の部署へきました。 この部署のシフトは5つほどありますが、どれも9時間拘束です。 3つのシフトは別室で1時間の休憩がもらえますが、うち2つが現場を離れての休憩がありません。 調べると、労働基準法第 34条で、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩を与えなければならないとあります。 ★この休憩がもらえないシフトに関しては、別で手当(早朝、深夜手当等)をもらっているが、手当の支給によって休憩時間をなくすみたいなことが可能か。 ★上記がNGな場合、過去をさかのぼって休憩時間分の請求が可能か。 ★勤務表の保存期間が5年とみたが、それ以上の請求は可能か。 ★休憩がもらえていない証拠は職員の証言以外ないが、上記の請求等は可能か。 単純に月に6時間ほどの休憩をもらえていない計算になり、時間外1時間1,000円としても6,000円、年間72,000円となります。 勤務表の保存期間5年であれば、約360,000円の請求となりますが、異動後の10年前までさかのぼって請求できるならば約 720,000円です。一人の社員でこれなので、ざっと20名ほどの社員(辞めた人とか在籍期間の短い社員も含めるともっと)なので、請求が可能ならば少なくても 7,200,000~になります。 介護の現場だと「休憩なしの夜勤なんて当たり前」といったものも見ますが、たった1時間でももらえるものはもらいたいのが本音です。トータルで見れば恵まれた法人なので、これから先も働く予定です。ですが単に月6時間の休憩でも、10年で720,000円相当を無駄にしていると思うと腹が立ちます。 何かしら動いていきたいので、★の部分の質問に回答いただけるとありがたいです。 また何か別のアドバイスもあればよろしくお願いします。