入ります。 休業開始時賃金日額についてわからないので教えていただきたいです。 まず計算の対象月ですが7月は11日以上出勤しているが、完全月ではないので対象外、よって1月(12/21-1/20)-6月(5/21-6/20)の認識であってますでしょうか。(20日締め の当月払い、土日祝休み)もし7月も対象であれば、7月のお給料は月給ではなく日割りで支給といわれましたがこの場合でも保険料は免除されるのでしょうか。 また、通勤手当として、3ヵ月に1度通帳にお金が振り込まれるのですが、これはどうやって計算に組み込まれるのでしょうか。月々の給与額面に記載はなく証明できるものは通帳の写しのみです。ですが、書類は自分で書くわけではないので含まれているか確認できる手立てはあるのでしょうか。 最後に7月上旬にボーナスが入る予定なのですが、賞与保険料は免除されますか。調べたところ、ボーナス月末までに産休に入ると免除と書かれた記事をみかけたのですが、よくわからなくてご教授頂きたいです。先日休業にあたり説明があったのですがボーナスのことは特に触れられず、、もし保険料免除されていない場合、後から会社に請求することはできるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
解決済み
化(平日のみで1月10日間2月11日) 2/19~育休開始 と申請を出したのですが 私の勘違いで産休から育休までの間にも11日以上給与支払いがあった場合育休手当の算定月に入ることを知りました。 ハローワークのパンフレットを見て直近の給与締め日期間内で11日以上と書かれていて 会社の給与支払い方法が月初め~月末締めで当月20日支払いの場合(つまり2/1~2/29の給与が2/20に支払われます)2月は育休手当を決定する計算月に入りますか? ご存知の方教えて下さいm(_ _)m
10月の頭から産休を頂く予定でした。 ですが、立ち仕事で更に労働時間も長いため担当のお医者様から早めに休みをもらえたら早めに休むよう言われていたので、有休と公休を使い9月の頭から産休を頂くことになりました。 この場合産休育休手当は少なくなってしまうのでしょうか? 普段の手取りは22万円ほどですが、いくらくらいになりそうでしょうか?
断書がでました(そのうち3日は会社規定により有給消化)。今月はすでに11日以上勤務(有給を出勤でカウントしてます)しているので育休の計算月になってしまっています。有給消化以外の休業日数はたった11日ですが、会社の基本給は半分位に減額になるとのことでした。正直、たった11日の休業期間のために育休手当が減るなら働きたいです。診断書がでているので無理ですが‥
近6ヶ月の給与合計÷180×67%(半年間)ですが、直近6ヶ月のうち退職していて賃金0円の月がある場合は、その月を飛ばして6ヶ月分遡れるのでしょうか? また退職期間を飛ばせない場合も180日で割るのは変わらないのでしょうか? 例えば2か月退職期間が開けば120日で割ることはないのでしょうか? 産休期間中は育休手当計算から飛ばすのと、育休手当取得条件は、育休開始前(産休期間除く)2年間のうち11日間以上出勤のある月が12ヶ月以上あること(退職期間中は飛ばせる)なので気になりました。
で通勤していた為、ガソリン代と高速道路代合わせて月4万ほど通勤費として貰っていました。 (前の月に使った高速道路代を請求して次の月に貰っていた) 育休手当は最初の半年が給与の67%で額面が8割ほどになると言いますが、給料として貰っていた通勤費が多すぎて育休手当が実質10割になりました。 こんなにもらって大丈夫なんでしょうか? 皆さんの周りで同じ様な方はいらっしゃいますか?
く ①1人目の復職 2022年4月29日 ②2人目の産前休暇 2023年3月9日(※) ③2人目の復職予定 2025年4月末 (※)…有休により2月から休暇 規定では 【育児休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12カ月以上あれば受給資格が得られます。 ただし、育休開始日以前の2年間でケガや病気など、やむを得ない事情で休業していた場合には、最長4年まで遡ることができます】 とありますが、 ①から②が10ヶ月しかないので、2人目から3人目を連続しての育休手当は厳しいですよね。 もし③2人目から復職した場合、①の10ヶ月とあわせて12ヶ月以上の完全月があれば3人目の育休手当が貰える、ということでしょうか。 つまり極端なことを言えば、2025年4月に復職して2025年7月まで働けば受給条件を満たすと言うことでしょうか。
は減額されるのでしょうか。
に移ります。続けての休職ではなく中半年ほど開いて再度休職をしています。去年2月から8月までは勤務していました。 育休の手当を満額もらうためにはどのくらい働いてから育休に入らなくてはいけないのでしょうか?
れてる通りならば、3月31日分までの育休手当は至急されるという事で間違いないでしょうか?
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