につき,どなたか教えてください。 1 テキストに,会社法第459条関連の正誤問題で,次のよう な問題があります。 「剰余金の配当に関する事項を取締役会が定めることがで きる旨の定款の定めがある会計監査人設置会社は,株主 総会の決議よって,剰余金の配当に関する事項を定める ことができない。」 2 そこで,民法第459条は,剰余金の配当等を取締役会で決 定する場合の定款の定めの規定ですから,私は「正しい」 と解答しましたところ,正解は「間違い」ということです。 3 私は,会計監査人設置会社で,剰余金の配当に関する事項を 取締役会が定めることができる場合(会社法第459条の 場合)には,剰余金の配当に関する事項も当然取締役会で 決め,株主総会は決めることが出来ないと考えて「正しい」 としました。テキストには,「間違い」の理由が書かれて いません。 4 この場合, 「剰余金の配当に関する事項」は,取締役会で決 めることもできるし,株主総会で決めることもできるとい う意味なのでしょうか。 5 どなたか教えてください。