月ほどアルバイトをしていました。 ひと月の支給額が最大6万、累積支給額が20万程度です。 累積所得税は6千円程度と思われます。 この場合所得税が戻ってくると聞いたので手続きを行いたいのですが・・ 後味の悪い辞め方をしたので、性格上、アルバイト先に源泉徴収票をお願いする連絡ができずにいます。国税庁のホームページにある「源泉徴収票不交付の届出書」は、このような場合でも利用することができるのでしょうか? また、印刷するのを忘れてしまったのでアルバイトをしていた最終月の給与明細書がありません。仮に源泉徴収票を貰うことができたとすれば、最終月の明細書が無くても全額返ってくるのでしょうか? このような公的な手続きを行うのは初めてなので、わかりやすい流れなども教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
解決済み
ー提出を拒否する人が 賢い人だと思いませんか? 政府回答は「マイナンバーを提出しなくても不利益はない」 ちなみにこのサイトは弁護士のホームページです。 http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2015/11/post-3c63.html マイナンバー 朗報!事業者も要らない・各省庁がお墨付き 最善の対策は何もしないこと 【内閣府】 「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。 「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料 や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。 従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない。 【国税庁】 確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。 事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。 窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。 これらのことは個人でも法人でも同じ。 【厚生労働省】 労働保険に関して共通番号の提示が拒否され、雇用保険取得の届け出で番号の記載がない場合でも、事務組合の過度な負担が生じないよう、ハローワークは届け出を従来通り受理する。罰則や不利益はない。 労働保険事務組合が番号を扱わないことによる罰則や不利益な扱いはない。 番号を記載した書類を提出するとき、提出者本人の番号が確認できない場合でも書類は受理する。 上記政府回答を基にして全商連や弁護士会がコメントを出しています /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// これを見てわかると思いますが、マイナンバーを提示された事業者は税務署などに提出する書類にマイナンバーを記載する義務を負うが、提示がなければ空欄で提出しても構いません。 何を意味するかというと「マイナンバーを提出しようとしまいと 税務署は正確な所得の捕捉に支障はない」のです。 マイナンバーを提出しなければ上記の法定資料にマイナンバー記載せずとも役所は書類を受理しますが、提出したら必ず記載しないといけません。そしてその控えは7年間保管義務が課せられます。 (所得税法施行規則76条3、国税通則法70条) つまり 今すぐやめても7年間はアルバイト先にマイナンバーが残る→7年間情報が洩れる可能性があるっことです。 詳細は後述しますがハッカーや名簿屋などが協力して会社からマイナンバーが洩れ、役所からマイナンバーに紐付けられた情報が流出すれば個人情報が他人に知られる可能性があります。 ~~~~ これでも 会社やアルバイト先に マイナンバーを提出しないと 不利になると脅す人がいたら それは 国民にとって百害あって一利なしの監視社会大好き人間ですよね?
回答終了
大学の理工学部卒で「経済制度論」という科目の単位を持っています。 国税庁のホームページには受験資格として以下の様に記載されていますが、「経済制度論」という科目が該当するか分かりません。 受験資格があるかどうか教えていただければと思います。 ・大学又は短大の卒業者で、法律学又は経済学(※1)を1科目以上履修 ・「経済学」とは、マクロ経済学、ミクロ経済学、経営学、経済原論、経済政策、経済学史、財政学、国際経済論、金融論、貿易論、会計学、商品学、農業経済、工業経済等が該当します。
財政専門官や国税専門官になろうと思えば、地域政策学科より経済学科のほうがいいですよね?
めようと思っています。 税についての知識が全くなく、調べても分からない事があったので教えてください。 ①単発派遣は今月から始めたいのですが、確定申告を来月2/16~3/15の間に行えば現時点は特に何もしなくて良いのでしょうか?手続きは国税庁のホームページからしようと思っています。 ②クラウドソーシングは雑所得ですが、単発派遣は給与所得ですか? 単発派遣のサイトにはこのように書かれていました。↓ 『当社においても単発派遣=副業扱いでの就業という定義で運用しておりますので、単発派遣のお仕事をされる場合の扱いは副業(=乙区分)とさせて頂きます。』 ③会社に伝えておくことはありますか?(副業可です) ④住民税は「普通徴収」に切り替えるだけで良いのでしょうか? ⑤上記確定申告と住民税意外に、必要な手続きはありますか? 質問ばかりで申し訳ありませんが、回答宜しくお願いいたします!
