に出るとの事で、2023年に出てない方を勉強すれば良いですよね? よろしくお願いいたします。
解決済み
1だと思うのですが、宅建のテキストで、このような問題がありました。 令和6年4月以降に取得した分は、2分の1特例の適用外ではないのですか?
でしょうか。
回答終了
の課税基準は、当該取得が平成27年3月31日までに行われた場合、当該宅地の価格の2分の1の額とされる。」 という文がありました。この時の平成27年3月31日という期日にはなんの意味があるのでしょうか?
宅地を取得した場合は、課税標準の特例として、課税標準としての土地の価格が1/2となる。とありますが、改正による適用期間の延長はありますか?
で話すことが非常に苦手なため、非正規の仕事を長くしてきました。 しかし、将来を不安に思い、宅建試験を取ることにしました。マークミスがなければ今年合格できそうです。 そこで、ご意見を伺いたいです。 コミュ障ですが、未経験の不動産業への転職はありでしょうか? 3年くらい経験を積み、独立開業できるものでしょうか? 独立開業できそうな場合、売買仲介の営業職に就くことが1番役立つ経験になるのでしょうか?
ます。 住宅又は土地の取得に係る不動産取得税の標準税率は3%について 『住宅』とは、業務用倉庫、工場も含むとなっていますが、『住宅以外の家屋』(標準税率4%)との区別がいまいちわかりません。 倉庫も工場も住宅以外の家屋では?と思ってしまいます。 わかりやすく教えていただけないでしょうか。
築住宅を取得した時には課税標準から1200万円を控除して不動産取得税を求めます。これが適用される新築住宅の条件は50㎡以上240㎡以 下なのですが、一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40㎡以上240㎡以下となります。この一戸建て以外の賃貸住宅とはアパートやマンションは含まれないのでしょうか???
されませんが、贈与の場合は贈与税と不動産取得税は両方課されるのでしょうか?
が令和9年3月31日までに行われた場合、当該宅地の価格の4分の1の額とされる。 この問題は誤りで4分の1ではなく2分の1ですなっていました。 これに私は疑問を抱き、基本テキストの方には令和6年3月末までに宅地を取得した場合、課税標準が2分の1の額に引き下げられますと書いていました。私は令和9年3月31日に取得してるからそもそも2分の1の課税標準にはならないんじゃないかなと思いました。この問いについて教えてほしいです。
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