。 上の横長欄は自分の名前や住所を書くと分かりますが、その下の、主たる給与から控除をうけるのとこ。氏名って誰を書くんですか。 自分は独身です。家族なんですかね?
解決済み
がどうやって計算するんですか? 独身で今年度の収入金額は300万です。
い場合は記入して提出する必要性はないですか?
ような場合どのように 記入したらいいでしょうか ちなみに、独身なので この基礎控除以外は 書かなくて大丈夫でしょうか。
います。 先日年末調整の紙を渡されたのですが、毎年2枚なのに3枚に増えていました。いつもは名前や住所などを書いて提出で済んでいたのですが、この「給与所得者の基礎控除申告書」の書き方が説明を読んでも分かりません。 配偶者はいないので、上の名前欄と、左の給与所得の基礎控除申告書の欄が該当するのかな?と思うのですが、全然わからないです…。 以下質問です。 ①「収入金額」欄には給与明細のどの部分を書けばいいのでしょうか? 実際に振り込まれた金額(支給額-控除額)の『差し引き支給額』の合計なのか、 単に『支給額合計』なのか、 『課税支給額の累計金額』なのか、どれを書いたらよいのでしょうか。 また、12月はまだ出てないので時給計算して、ボーナス分も足したおおよその金額でよいのでしょうか?多少ずれても大丈夫でしょうか。 ②記入の仕方なのですが、 扶養範囲内103万以下になるようにしてるので「収入金額」-「550,000」で出たものを(1)の「所得金額」の欄に記入。 給与所得以外の所得はないので(2)の所得金額は「0円」。 900万以下だと思うので区分1の欄には「A」。 基礎控除の額の枠内に「48万円」。 こういう記入で合ってますか? ③この質問だけ別件です。 別の紙の「給与所得者の保険料控除申告書」に話なのですが、該当する項目がなければ名前だけでよいのですよね? 国民年金だけ支払ってますが、親の方で申請をだすのであれば私は書かなくてよいのですよね。 長々とすみません。会社で書き方例など詳細な説明がもらえず、提出期限もすぐで早く出さなければならずに困っております。 こういう堅い文書はなかなか頭に入ってこなくて理解ができず恥ずかしい限りなのですが、教えていただけると助かります。
控除申告書と給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書の3枚の紙を職場から書い てきてと言われ貰ったのですが、自分の氏名、印鑑、住所、個人番号など書く欄の所しか書くところがわからないです。 独身の一人暮らしなのですが、どのようなふうに書けばよろしいでしょうか?
回答終了
者です。(一人暮らし独身) パートの他に、月2.3回タイミーやシェアフルなどの単発アルバイトを行い、年間50万円ほどの副収入があります。 先日、パート先から年末調整についての案内がきたのですが、給与所得以外の所得についての申告欄がありました。(副業所得や雑所得などの有無、合計金額を記入する欄) 単発アルバイトで頂いた給与は確定申告するのですが、 上記の申告欄は必ず正直に答えなければいけないのでしょうか。 また、この申告欄の記載は会社側が確認することができるのでしょうか? わかりにくい文章で申し訳ございません。 ご回答お待ちしております。
費について回答頂いた方、ありがとうございました。 次は私自身の疑問をきいてください。 一昨年の春に退職し、現在までフリーランスです。派遣会社に登録し、日雇いの単発アルバイトをしています。 去年の確定申告の後に、ひっかかった事がありました。 ・「マイナンバーの記入はしなくていいんですか?」と会場の係員さんに尋ねたら、「ああ、じゃあ書いてください」と思い出した様に言われて記入しました。(お給料の受け取りでいつも記入しているので、ついくせで聞いてしまいました)導入は今年からなんですね、余計な事を言ってしまって・・・同じように去年記入した方、いますか? ・源泉徴収がない収入は、申請しなくていいのでしょうか? 私がお世話になっている派遣会社は、他のアルバイトとは異なっていて、源泉徴収がありません。 