き渡しを受け、工事代金の残額6500000のうち1000000と登記料90000について小切手を振り出して支払い、残 額は翌月に支払うことにした。なお、当該店舗について、既に工事代金3500000を支払っている。 未払金なのですが答えでは6500000-1000000=5500000になっています。登記料を-しない理由は何故でしょうか?
解決済み
度の7月に司法書士試験(初)を受けるものです。 お聞きしたいのは、合格者がどのような時間配分で午後の試験に臨んでいるかです。 ちなみに私の場合は、問題順でまず択一を解き、書式をやるという感じです。 時間配分は択一が目標75分、そして書式に残りの105分をかける。 書式は不動産登記が60分弱、商業登記は40分弱って配分でやろうとしてます。 本日、予備校の答練がありましたが、上記のスケジュールではいかず、 結局択一が終了した時点で85分もかかってしまいました。(残り、95分) 書式は予定を変更して商業から解くことにしました。 そして、商業書式にも時間を食われすぎ、結局は不動産書式は未記入でした。 私の考えでは、とっさの機転で変に双方の書式をバランスよく解くなら 「行ける」と思った方に集中して、できるだけ満点を 取りにいく方がよいのではないかと思ったのですが。 でも、去年の書式の基準点は40点くらいなので、この戦術では無理なんですよね・・・。 そうすると、やはり「いかに択一を早く、しかも”正確”に処理するか」が今の自分の課題と思います。 ちなみに本日の自己採点では21/35点でした。LECの答練は 少し変化球系の問題も混ざっていると聞きますが、この得点、この時期でどんなもんなのでしょうか? 予備校の講師は「答練の点数は気にしないほうがいい」と言いますが、 実際に合格する方というのはどれくらい得点できるものなのでしょうか? 当方、3月下旬にようやくインプット終了し、3ヶ月間で 猛烈な追廻しをかけている最中ですが、どうしても一発で合格したいと思っています。 合格された方にお聞きします。(1)~(4)について解答いただけますと幸いです。 厳しい意見でも結構です。よろしくお願いいたします。 (1)択一の解答順序(科目) (2)択一にかける時間と書式にかける時間の配分 (3)書式において、不動産と商業で傾ける力の配分 (4)不動産登記法の択一の得点力アップの方法(1ヶ月程度でできる方法) 予備(5)あと、素朴な疑問として、書式の記述欄ってすべて埋めているのでしょうか? 未記入ならそこは0点ですが、あてずっぽうで書いて当たっていればラッキーって感じでは 書いてはまずいのでしょうか? あれって、減点方式なのですか、加点方式なのでしょうか。
社法9問のうち7問以上キープし、商業登記法8問のうち6問以上キープするにはどのような対策が必要ですか。 ①まず商業登記法記述式を条文とひな形を照らし合わせをして時間をかけて解くこと。 ② ①の記述式をある程度解いたら理屈は後付けでいいので商業登記法択一式の問題を解くこと。 ③無意味そうな平成18年以降会社法過去問を解くときに会社法条文を調べながら、募集設立と発起設立の横断整理図を頭に叩き込むこと。 ④ 歴史が浅い平成18年以降の過去問だけではTAC姫野講師は平成26年改正の未出題論点をカバーできないとおっしゃっていまして、会社法過去問は役に立たなく無意味と仰っていました。また、闇雲に会社法の条文を読み込むのは無意味で条文当てクイズ学習は有効だそうです。 ⑤過去問学習よりも資格予備校が作成した会社法、商業登記法の模試や答練のみをインプットアウトプット教材として利用し未出題論点をカバーした対策を行うこと。この教材のみ繰り返し学習すること。 ⑥なるべく日頃から会社法の条文を読み込み慣れ親しむトレーニングをすること。アウトプットの後にテキストの横断整理図を頭に入れる学習すること。 ⑦応用編として会社法、民訴は条文を足し合わせて出題される傾向なので択一式を解くとき条文、判例を引きながら調べて時間をかけて取り組むこと。 学習する順番 ①→⑤→②→⑥→③→⑦→③ 択一式よりも記述式を重点化した対策が有効でしょうか。 よろしくお願いします。
】、金額は( )で表示している。なお、金額は半角数字で回答すること。 なお、当社は商品売買取引を三分法を用いて記録している。 前期首に営業用の建物1,000を購入し、小切手を振り出して支払った。また、不動産業者への手数料100と登記料80を現金で支払った。 本日(当期首)、この建物を900で売却し、代金は月末に受け取ることとした。なお、減価償却は定額法、耐用年数3年、残存価額10%で行い、間接法により記帳している。 【 】( )/【建物】( ) 【未収入金】( )/【 】(⑦)
の相続の前提として数字で相続した土地を被相続人に登記を申請する代理をした場合 ③未成年の親権者が未成年の登記を 申請した場合 で自分としては代理権限証明情報に全ていれていくでもいいと思うのですが なぜ①は相続証明情報として②は資格証明情報として③は代理権限情報として組み分けないと減点されるのでしょうか
BおよびCのために相続の開始があったが甲土地についての相続を原因とする所有権の移転の登記がされないままであったところ、Bが相続の放棄をしたが、Bの債権者であるDは、代位による甲土地についての相続を原因とする所有権の移転の登記をし、甲土地のBの持分を差し押さえた。 この場合において、Cは、甲土地のB名義の持分について登記をしていなくても、Dに対し、甲土地を単独で所有している旨を主張することができる。 この問題の回答は、解説を見るとBは相続放棄によりもともと相続人ではなかったとみなされる このためB名義の登記は無効であり、これを目的とするDの差し押さえも無効である と書いてあります でも債権者のDからしたら当てにしていた金の回収もできないからとんだ災難なわけで Bの行為を詐害行為取消権またはその他の方法で食い止めることはできないのでしょうか?
