基本的には行政書士の資格を持っていなくても個人でもできるのでは? と思いました。行政書士事務所と名乗れないだけで、手続き代行します、みたいな事は誰でもできるのでしょうか?複雑と言われる書類作成や時間のかかる申請準備を行政書士という肩書きを持っている人に頼むというだけでしょうか?この認識は間違いでしょうか? 例えば自動車の登録などは行政書士じゃなくても車屋さんのスタッフでも個人でもできますし…。 無資格者や法人にはできず行政書士にしかできないという内容のものはありますでしょうか?開業できるという形式的なもの以外で行政書士のメリットなど教えて頂けるとありがたいです。
解決済み
い合格者より社会人経験のある合格者のほうが採用されやすいのですか?
平均合格年齢は38歳と年々高くなってるということみたいですが 20代~40代に限ってみると 20代 113名 30代281名 40代187名という感じになってます。 だんだんと社会人受験の傾向が高いということでもありますが そこで、ふと思うんですが司法書士試験って試験が難しいということもあり 合格者を基準に登録率も結構高めみたいですが そこで疑問なんですが38歳前後の人が 合格した場合 会社を退職して司法書士開業などと行く人は 多いのでしょうか?
そこで司法書士として働かれてる方に聞きたいんですが、認定は取って当たり前なんでしょうか? 僕は登記を中心とした事務所で働きたくて(独立したときもそんな事務所にしたい)、正直訴訟や債務整理などは興味がなく、また特別研修も高いなぁと感じています。 それでもやはり認定は取っておくべきでしょうか? 独立したとき、これからの時代、認定取って登記以外の業務も積極的にしていかないとやっていけないもんなんでしょうか? 司法書士として働かれてる方の生の声をお聞かせくださいm(__)m
仕事を続けていくのなら司法書士を目指そうと思っているのですが、 やはりLECや大原など、学校に通った方がいいのでしょうか?? 経済的にも時間的にも通う余裕はありますが、どこがいいのか分かりません。。 どなたか経験談やアドバイスをいただけないでしょうか??
現在20代半ばで司法書士の資格習得を目指しております。 とある求人で受験生も可な正社員での補助者の求人があり応募をして 来週面接なのですが 以前、何件か事務所や法人の補助者求人の面接を受けたのですが 必ず、司法書士じゃないとダメなの? 行政書士や土地家屋調査士ではダメなの?目指さないの? 仮に司法書士補助者じゃなく、土地家屋調査士や行政書士の補助者でも平気?ダメ? などと他の士業がダメな理由や他の士業の補助者への誘導など求められます。 私としては司法書士の登記などの仕事に興味があったため、正直他の士業の資格を取るつもりはないのです。 ただ、将来的に必要になってくるのであれば話しは別ですが、現状では司法書士習得を最優先にしてます。 他士業と併用してる事務所や法人は多いので仕事で一緒にやったり、その過程で知識を身に着けるというのは自分のためになりますから積極的にやりたいですが・・ 逆にどういう答えを求めてるんでしょうか? 面接での意地悪な質問とは違うとは思うのですが、適切な返事の仕方がどうしてもわからずです。
働条件の明示がされていません。 労働条件の明示は、労働基準法15条1項にて、 使用者の義務として定 められています。 今日、厚生労働省の委託事業の ほっとラインに電話相談したところ、 「その事務所長に求めてください」と一蹴されました。 法律を見る限り、こちらから求めるのではなく 事務所の方から労働条件を契約までに明示すべきだと認識しているのですが、 これは間違った認識ですか? 明示されないことを労基署に相談や申告した場合、 守られる存在となりますでしょうか。 お詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
ーランスといっても所詮は雇われの身で、かつSEも55歳くらいが上限です。 兼ねてから法律には興味をもっていて、宅建、行政書士、社労士、中小企業診断士と資格を1年おきに取得してきました。 55歳から70歳まで、独立開業して企業向けのサービスをしたいと考えています。 そこで司法書士を考えているのですが、調べると東京の事務所の初任年収が350万円程度のようです。 今のSEの給料が税込みで年変動がありますが1000万円~1300万円ほどなので、それと比べると随分と少ないような気がします。 また、合格率が低く、かつ合格者の平均が40歳以上にもかかわらず、20代そこそこの年収だと目指すにも躊躇してしまいます。 たとえば、2年くらい事務所にお世話になって、独立開業した場合に一般的な能力の人が年収600万円程度を期待できるものなのでしょうか? 少なくても合格まで2年は掛かりそうなので、それに見合う投資かどうかアドバイスを頂ければ幸いです。
弁護士登録をするそうですが、司法書士は合格して研修がおわって、事務所に勤めはじめても、登録しないひとが多く、独立開業するときに登録するひとが多いとききました。似たような業種なのになぜこのような違いがあるのですか。
に「今週いっぱい(4月16日)で解雇する」と言われました。彼は3月15日から3ヶ月の使用期間ということで 働いていました。この場合、解雇予告手当として30日-3日分の給料相当額の手当がもらえるということを聞いたのですが、解雇予告通知書をもらっていません。それどころか、その事務所所長は自分から「解雇する。」と言ってきたにもかかわらず、依願退職願いを出せと言ってきました。電話でそっちが解雇すると言いだしたんだからそっちが解雇予告通知書を出せと伝えた所、「自分は解雇するなんて言ってない。」と言われました。腹が立ち、とにかくその電話で相当のすったもんだを言い続けた所、「いや、ハローワークには言った。」と言い出しました。 その一部始終は、録音したのですが、これは手当を請求する上での証拠として使えますか? また、解雇予告日と解雇日についての相手の声は録音の中に入っていないけども、その辺をもし突っ込まれた場合 例えば「ちゃんと30日前に解雇通告した。」とか言われた場合どう反論すればいいでしょうか。。。 何か知恵があったら教えてください(><) ちなみに労働契約書、退勤表、給料明細はあります。
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