ナス支給日です。 育休を取得するとボーナスに対しての社会保険料免除がなされると思いますが、この場合の育休取得日は7/31(日曜日なので7/29〜)と8/1まで取得予定です。この条件で7/8のボーナス支給時は社会保険料が免除されて支給されるのでしょうか? 育休取得のタイミングがわかる方は教えていただけると助かります。 なお、R4.10〜の制度が変わる前の話しになりますので現行ルールでお願いします。
回答終了
年1月22日より、A派遣会社を介してB社にて就業しています。 Aでの雇用条件は週29.5時間勤務(自身で国保 に入り、雇用保険のみ加入している状態です)この度、B社の社長から、時給アップを約束するのでうちの社員にならないかとお誘いを受けました。 私が妊娠希望である旨も、社長了解済みですが、今すぐ妊娠した場合、産休、育休中の社会保険料の免除は受けられるのでしょうか? 免除が受けられないのであれば、B社にご迷惑をかけてしまうので、引き抜きを受けるか迷っています。 免除の条件に、雇用期間1年未満人の場合は免除が受けられない、といった内容の記述がありますが、就業はずっとB社であっても、雇用主がA社→B社になった場合は、雇用期間としてはカウントし直しなんでしょうか?
解決済み
り職場復帰しました。 (定時は9:00-18:00ですが、時短勤務で9:00-17:00です) この場合、30年4月分の給与から引かれる社会保険料は、いつの時点の給与が対象となるのでしょうか? 29年度に関しては、給与がほとんどない状態です。(夏の賞与が少しありました) 「育児休業終了時改定」と言う制度を知り、申請した方がいいのか迷っています。 ご回答いただければ幸いです。
おりました。 復職した今になり、ネットで 「育児休暇中の社会保険料免除手続き忘れずに!」という文面 を見かけ、ドキッとしました。 私、何もしてない、、、と。 とはいえ、うちの会社は私の気づかない内に色々手続きしてくれてるのかな?と思ったり。 確認する術はありますでしょうか。 職場に確認するのが一番早いのでしょうが、馬鹿にされる気がするのでしたくありません(総務の人は日頃から見下す様な態度の為苦手)
休を取得した場合、給与の代わりに育児休業給付金が与えられるわけですが、社会保険料が免除とはいえ 支給額の67%となってしまいます。 家賃が社宅貸与により、給与から補助額の差額を天引きされているのですか、その補助もなくなってしまいます。 そうすると、従来の手取りからかなり減る形になります。具体的な数値として、総支給から社会保険料や社宅補助額の差額などを引いた手取りは20万円になります。 育休を取得した場合、社会保険は免除となりますが、家賃は全額自己負担で計算すると、手取り8万円となります。かなり生活が圧迫されます。 そこで、月給者において、半月以上欠勤した場合、給料は日割りになるとあります。 では半月以上は有給を取得して、残りは無給で休むほうがいままでと同じ給料を得られるため、良いのではないでしょうか。 すべて有給でまかなえればよいのですが、そこまで日数に余裕がないため、半分弱を無給休暇にすれば良いのではないかと考えているのですが、なにか問題はあるのでしょうか。 家賃補助がある企業は育休はかなり厳しいようになってしまうのでしょうか。
た。うちの会社は産休育休中も数ヶ月給料が出ます。給料明細を見ると、10月から12月の社会保険料は免除になっ ていて給料から引かれていないのですが、1月の給料からはなぜか社会保険料が引かれていて、手取りが大幅に減少しました。 1月の給料も社会保険料が免除になるはずですよね? 週明けに会社に問い合わせてみますが、自分が間違っているのか会社が間違っているのかはっきりさせたいため、質問させていただきました。 詳しくわかる方、回答よろしくお願いします。
ちで休みばかりで会社に迷惑をかけるので上司に相談したところ、育休をもう一度延長しても良いと言われまし た。 そこで質問ですが、復職後同じ子供の為に育休を再取得した場合、社会保険の免除は適用されますか?
社会保険料を免除されるとの事。 単純に、月末日を含んだ方がお得という事ですよね。 男です。有休等含めばもう少し長い休みですが、 「育休」としては1週間頂こうと思っています。 内訳として、月末日を「育休」としての休みにしようと 考えていますが、気を付けた方がいい事などありますか。 年収400くらいのサラリーマンです。
育休を取りたいと思いますが、育児休業申出書を書く時点で未定なわけですが、この場合どう記入するのか?いつ提出するのか?出産予定日にすると、出産予定日〜休みになってしまうと思うのですが。 ・社会保険料も免除になりますが、年金事務所に出す育児休業者取得者申出書にはどう記入して、いつ提出するのか? ・雇用保険料は、どうなるのか?免除の申請書類はあるのか? 無知なため、分かる方教えて下さい。
から復帰予定なのですが、慣らし保育の関係上4/7まで育休、4/8から復帰にしたいです。 この場合、社会保険料は5月の給料(復帰後初めての給料)で引かれますか? 調べてみたところ、保険料が免除されるのは"育児休業の終了予定日の翌日が含まれる月の一ヶ月前まで"とでてきました。 4/1復帰にせよ4/8復帰にせよ、4月からの保険料は支払うということであってますか?
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