アルバイトというよりも、「個人事業主」「業務請負」という位置付けです。お給料は課税されていないので、保険や所得税がひかれません。遠方の現場を除き、交通費は基本的にでません。(勿論、経理担当の社員さんや税理士さんがいる、ちゃんとした会社です) 去年は、一昨年まで働いていた事業所の源泉徴収とあわせて申告しました。(係員さんには事情を説明して、それでもいいので記入してくださいと言われました。いくらお給料を頂いたか・自腹でどれ位交通費を使い、文房具など必要な備品を購入したかは現場がある度に記録しています) 会社の他のスタッフさんに「確定申告はどうしていますか?」と聞いても、私の様に派遣に専念している方がほとんどいなくて参考になりません。(学生・主婦・本業が別にあってダブルワーク扱いなど)一応、経理の社員さんにも相談したのですが「去年から派遣一本の収入なら、今年は別に確定申告しなくてよくない?」といわれました。 個人事業主、といっても、税理士さんに相談するなんて恥ずかしくなる位収入の少ないフリーターです。所得税・復興特別所得税・市民税・・・正直きついです。 ちなみに生命保険には加入・健康保険は親の扶養・実家住みの独身女性・年金は免除の申請をしています。 去年はふるさと納税をしたのと、治験に参加したので、いずれにしても申告しなければいけないとは思っています。(治験で年間20万円受け取ると、雑所得?として申告が必要だと医療機関から言われました。ただ、あくまでも自己申告・治験を受けたからと証明書を発行したり、参加者のマイナンバーを聞いたりはしないとの事) なんだかまとまりのない文章ですみません。確定申告がはじまる前に、税務署に「相談聞いて頂けませんか?会場は凄く混むし待つので・・・」(ここ数年、確定申告の時期は税務署は閉まっていて、近くの商業施設のホールでやっています。係員さんは、税務職員だけでは足りないのか、臨時のバイトさんが一人につき複数の参加者の相手をしていて、ピリピリしていて質問できる空気じゃないです)と電話したけど断られました。私の住んでいる地域は、確定申告相談会は年金受給者向けしかしないそうです。自分で税理士さんの所に行くか、かなり待つけど確定申告会場の税理士さんに相談してと言われました・・・・・。ネットで調べたりしたけど、心折れそうです。前の質問をご覧頂ければわかりますが、社会人なのにわからない事が多くて恥ずかしいし情けないです。 心優しくて確定申告に詳しい方、ご教授ください。
。 ↓ 日本が「配偶者控除」をなくせない本当の理由 10/31(木) 11:16配信 女性活躍が叫ばれているにも関わらず、なぜ配偶者控除は残り続けるのか。いわゆる103万円の壁は、日本経済へのマイナス効果も指摘されている。それでも政府が廃止に踏み切れない本当の理由とは――。 ■税負担の不公平 女性の本格的就労を阻む元凶が「配偶者控除」にあることはよく知られている。いわゆる「103万円のカベ」である。 配偶者(妻)の給与年収が103万円以下であれば、所得税がかからない上に世帯主(夫)の収入から38万円の配偶者控除が受けられる仕組みだ。そのためパートなどの収入を103万円以下に抑えようとする人が多く、結果的に就業調整によって女性の活躍を阻んでいる実態がある。 そしてもう一つは共働き世帯との税負担の不公平という問題もある。 税金の申告時には、誰でも基礎控除を受けられる。共働きの夫婦であれば夫婦別々に基礎控除を受ける。 ところが妻の年収が103万円以下であれば夫が自身の基礎控除と配偶者控除を受けられる上、妻も基礎控除が受けられる。つまり共働きは2人分の控除しか受けられないのに103万円以下であれば3人分の控除が受けられるメリットがある。 ■そもそもなぜ、配偶者控除はできたのか 配偶者控除ができたのは1961年度の税制改正だった。働く夫の稼ぎを陰で支える“内助の功”に報いる為に創設されたのがそもそもの目的である。 当時、多くを占めていた専業主婦世帯を前提にした制度だが、2000年以降、減少に転じ、18年は600万世帯。