が、年内支給は厳しそうです。 そこで、差額支給が来年行なわれた場合、支給額はいつの年分の収入になるのでしょうか(R6年orR7年)。 国税庁(No.2529 給与の改訂差額に対する税額の計算)によると、「ベースアップを取り決めた労働協約等において支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその労働協約等の効力が生じた日」が収入する日とあります。 ここから考えると、支給日は特に法定されず、各役所次第で支給日がバラバラだったと思いますので、後半の「その日が定められていない〜」を適用して改正法の施行日(恐らく令和6年中には施行?)が収入する日になるのでしょうか。
回答終了
何も増えていませんでした。(国立大学法人職員です)国家公務員の給与規定で仕事をされている方、どうでしたか? 増えていましたか?うちは赤字だからかな、、
解決済み
を除く行政職)のボーナスの平均は65万2800円。 このあと給与法が成立すれば追加分が支給され、約72万2000円となり、去年比4万7000円の増加となる。 と、ありますが追加分の支給ってあるんでしょうか?またいつにあるんでしょうか? きつい回答は求めてません。
職金の設立はは不可能でしょうか。
点があるので、 是非教えていただきたいです。 現在専門26業種の派遣労働者として、同じ派遣先で勤務して5年になります。 今回の改正で、3年以上同し派遣先で働くことはできなくなると思うのですが、 それはいつから起算して、3年でしょうか? この法律が施行される2015年4月に今までの雇用期間は一度リセットされ、 2015年4月から3年経過してということか、 もしくは、その時点においては既に6年経過しているので、2015年の4月から その派遣先では働けなくなってしまうのか、どちらでしょうか? また、その派遣先で引き続き働きたい場合、派遣元と無期雇用の労働者として契約すれば可能だということですが、 リスクを背負いたくないため、派遣元はあまりその方法をとりたがらないような気がします。 派遣元にリスクを与えない無期雇用にしてもらえるような方法ってあるのでしょうか? 今までの給与体系や待遇は変えず、こちらからも本来の無期雇用の際に守られるような権利を一切主張しないということで、名目上だけでも「無期雇用」にしていただきたいのですが、そのようなことは可能でしょうか。 といいますのも、私としまては、いわゆる「正社員」になることは望んでおりません。 派遣元への終身雇用を義務付けたくもありません。 今の派遣先が雇用したいといっていただける期間まで働ければと思っていて、 今のところ、新しい派遣先を紹介していただいて働きたいと思っておりません。 今回の改正についてお詳しい方からご返答をいただけると有難いです。
に関連しての質問です。65才まで社会保険対象で働いていました。 65才で週20時間に切り替えて現在67で週20時間で勤務中です。秋から始まる社会保険(厚生年金、健康保険)の算定方法は、いつの収入を元に計算されるのでしょうか?
停滞していますし、 世間のイメージも悪化してしまった今、 例えば、派遣会社の社員として就職しても、 未来は先細り、又は綱渡りになってしまうのは必至でしょうか。 ただ、現状として、 特に製造業の派遣については、 メーカー側の採用がおもわしくなくて、 再び、製造関連の派遣が多くなってきているという話もありますし、 いわゆる26業種以外の派遣労働者についての問題もあります。 それに対応するためか、 先日、大手自動車メーカーが派遣事務員を正社員化したというニュースもありました。 先が見えない派遣業界ですが、 以下3点について、皆様のご意見をおうかがいしたいと思います。 ◆労働者派遣法が、今の改正案どおりになる可能性について(80%、50%等・・) ◆今の改正案どおりになった時の派遣会社への影響について ◆製造業派遣の復活について(請負化が必須?) 現在、派遣業界にいらっしゃる方等、 現状も踏まえてのご意見をお待ちしております!
また、令和4年4月からという記載を見たのですが、その場合既に支給されてる数ヶ月分の差額はどうなるのでしょうか。
ほどでした。 5月くらいからパートで少し働こうと思っています。 夫に社会保険料払ってもらうために収入を抑えたいのですが。 年収の計算は、1月から3月に前の会社で受け取った給与も加算されますでしょうか。 その後のパートの収入だけなんてことはないですよね。 また、退職金も加算されますでしょうか。 いわゆる年収の壁の法改正については調べたのですが、年収の計算方法が分からず途方にくれています。 宜しくお願いします。
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