属は福祉ではないのですが単位取得のために社会福祉主事の任用資格を取れる授業を取っています。 そし たら福祉系の仕事につきたいと考えるようになりました 生活保護のビデオを授業でみて、実際の貧困状況を嫌というほど授業でやったり 児童福祉司について少し学びました。 そこで将来、児童福祉司かケースワーカーになりたいと思うようになりました(第一は児童福祉司です) きらびやかな仕事ではないと思いますし、大変なことのが多いと思います しかし本来、受けるべき支援が受けられていない人の手助けをする というほど素晴らしい仕事はないと思いました。 公務員試験を受けてみようかと思うのですが、福祉職を希望して、どこに配属されるかは分からないのでしょうか? 調べてみてもあまりよく分からなくて… 福祉系の公務員になれればいいのですが できるなら児童福祉司、次にケースワーカーになりたいです。 無知ですいません。 よろしければ回答を頂きたいです
解決済み
急募!!!! 社会福祉主事任用資格を取得している人はどんな仕事につくことができますか???
精神保健福祉士通信過程の短期養成に合格していた為、そこの仕事をしながらと考えてたのですが、任期付の仕事が決まり、その仕事に専念する為に、通信過程は休学としてました。 現在また求職してるのですが、精神保健福祉士資格取得は今しかないチャンスなので、是非ともそちらを優先しようと考えてます。 ただ、問題は仕事です。 収入が現在ない為、ある程度稼ぎたいのですが、資格取得目指す以上、パートしかないのかなと考えてます。融通のきくところがあるのかという話です。 なので資格取得して、正規雇用を目指して探すのもありかなと思ってますが、今年31歳、雇ってもらえるのかなと不安になります。 ちなみに、職務経験は障碍児者で1.5年、社会福祉協議会嘱託事務員1.5年、社会福祉協議会嘱託の障害者相談支援4年、児童相談所ケースワーカー1年です。 ちなみにバツイチ子供なし。人生ボロボロな私です。 正直希望が持てないです。
書いてありました 『社会福祉主事とは、社会福祉法で定められた任用資格で、 生活保護法、児童福祉法、母子寡婦福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法の 福祉六法に基づき、さまざまな行政機関において、 保護や援助を必要とする人に対し、相談、指導などを行う人のことをいいます。 任用資格とは、大学や短大、専門学校などにおいて、 厚生労働大臣の指定する科目を履修し卒業したことによって得られる資格です、 そして、社会福祉主事という資格は、公務員として業務に携わることで有用となる資格です。 社会福祉主事の資格は、受験によっては取得できず、 大学や短大、専門学校などにおいて厚生労働大臣の指定する科目を履修し 卒業しなければ取得することができません。 この厚生労働大臣の指定する科目とは、 社会福祉概論、老人福祉論、障害者福祉論、児童福祉論、社会保障論、 地域福祉論、医療社会事業論、社会学、法学、医学一般、介護概論をはじめとする34科目です、 これらから最低でも3科目以上の履修が必要となります。 これら厚生労働大臣の指定する科目は、 社会福祉系の大学や短大、専門学校でのみ履修可能な科目が多く含まれています。 社会学や法学などは一般の大学でも履修でき、 これらの科目を3科目履修することでも、社会福祉主事の任用資格を得ることができます。 実際に、社会福祉主事の任用資格を得て、社会福祉主事として業務についたあとでも、 厚生労働省主催の職員のための講習会などに出席することもできます』 以上の理解として質問します。 1.厚生労働大臣の指定する科目を最低でも3科目以上の履修し 卒業している者ならば履歴書の資格欄に『社会福祉主事取得』と記載しても良いのでしょうか? 2、また、取得日は卒業日になりますか? 3、それとも、どこかの機関に登録してからでないと名乗れませんか? 4、もしかして、受検が必要とか、ただ単に受検資格があるといったものでしょうか? 5、そもそも、何ができる資格ですか? どこのHPを見ても理解ができず、資格取得者の方いらっしゃいましたら説明の程、宜しくお願い致します。
質問させていただきます。 (1)現任者というものは「実質的な心理業務」を行っている者ということですが、具体的にはどのような業務内容を指すのでしょうか。 