%いってれば取れると言われました。 ちなみに特別休暇は欠勤扱いにならないとのこと。 私は毎月、生理痛ひどいく、特に一日目が動けないほど腹痛が酷いので、毎月1回は生理休暇を撮っています。 有給休暇があるかは、申請サイトで確認出来るらしいのですが、私は今のところそれが確認できません。 4月に入社し、10ガツで6ヶ月です。 この場合10月を終えると6ヶ月目のため、今はまだ有給休暇を取得してない状況ってことであってるのでしょうか? 11月になってから有給休暇を確認できるのでしょうか? それとも、4月10日に入社だったので、もう6ヶ月目にはなっていると考えてよいのでしょうか?
解決済み
日間消化を 会社の都合の良い日を教えてもらい、その都合の良い日の中から選んで 申請を出しました。 このことが後日問題だと言われることとなり、何がいけなかったのかわからないでいます。こちらから必ず日付を指定して休まないといけないとなると、 極端な話、従業員全員が同じ日に有給を申請した場合、どうなるんでしょうか。 ちなみに問題だと言ってる人は全員申請したのなら同じ日に休ませるべきだと 言っています。ご存じの方、できれば詳しく教えてください。よろしくお願いします。
由により4月1日からお休みを頂きたい旨を職場に伝えました。そのため、産休に入るまでの5日間程有給休暇を取得しようと考えています。現在の職場は少し特殊で有給の申請が基本できず、長期休暇等で(勝手に?)消化、処理されているようです。そのため自分が今有給がいくつあって、毎年いくつ消化しているのか不明です。病欠の場合は、欠勤扱いですが給与等に影響はありません。 質問 ・通常4月1日に有給が付与されると思うのですが、1日から有給を使用しその後産休育休をする場合有給は付与されないのでしょうか? ・もし有給が取得できなかった場合は、欠勤になりすが、育休産休中の給与に影響はありますでしょうか?
後、更に有給休暇がつくのは、最初に有給がついた日(8月)の1年後ですか? 入社した日(2月)じゃなく、最初に有給がついた日から更に1年後でいいんですよね? で、有給は1年で10日消費出来なかったら翌年までは持ち越せる、、、で合ってますでしょうか? よろしくお願いいたします。
を除いて出勤停止になりました。 ただ、出勤停止期間は有給対応にすると言われたので有給残数が少なく、会社都合の休みを理由にコロナ休業支援金を申請して下さいと断りました。 ただ、コロナによる出勤停止でも一部の人は働いていた、職場で申請した前例がないからと断られ、個人申し込みをしたとしても事務が対応してくれるかわからないや申請した際は法人ルールに則って欠勤によるボーナスの大幅カットを覚悟しておいてと釘も刺されました。 これって普通なのでしょうか? また、有給消化した事で有給が足りなくなった場合も欠勤になるボーナスカットを受け入れるしかないのでしょうか? あと、コロナのクラスター発生現場でコロナに罹ったということでコロナ後遺症の労災を申請しても断れてるのも諦めるしかないのでしょうか?
1日とあります初めや次の取得日は半年後の9月15日ですか9月1日ですか教えてくださいお願いします
休職してました。 今は復職しましたが有給休暇の付与はないよと言われました。 産休育休明けの人にはどのタイミングでも付与されるのに少しおかしく感じてしまいました。 どの会社もそのような感じなんでしょうか。 有給は毎年1月に付与、繰り越しになる制度です。
勤務契約は変更なし でも勤務日数が足りなかった場合 付与日数は全くのゼロになるのでしょうか。 年間働いた日数で該当の有給は貰えないのでしょうか。 週3とかの勤務日数になってしまったらその該当の有給日数付与されないのか。契約はフルのままになっています。
0日以上の有給休暇が付与されている労働者には、 必ず5日取得させなければいけません(労働基準法第39条7) ・有給休暇を付与する権利が発生する日で、 10日以上付与された従業員はこの基準日から 1年以内に5日の有給休暇を取得させる必要がある。 ※基準日は例として4/1とします。 弊社担当の労務士は、2023年4/1(基準日)に付与された 有給休暇は2023年度中に5日間取らせないといけない。 前年度の繰り越し分があっても、それは5日を超えた分しか使えない。 付与が20日間の従業員に対しては、 2023年度の繰り越しは最大で15日間しかできない。 と言っています。 私の解釈では、前年度の繰り越し分からでも、 1年(4/1~次年3/31)の間に5日間有休取得すれば問題ない。 繰り越し分より-5日間とし、 2023年付与分(20日間)は来年度に丸々20日間繰り越し可能。 どちらが正しいとかありますか? それとも両方とも違うのでしょうか。 労働局に電話していますが、担当者につながらず、 受付の方(一旦内容を聞いてくださいます。)に聞いたら、 私でも判断が難しい、、と。 どうなんでしょうか。
長で仕事されてます。 月曜日から金曜日の9時から17時勤務です。 有給休暇が半年後から5日だと言われました。 前の仕事は月曜日から金曜日の8時半から17時半で半年後10日付与されました。 何故今回の会社は5日なのか教えてほしいです。 社長に聞くに聞けなかったんです。 よろしくお願いします。
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