた一から貰えるのでしょうか? ちょうど2歳差になります。 一通り自分でも調べてみたのですが、どれも連続取得のことしか記載がなく一旦支給がなくなると貰えないのかなと思い…… よければ教えていただきたいです。 よろしくお願いします。
されており、 現在2023年3月に第一子が生まれ、現在育休を取得しています。第一子を満2年までの延長をし、第二子を連続で育休取得してから職場に戻らせていただこうと考えているのですが、先日2025年3月生まれの第二子を流産してしまいました。 予定では1人目の育休取得中に2人目の産前休業手当を頂けるよう切り替える予定でした。 ここからからが本題なのですが、 この後また、たとえば3・4ヶ月後に子供を授かれた場合、一度2025年3月(満2年)で育休が終わった後に、産前産後の手当がもらえる期間まで会社を休職にして、その後産前産後と育休を取得した場合は、第一子と同じ金額の手当がもらえるのでしょうか?4年前で遡れるルールに該当するのか伺いたく質問させていただきました。 簡単に授かれるわけではないと思いますが、人生の一つのパターンとして頭の中に入れておきたいので、ご教示いただけると幸いです。
20.7〜結婚を機に11時〜15時のパートになりました。その間も雇用保険はずっとかけてました。そして結婚してすぐに妊娠が発覚して産休育休に入り2年間の育休を取得させていただきました。今年の6月から復帰するのですが、二人目の妊娠も考えてます。こういった場合、二人目妊娠しても手当は頂けるのでしょうか?さかのぼって2年間の間に、1ヶ月のうちに働いた日数が11日ある月が12ヶ月必要とあったのですが、現在取得している育休期間がカウントされるのかがいまいちわかりません。こういったことに詳しくないので、詳しく方いらっしゃったら教えて下さい(*_*)
すが、2人目を妊娠中で、産休育休を取得しようとしたら会社から失業手当もらった方が良いんじゃないかと言われました。 月の給料はだいたい5~7万です。 産休は扶養内勤務のため産休手当は貰えないですが、育休は取得できるし、上の子の保育園のこともあるので育休を取得希望だと言ったら 「あなたは短時間勤務だから育休取得してもたいした金額にはならいので1回退職して失業手当もらってた方が良いんじゃないか。そして働けるようになったらまた戻ってくればいい。」と言われました。 「就労証明書など保育園の手続きに不満を持っているのであれば失業手当貰いながら産後3ヶ月ぐらいで復帰し、会社の違う部署で週1(午前中)だけでも働いたら良いんじゃないか」と意味不明な提案も言われました。 退職となるとまた保育園の就労証明書などの手続きが必要になるし…でも失業手当の方が多くもらえるのであれば…とも思っています。 ただ、失業手当だと3ヶ月しか貰えないですよね?育休手当の方が1歳前まで貰えるなら育休手当の方が多くもらえますよね? どっちが得になるのでしょうか?
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