一 心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析 二 心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助 三 心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助 上記を行っている者が、実務経験・現任者ということのようですが、もっとも分かりやすいのは、心理判定業務とか、心理検査などを担当しているというのは一番わかりやすいと思いますが、例えば、心理に関する支援ということでいうと、福祉事務所で生活保護ケースワーカーをしていて、生活支援や生活相談などを行う中で、精神疾患・精神障害、知的障害・発達障害の方に対する支援(主治医や医療機関の相談支援員などと連携した支援や定期的に面接をしながら相談に乗ったり、助言を行ったり)を行っているという場合や、障害者相談支援業務に携わっており、同様に精神障害の方や知的障害の方に対する支援(主治医や医療機関の相談支援員などと連携した支援や定期的に面接をしながら相談に乗ったり、助言を行ったり)を行っているという場合は「現任者」と考えてもよいものでしょうか。相談援助を行う際に、相手のうつ的な悩み(イライラするなど)、強迫観念的な悩み(いつも不安で心配であるなど)、自傷行為についての悩み、パニック障害的な悩み、アルコール依存などの悩みなどの心理的な内面の相談について関係機関と連携して支援にあたったりします(すべての相談がこのような内容ばかりではないですが・・)。 (2)面接対応などにおいて、傾聴、受容、指導など、よりそった支援をおこなって対応するわけですが、これらケースワーカーや相談支援の業務は、カウンセリング技法(ロジャースなど)を用いて行っているものが多いわけですが、こうした業務内容は「心理に関する支援」という範囲に入ると考えてよいでしょうか。それとも直接的に心理療法等を駆使した(心理判定とか)ことを行うものをいうのでしょうか。あるいは、介護デイサービス施設などで、レクリエーションの時にときに音楽療法を使った支援をしたり回想法をもちいたりする介護福祉士などの場合はどうでしょうか。 (3)現任者講習による受験資格は、基本的には心理職として働いているひとのための経過措置というふうに理解されていると思うのですが、精神的な病気の人と面接・支援をしているということで心理職と解釈できるものでしょうかか (4)よく心理的支援をしていればOKという意見を聞くのですが、心理的支援とはいったいどのようなことを指すのでしょうか? もしも、現任者としての実務経験と考えることができるということであれば、所属長(施設長)へ説明をして証明をお願いしたいと考えています。 厚労省にも直接聞いてみたのですが、「施設長などからの証明が可能であるならばOK」」という回答しか得られませんでした。こちらが確認したかったのは公認心理師の「現任者」の考え方についてどのように考えたらよいかということだったのですが、、、、みなさんのご意見・見解など聞かせていただければと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。
介護福祉士 社会福祉士 ケアマネ ヘルパーの全てを持っていたら食いっぱぐれはないですか?
系の学科に所属しています。 もともと教員を目指していたのですが、ソーシャルワーカーや児童相談所、児童養護施設に興味が有り、二年間で社会福祉士受験資格、保育士、幼稚園教員免許が取れる専門か、一年間で社会福祉士の受験資格が取れる専門に進学したいなと考えていますが、どちらが良いのでしょうか。 卒業後二年間学生を続けることに不安はあるのですが、社会福祉士のみよりも保育士などがあったほうがいいのかなと悩んでいます。 子どもが好きで、子どもと関わる仕事がしたいというのが一番念頭にあるので、ソーシャルワーカーや児童相談所にこだわらずに就職活動ができるというのはメリットのようにも感じます。 ただ、幼稚園や保育園となると短大など二年で取れるものなので、24歳になっても雇ってもらえるのかなと思ったりもします。 経験談なども踏まえアドバイスいただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
社会福祉士の資格を取りたいと思っています。 社会福祉士の主な仕事内容を調べたりしたのですが、主に利用者さんやそのご家族の相談だと書かれています。 ですが、私は介護はしたくありません。なるべくなら。社会福祉士の資格だけを持っていたらどこらへんでどのような仕事ができるのでしょうか。 社会福祉士に詳しい方や社会福祉士として働いている方に答えていただきたいです。
ています。 さすがに就職をしたいと考え、何をしたいか考えたとき 子供や福祉の仕事に興味を持つようになりました。 来年から保育士の資格を取るために短大に通って 虐待や孤児、様々な問題を抱えた子供のために働きたいと考えています。 保育の資格にも興味ありますが、 保健児童ソーシャルワーカーの資格を取りたいと考えています。 そういった仕事への知識も乏しく、そのような資格を取ったら 児童相談所や、福祉施設などで働くことは可能なのでしょうか? 子供たちを救うためには、やはり4大に通って 社会福祉士や児童福祉士の資格を取らないとだめなのでしょうか。 ぜひお詳しい方がいましたら教えていただけると幸いです。
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