なぜ配偶者控除が適用されないのかが知りたいです。 法定相続人:妻、子3人(合計4人) 【遺産】 金融資産:8,000万 不動産:1,600万(小規模宅地評価減特例適用後の金額) 生命保険金:1,200万 その他の資産:200万 葬式費用:200万 ■課税価額の合計 生命保険金の非課税額:500万x4人=2,000万 8,000万(金融資産)+1,600万(不動産)+(1,200万ー1,200万 生命保険金)+200万(その他資産)ー200万(葬式費用)=9,600万 ■基礎控除 3,000万+600万x4人=5,400万 ■課税遺産総額 9,600万ー5,400万=4,200万 →妻の法定相続分:4,200万x1/2=2,100万 妻の相続税額 2,100万x15%ー50万=265万 とあるのですが、 なぜ相続税の配偶者控除が適用されて265万→0円にならないのでしょうか。。。 (子の分も含めて答えは475万となっています。) 理解が悪く申し訳ございませんが、ご教示頂けますと幸いです。 よろしくお願い致します。