逆に共働き世帯は1219万世帯と、今も増加傾向にある。 すでに制度の歴史的役割を失っており、配偶者控除の廃止を含む見直しが叫ばれてきたが、政府は一向に見直す気配はない。いや実は17年の税制改正で見直そうという動きはあった。 安倍晋三首相は16年9月9日に開催された第1回政府税制調査会で「特に、女性が就業調整をすることを意識せずに働くことができるようにする」と述べ、配偶者控除の見直しを指示した。いよいよ配偶者控除の廃止に踏み込むのかと世論も沸き立った。 ところが蓋を開けてみたら「103万円のカベ」と「150万円のカベ」ができたにすぎなかった。 従来の制度は103万円を超えると「配偶者特別控除」に切り替わる。 配偶者特別控除は妻の年収の増加にともなって控除額が縮小する仕組みだ。従来は141万円になると控除額がゼロになったが、2018年分から「103万円超~150万円」の範囲の配偶者特別控除の金額が配偶者控除と同じ38万円になっただけであった(201万円で控除額ゼロ)。 政府としては配偶者の勤労意欲を高めたいという狙いがあるが、単純に収入制限が150万円に拡大しただけであり、首相が言う「就業調整を意識しないで働く」こととはほど遠い結果になった。 ■103万円のカベの罪深さ 税制上の「103万円のカベ」がさらに罪深いのは、企業が支給する配偶者手当の基準とリンクしていることだ。企業の配偶者手当は、女性の就業を妨げるもう一つの要因となっている。 人事院の「平成30年度職種別民間給与実態調査」によると、家族手当制度がある事業所は77.9%。そのうち配偶者に手当を支給する事業所83.9%。配偶者の収入制限がある事業所は84.5%。その内訳は配偶者控除対象の103万円が54.6%、社会保険加入要件の130万円が30.3%となっている。多くの企業が配偶者手当の支給基準を妻の年収103万円以下に置いていることがわかる。 配偶者手当の額は企業によって異なるが、大企業では月額2万円程度を支給しているところも少なくない。年間24万円は決して小さくない金額だ。 これが配偶者の就業調整にどう影響しているのか。 厚生労働省の「平成28年パートタイム労働者総合実態調査によると、有配偶女性パートタイム労働者のうち「就業調整している」と回答した人の割合は22.8%と2割を超える。 その理由の1位は「103万円を超えると税金を払う必要がある」(55.1%)、2位は「130万円を超えると社会保険に加入する必要がある」(54.0%)。また「一定額を超えると配偶者の会社の配偶者手当がもらえなくなるから」を理由に挙げる人が44.8%いる(複数回答)。 就業調整は税制上の103万円だけではなく、それと連動する企業の配偶者手当も深く関わっていることがわかる。 ■配偶者手当は日本経済にマイナス効果 実は企業が支給する配偶者手当の存在がパートで働く妻の就業調整につながっているとして、厚生労働省は2015年12月に有識者による「女性の活躍促進に向けた配偶者手当の在り方に関する検討会」を開催している。その報告書ではこう述べている。 「マクロ経済的に見ると、「就業調整」が行われるということは、「就業調整」を行っているパートタイム労働者の人的資源 https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20191031-00030470-president-bus_all&p=2
トをしているのですが、学生のため103万を超えたくないので調整しようと思っています。 1か月分の給料で所得税により引かれる月があるのですが、103万は所得税込みの合計でしょうか。それとも所得税を引かれた給料の合計でしょうか。 もし所得税込みの合計ですと調整していたはずが超えてしまっている可能性もあると思い質問致しました。 どうか回答よろしくお願いします。
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