労働基準監督署に行き不当な労働による金銭支払いの請求をしようと思います。 ですが恐らく払われないので、刑事告訴をしてやろうと思います。 僕の認識があっているのかを教えて頂きたいです。 会社は雇用契約書、労働条件通知書等一切無く、口頭で労働条件を伝えて来ました。 週1休み、1日10時間出勤 残業代ない これだけです。 労働条件通知書がない時点で刑事告訴の対象になると思いますが、この認識はあっていますか? 次に元々個人事業だった所が会社にしたのがおよそ4年前。 その時はアルバイトでしたが、正社員になってから36協定の締結してるとかはないも言われてませんし、正社員になった時と同じく僕がオーナーの下、つまり店舗責任者になったのですが、その時も36協定の話は一切されませんでした。 労働組合もありませんし、恐らくオーナー自体36協定がなにかもわかってないと思います。 1週間最低でも60時間労働をしているということで、まずここを突っ込み、残業代を正社員になってからの分請求しようと思います。 36協定の締結をせず1週間で40時間以上労働させたとのことでここは請求出来ると思うのですが、僕の認識はあっていますか? また請求する場合、超過分は15%割増で請求出来るという事で間違い無いでしょうか? 次に正社員になってから人が足りず260日連勤したことがありました。その間手当が3ヶ月だけ出たことがありましたが、その3ヶ月以外は出ていません。残りの月の分を請求することは可能ですか? 次に退勤後や休日にくるオーナー、店からの仕事の電話です。 店舗責任者なので帰宅後も仕事の電話がほぼ毎日なりました。 電話後の自宅での業務もある日が多かったです。 もちろんこの手当は一切ありません。 この部分が調べても中々分かりづらく曖昧なのですが、給料の3分の1を請求出来るという事で間違い無いでしょうか?その場合月給の総支給を時給計算し、動いた時間×時給の3分の1で計算すればいいのでしょうか? それとも月給の総支給を日給計算して、日給の3分の1で計算すればいいのでしょうか? 次に訴える手順ですが、内容証明で未払いの請求をする。 払われなければ労働基準監督署に是正勧告の申告をする。 是正勧告しても払われない時にようやく告訴っと言う流れしかないのでしょうか? 過去に他の会社で残業代を未払いにされ、是正勧告を申告し、その会社に対して是正勧告をしたのに勝手に月一万ずつ払うと納得いかない約束され、労働基準監督署も「それしか出来ないって言われた。こちらは指導はするが強制ではないのでこれが限界」と言われたことがあり、大変疲れて払われるならいいかと我慢した時があり、今回はそうならないよう、指導である是正勧告ではなく最初から刑事告訴をしてビビらせ支払いをさせようと思いました。 ただ前に労働基準監督署に行って刑事告訴出来ないのか聞いた時は「出来ない。やるなら民事で自分でやれば?」みたいなことを言われた記憶があるんです。 そんな時こんな知恵ノートを見つけたんですが、このような形で刑事告訴することが出来るのでしょうか?またその場合是正勧告飛ばして刑事告訴出来るのでしょうか? https://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/note/n221484 うちの会社は会社の登記上、飲食店、コンサルタント業、オークション代理で通してますが、実際は届出を出している風俗店経営と無料案内所しかしていません。 叩けば埃が出る様な会社です。 幸い僕自体の給料からは各種保険、税金が控除されているので何かあっても大丈夫かとは思いますが、登記上に表記されている事業と異なる仕事をしてるのは問題になりますか?問題になるなら労働基準監督署に行くというとオーナーはかなり焦ると思うので、是非問題になってもらいたいのですが。 すごく長文になり、また多数の質問を纏めてしまい恐縮なのですが、お力をお借りしたいです。 そんなに頭が良い方ではないので、掻い摘んでご回答頂けると分かりやすいです。 宜しくお願い致します。
解決済み
状に沿った時間に改善を。。と指摘があったようで 今後はこれらのみなし残業時間が減ることになります 基本給+みなし残業代+交通費(定期相当額支給)=支給額 ここで質問です 会社を1日休むと 月給から1日分の給料とみなし残業分、交通費が 天引きされるのですが(1ヶ月が30日の場合、全ての金額を30で割り1日あたりの 金額それぞれ算出して天引きされます) 労働局に聞くとみなし残業は【残業をするしないに関らず支払われるモノ】と 言われていますので本来休んでも天引きされるモノは基本給のみであり みなし残業分と交通費に関しては引かれないのではないか?という疑問 交通費に関しては【1ヶ月の定期代から日割りで引かれる】ので 実質、定期が購入できないと同じではないかと思うのです となると交通費全額支給と言う会社側の説明は納得が出来かねてしまいます 36協定が結ばれているので問題は無いと会社は言い切りますが ちょっと違うような気がします 有識者の方のアドバイスをお待ちします