調べてみると山梨学院大からは確かに公務員になれる人も多いがほとんどの学生が警察官や消防官になっている とか、そんな偏差値の 低い大学から国税専門官はそもそも無理だ とか否定的な意見が多かったです。 何事も本人の頑張り次第だとは思いますが、実際のところ本当に山梨学院大から国税専門官になられた方はいるのでしょうか? 国税局のホームページから出身大学を調べてみましたが、私は見つける事が出来ませんでした‥。 また同ランクの大学だと、国税専門官を目指せる大学で、おすすめの大学があったら教えて下さい。 山梨学院大の政治行政学科を卒業して、どのような職業についてるのか、それも知りたいです。 そこから県庁などに就職出来た方はいますか?
ことを書いている人がいますが・・ なぜいまだにマイナンバーカードを反対している人がいるのでしょうか? 職場でもマイナンバーの申告は求められます。 反対しているのは、一部の自営業の人ですか? ↑これを デマ 風説の流布と言います。 マイナンバーは提出しなくて大丈夫 テレビ朝日 【羽鳥慎一モーニングショー】&2016年1月12日読売新聞 役所でもマイナンバー通知カードやマイナンバーカードは不要 自分の「マイナンバー」が分からない・窓口で代行記入 運用が始まったマイナンバー制度について厚生労働省などが窓口での運用に関する通知を全国の自治体に出したことがわかった。 国民健康保険などの手続きで申請者が自分のマイナンバーを把握していない場合、職員らが番号を調べ書類への記入を代行することなどを認める内容。 【国税庁のホームページより引用】 申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません。 【全国商工新聞(2015年11月9日付)】 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html マイナンバー 記載なくても不利益ない 全商連も加盟する全中連に各省庁が回答 【全国商工新聞(2016年1月18日付)】 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/160118-00/160118.html マイナンバー不提出で雇用拒否や取引停止 制度の趣旨に反すると全商連に政府が回答 【全国商工新聞(2018年4月16日付)】 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/180416-03/180416.html 雇用保険 個人番号無くても受理 「改めて周知徹底する」=加藤厚労相 所得の捕捉とマイナンバーが関係ないから マイナンバーを提出しなくても不利益はないわけです で、職場にマイナンバー提出拒否できるという事実を 隠して マイナンバーを普及させようとしているのは マイナンバーカードで徴兵制をたくらむ 日本会議の筋? マイナンバーカードの不正利用をしている人? というコメントがありますがどう思いますか?。
万円を超えているため勤労学生控除を受けたいなと思っていました。 しかしアルバイト先のハローワークか何かで働いていたパートのおじさんに、「あなたは勤労学生の対象じゃないです。勤労学生は、夜間学校とかに通っていて、昼間6時間以上働いていて、社会保険かけてもらってる人だけです。」と言われました。 とりあえずその言い方に腹が立って、あぁそうなんですね〜と頑張って気持ちを抑え、もう一度自分で調べようと思いその日は退勤しました。 しかし本当にそうなんでしょうか?国税庁のホームページも確認し、その他のサイト等も見ましたが、社会保険や勤務時間など、そんな内容はどこにもかいていませんでした。 家庭の事情もあり、自分でやりくりするため103万以上稼ぎたかったため、母にも103万円を超えて扶養から外れることは伝えて許可は得ています。 学校は、四年制の管理栄養士養成の私立大学に通っています。 対象の学校になるか学校の窓口で確認、とかいてありましたが、どの窓口で聞けば良いのかもよく分からないし、私の大学の学生課は愛想のない対応されるので嫌いであまり行く気になれません… 話が多々逸れてしまいましたが、私は勤労学生控除を受ける対象にならないんでしょうか?
ようにと言われました。 とりあえず国税庁のホームページを見ましたが、わからない事がたくさんあって困っています。 前提:今年の8月に転職しました。 前の職場の源泉徴収票は現在取り寄せ中です。 扶養者・配偶者などはいません。 ①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は23年度版?24年度版?どちら? ②給与所得者の保険料控除申請書兼給与所得者の配偶者特別控除申請書は必要? ③その他、用意しなければいけない書類は? 質問が多くてすいません・・・ 宜しくお願いします
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