条件にA所有の土地上の建物を贈与し、Bはこれに居住している。 AはA名義の建物の所有権保存登記をした。Bは抹消登記又は所有権移転手続きを請求することができる。 これは誤肢なのですが、どこが明確な間違いなのか解説を読んでもわかりません。 >AはBに不倫関係を維持することを条件にA所有の土地上の建物を贈与し、Bはこれに居住している。 =未登記建物の引渡しがされている。 =Aの不当利得返還請求が否定される =Bに反射的に所有権移転 =Bは抹消登記又は所有権移転手続きを請求することができるのでは? これにAがA名義の建物の所有権保存登記をしたことがどう影響してくるのでしょうか? 途中でA名義の登記がなされたことにより、相手方Bに終局的な利益を与えるとはいえなくなるので 不法原因給付とはいえないということでしょうか? それとも間違いは他にあるのでしょうか? ご指導よろしくお願いします。
甲土地の物権変動に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば誤っているものはどれか。 なお背信的悪意者については考慮しないものとする」 当該問の選択肢2つについて疑問がございます。どなたか解説頂けますと幸いです。 (〇)1.甲土地がFとGに共同相続され、FとGが持分各2分の1の共有相続登記をした後、遺産分割協議によりFが単独所有権を取得した場合、その後にGが登記上の持分2分の1を第三者Hに譲渡し、所有権移転登記をしたときは、Fは、登記なしに、甲土地の単独所有権をHに主張することができない (×)2.甲土地がIとJに共同相続されたが、遺産分割協議前にJが相続を放棄したにも関わらず、Jが単独で所有権を相続取得した旨の登記をした後、Kに対して甲土地を売却し、Kが所有権移転登記を備えた場合、Iは、登記なしに、Jの相続放棄による甲土地のJの持分権の取得をKに主張できない。 解説では1.について「遺産分割によって権利を取得した共同相続人は、登記なくして遺産分割後の第三者に対抗できない」と書かれており、2.に関しては「相続放棄をした者は無権利者のため、譲り受けた者も無権利である」と記述されていました。 □質問の本題 どちらの解説も納得できるのですが、改めて選択肢1を確認すると、Fが単独所有権を取得しているにも関わらずGが第三者Hに譲渡しているならば、GもHも無権利者のため、Fは登記なくして所有権を主張できるのではないのでしょうか。
より収集した資料で気付いたのですが①取消し前の第三者、②時効完成前の第三者および③不動産物権変動の対象は『契約』(法律行為)であり意思表示の一部(表示の不存在(心裡留保、虚偽表示、錯誤))が未掲載ですが対象外なのか否か対象だけれと重要でない等々で宅建では割愛してあるのか分かりません。これについても結論をお聞かせください。以上民法を具に時間を掛ければ明白になるとは思いますが、ちんぷんかんぷん。御諸兄さまのお知恵を借りると共にご指導・教示願います。 ①の内容 ====>資料Aか資料Bかまた内容の修正添削していただきたく。 資料Aの内容(取消し前の第三者) (詐欺、強迫、制限行為能力者が同一扱いされるように思える) ・善意であれば保護される。 資料Bの内容(取消し前の第三者) ・詐欺を理由に取消した場合は第三者が善意であれば保護される。 ・制限行為能力者を理由に取消した場合は、第三者は保護される。 ・強迫を理由に取消した場合は、第三者は保護される。 ②の内容 ====>資料Aか資料Bかまた内容の修正添削していただきたく。 資料Aの内容『時効完成前の第三者』 ・Cが時効により現取得者から取得できる。 資料Bの内容『時効完成前の第三者』 ・時効完成前の第三者に対して時効取得者は、登記なくして対抗できる。 ・時効完成前の第三者は、物権変動の当事者と似たような関係になるため登記は不要。 ③意思の不存在(心裡留保、虚偽表示、錯誤)の扱い====>記載が不要・要ですか必要でしたら内容も付加して教示ください。 (不動産物権変動は、法律行為(契約、単独行為等)および法律行為以外が対象。) 以上ご教示のほどよろしくお願いします。
消前の第三者保護、制限行為能力取消の意味が解らないないのですが、もし良ければ、例などを踏まえて教えて下さい。
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