一方が個人事業主やフリーランスだった場合はそもそも産休や育休といった概念がないと思うのですが、そういった場合は現行通り67%になるのでしょうか。それともなにか方法があるのでしょうか?ご存知の方ご教授ください。
回答終了
取得が必要」とは どういう意味ですか? ママの産休中にパパが育休を14日以上取るという ことでしょうか?
で通勤していた為、ガソリン代と高速道路代合わせて月4万ほど通勤費として貰っていました。 (前の月に使った高速道路代を請求して次の月に貰っていた) 育休手当は最初の半年が給与の67%で額面が8割ほどになると言いますが、給料として貰っていた通勤費が多すぎて育休手当が実質10割になりました。 こんなにもらって大丈夫なんでしょうか? 皆さんの周りで同じ様な方はいらっしゃいますか?
解決済み
10割出るのは2025年からなんでしょうか? それより前に育休に入り復帰した場合は対象外になりますか?
なっていますが、妊娠したので産前休から10割になる予定でした。 保育課と人事課のミス(向こうも認めてる)でこの度私の産休期間が短くなり、標準報酬月額(今後の育休手当)や期末手当など影響が出ます。ざっと計算して年間100万以上変わります。 すみません、と謝られるのですが納得できません… 覆ることは不可能なのでしょうか。
になります。 現在契約社員で9月末に契約更新のタイミングがあります。 もしかすると更新されないかなと思い 10月入社で知り合いの会社に来ないかと言われています。 ※半年更新の最大3年 ※今回更新されても育休中の25年3月の更新時に満了になる可能性もあります。 ※子供は一歳になるまで保育園に預ける気がないです。 前の職場で一年以上の勤務があり 社会保険と雇用保険を支払っていくので 産休育休の取得条件はクリアしています。 今回の知り合いの会社では無期雇用の正社員となります。 この場合、知り合いの会社での勤務は実質的20日ほどになりますが 産休育休の取得は可能なんでしょうか。 また、保険証が出産日までに届かないと 出産一時金ももらえないかと思うのですがだいたい10月入社でどのくらいで届くものでしょうか。 労務ご経験のある方教えてください。 ※すでに知り合いの会社方から産休育休取得してもらってOKの旨いただいていて 復帰後から本格的に勤務する予定ではあります。 何卒よろしくお願いいたします。
産休は7/2~です。 数ヶ月前から色々ありメンタルを崩し身体症状が出てきて、仕事に支障が出てきています。1月に母子健康連絡カードを書いてもらい、2週間の休職(有給消化で)をしました。復帰後また体調不良が酷くなり、今回も2週間の休職(有給消化)をしています。産科医からは、心療内科で診断してもらいちゃんと休みを取った方がいいかもしれないと言われました。 そこで質問なのですが 仮に4月から産休入るまでの間、病休(有給と同じ額支給されると聞いています)になってしまった場合 育休手当等は減るのでしょうか? 恐らく病休中の給与は、10割出るはずなので、諸手当ナシの基本給マイナス保険分(残業ゼロ夜勤ゼロの給料と同じ感じ)になると思うのですが 育休手当の支給額もそれで計算されるのでしょうか? それとも病休を使ったことにより何割減額とかになるのでしょうか メンタル的にも身体症状的にもまともに働けるような状態ではないのですが、貯金もそんなに余裕がある訳では無いのでその辺の手当が気になります...
定日より数日早く出産しました) 産前休暇は2023年4月3日から取得しました 産後休暇は2023年7月4日まで 育児休業開始が2023年7月5日〜です。 この場合、何月の給与が 育休手当の計算に含まれますか? 計算方法も教えて頂きたいです。 2022年 5月分 240.803 6月分 233.152 7月分 219.530 8月分 263.551 9月分 263.855 10月分 529.289 11月分 274.633 12月分 293.305 2023年 1月分 298.314 2月分 310.448 3月分 455.564 4月分 278.768 5月分 269.647 6月分 243.798 産休手当は10割出るらしく、この給与です。 教えて頂きたいです。 よろしくお願いいたします。
す。 コロナの事もあり、暫く欠勤しておりましたが今回上記の制度を利用して特別有給休暇を取得し、年次有給休暇の10割相当額が支給して頂ける事となりました。 ただこの制度を利用するにあたって一つ悩んでいる為詳しい方の知恵をお借りしたいです。 まず、私は産休、育休を取得する予定です。 育児休業給付金の支給額は間近6ヶ月の賃金から計算されると思いますが、今回の特別有給休暇を利用する事によって育児休業給付金の支給額が減額するのではないかという心配をしております。 というのも、私の会社は歩合制の為、満額で有給休暇を取得した月より出勤してバリバリ稼いでいた時の方が給与がはるかに高い為です。 おおよそ15〜20万の差はあると思います。 特別有給休暇を取得した場合も育児休業給付金の支給額の計算に含まれる為、以前働いてバリバリ稼いでいた時の給与6ヶ月分で計算されたものを受給したほうが沢山もらえるのではないかと思います。 私もあまり詳しくない為何が1番得なのか分からない状態です。 ①今まで欠勤していた日数分の特別有給休暇を取得し産休、育休手当をもらう。 ②特別有給休暇は利用せず今までの高い給与で計算された育児休業給付金を受給する。 どちらがいいのかどなたか詳しい方、アドバイスや知恵をお借りさせて頂ければと思います。 文章がおかしく分かりづらい場合申し訳ございません。。
子妊娠中で、8/25が出産予定日です。 帝王切開予定で、おそらく8/11に手術となると思います。 私は今 正社員で働いており、産休・育休(1年)取得予定です。 産休は予定日6w前の7/15より取得可能です。 有給休暇が20日程余っており産休前に取得も可能ですが、1人目の子どもがよく体調を崩し有給を使ってお休みさせてもらっているので、なるべくは残しておきたいと思い私も今の所順調にきているので通常通りに働いています。 そこで、出産手当金について疑問があり質問します。 会社の給料締切日が毎月20日、25日支払いとなっています。なので、7/15から産休に入ると7/15.18.20の3日間が給料締切日前で欠勤扱いになり減給されます。日額の8割が減給です。 3日間(7/15.18.20)を有給消化とし、7/21〜産休取得した場合と、産前6w前の7/15〜産休取得した場合 どちらがお得(?)損をしない方法なのでしょうか? 7/15〜取得した場合7/15.16.17.18.19.20と6日間産休手当金は発生しますよね? 大体ですが、月給220000円として □出産手当金 1日あたり約4800円×6日 28800円 □欠勤減給 1日当たり(日給の8割)約6000円×3日 18000円 そう考えると7/15〜産休に入る方が1万ほど多く、損をしないと思うのです。 人事に確認しましたが、出産手当金は日額の6割しか貰えないから、7/15.18.20の3日は有給消化し、7月分の給料を満額貰って7/21〜産休に入った方がお得だと言っていますが、上の金額に当てはめると、欠勤減給となっても出産手当金の方が多く貰えているのでどうも納得がいかないです。でもどこに聞けばいいのかわからなくて困っています。 乱文長文すみません。どなたか噛み砕いて教えて下さい。 よろしくお願いします。
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