です。 ---------- 宅地建物業者Aが、自ら売主として、宅建業者ではないBと売買代金を、4,000万円(手付金500万円、中間金1,000万円)とするマンションの売買契約を締結した。この場合に関する次の特約のうち、宅地建物取引業の規定によれば、有効なものはどれか。 1 「売買契約締結後、マンションの引渡し又は所有権移転登記が完了するまでに、Aの責めに帰すべからず事由によってマンションが滅失した場合には、Bは2,500万円の支払いを免れる。」旨の特約をした。 答え 〇 ---------- 改正後の民法536条1項.542条1項1号 の「引き渡しの前後で異なる危険負担の説明」のページを見ると、民法より買主に不利なのでは?と思い知識がスッとはいってきません。 何かいい捉え方をご教授いただけないでしょうか? よろしくお願いします。 https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%e5%a3%b2%e8%b2%b7%e5%a5%91%e7%b4%84%e5%be%8c%e6%b1%ba%e6%b8%88%e5%89%8d%e3%81%ae%e7%81%bd%e5%ae%b3%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e5%bb%ba%e7%89%a9%e3%81%ae%e6%bb%85%e5%a4%b1/