しの為仕事をやめようとおもい、色々調べていたら 週40時間を超える労働は残業扱い?のような感じで多めに 時給がでるということを知りました。 どうせ辞めるんだし請求したいと思ったのですが、36協定などもでてきて、よくわからない状態です。 一日8:00〜17:30まで 休憩はお昼1時間と中間休憩が15分×2あります。 月〜土出勤の、日曜日休み(労働時間は土曜日も同じです) 連休がお盆の3日とGWの4日ほど、年末年始に4日です。 この状態で一年と十ヶ月働いてます。 週に40時間以上働いているときでも時給はかわりませんでした。 この場合請求できるのでしょうか。 もしくは労働時間やサブロク協定にわかりやすく解説されているサイトを教えてもらえると嬉しいです。
が、違いが ややこしくて、よく理解できていません。 わかりやすく教えて下さい。 青森のKO人間
ようになっています。公休出勤をしたのですが、代休は取れません。このようは場合は休日出勤扱いで35%割り 増しになるのでしょうか?会社からは36協定の関係上、残業と合わせて月30時間以内に収めるようにと言われましたが、もしかしたら残業と扱いが一緒で25%の割増なのでしょうか。そして、月30時間を越えた分に関しては付けないようにと言われました。これはサービス残業の強要として罰せられないのでしょうか?長文ですが、分かりやすく教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。
残業。固定残業代がつく。 研修期間においては、週6出勤です。正社員よりは30分から1時間程早く帰れます。ただ 、手取り16万で残業なし。月でいうと270時間労働。休憩1時間。 管理職の人は週6で8-12時までだったり。もちろん給料は凄くいい。けど、タイムカードは押してないそうです。休憩もなし。 働くのは嫌いじゃないけど、家に帰ったらばったんきゅーだったりで、仕事漬けの人生はいやだ!と思い辞める決断をしました。 ただ予定の日よりも延長して、結局まだ辞められていない状況。 これは、強く言うつもりです。 ただ、36協定や労働基準法があるにもかかわらず、ブラック企業、長時間労働させる企業が減らないのは何故でしょうか? ここは明らかにブラック企業だという企業だって沢山あるのによくならないのはなぜですか?
ればいけませんので、わかりやすい具体例も添えて頂ければ助かります。宜しくお願いします!
す。 以前も知恵袋で質問をさせていただいたのですが 労働基準法の内容で意味が理解できない問題がありました。 ①会社から給料を受けず、その所属する労働組合より給料を受ける組合専従職員の労働関係については、使用者が当該専従職員に対し在籍のまま労働提供の義務を免除し、労働組合の事務に専従することを認める場合には、労働基準法上当該会社との労働関係は存続するものと解される。 ②下請負人が、その雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するとともに、当該業務を自己の業務として相手方(注文主)から独立して処理するものである限り、注文主と請負関係にあると認められるから、自然人である下請負人が、たとえ作業に従事することがあっても、労働基準法第9条の労働者ではなく、同法第10条にいう事業主である。 ③労働基準法第36条は、時間外又は休日労働を適法に行わせるための手続を規定したものであるから、時間外又は休日労働命令に服すべき労働者の民事上の義務は、同条に定めるいわゆる36協定から直接当然に生ずるものではない。 上記3問をわかりやすく解説していただける方がいたら助けていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
かりやすく言うと どう言う意味ですか? ※求人サイトに記載がありました
歴などを汚さず辞めたいです。 以下にブラック企業の詳細を記載しますので、法律に厳しい方、ご意見を宜しくお願い致します。 <ブラック企業の特徴> ・雇用契約書を渡されていない、記入もしていない ・給料が何日締めで何日払いか、手渡しか銀行振り込みかの説明もされていない ・月8日休みだが、1週間の労働時間が40時間を越えている(平日9時間勤務/土日祝8時間勤務) ・タイムカードなし ・36協定を結んでいるかどうかは知りません。その説明はなかったですし、職場でわかりやすく目につく範囲には提示されてありません ・雇用期間は1〜3か月と聞いていますが正社員で入社しています ・社会保険は来月からと言われた このような状況の場合 ・民法627条により、2週間前に辞める旨を伝えれば退職できますでしょうか?退職日を7/31とした場合、会社側は1か月分の給料を支払う義務はありますでしょうか? ・1か月分の給料が発生した場合、次の転職先にこのブラック企業の源泉徴収票を提出する必要はありますでしょうか? ・6日間は実際就業する場所ではなく、別の場所で研修をしていました。その研修が終わってから、実際就業する場所までの3か月分の定期券代を貰いました。おそらく研修中の6日分の交通費は出ないかと思われます。3か月分の定期はすでに購入し、領収書もこれから職場に提出する予定です。7/31で退職する場合、定期券代を返金する必要があるかと思いますが、その計算方法を教えて頂きたいです。7/31で退職する場合、定期券代を貰った就業先への勤務は17日間となりますので、1日の往復電車賃×17日間という計算になりますでしょうか?
回答終了
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