て頂いてますが、 今日、26年本試験の記述式の問題を久しぶりに解いてみましたが、 不動産登記は、難し かったですね。 先生が前に、択一よりも記述で挽回されて 合格されたとの事でしたので、 去年の不動産登記の記述をよく突破されたなと感服致します。 商業登記に関しては、組織変更の雛形を覚えてるかどうかだと思いましたが、 不動産登記に関しては、 事業用借地権は、ほとんどの受験生が分からないとしても、 さらに、抵当権の抹消と信託を絡めた点は、 どんな問題集でも未出でしたし、 さらに、物上代位への差押えが読めずに、 差押えの取り下げにより、 元本確定登記を挟まなければ、 名変登記も不要となり、全部枠ズレします。 問題形式も、いきなり事実関係からの記載でしたし、 また甲土地と、乙建物の別紙も離れてましたし さらに、住所移転して、元の住所に戻ったり さらに、取締役との利益相反まで絡んでて 僕は、昨年の不動産登記は、完全にパニックになりました。 本試験の独特の緊張感の中、 記述問題を見られた時に 例年と、出題形式が違うと思われたと思います。 さらに、論点も色々絡めた問題で 最後は、信託と事業用借地権という流れで 僕は、不動産登記の記述でダメだと思いましたが 先生でも、昨年の不動産登記の記述は難しく感じられましたでしょうか? 本試験で、パニックに陥った時に、 どのようにされて、商業登記の記述を平常心で解かれましたでしょうか? ご質問というよりも、 昨年の不動産登記の記述の難しい年に、 記述式で得点を伸ばされて合格された先生に 本当に感服し、投稿させて頂きました。
解決済み
間内で、次の項目をつぶしていくには、 どのように学習のバランスをおけばいいでしょうか? 優先順位や、攻略法、または捨てた方がいい科目など、出来るだけ教えていただければ凄く助かります 【権利関係】 不動産登記法→やや苦手 マンション→やや苦手 借地借家→多少不安 【宅建業法】 重要事項説明→一抹の不安 その他監督→ほぼ未着手 自ら売主→やや苦手 【法令制限】 建築基準→かなり苦手(半分未着手状態) 宅地造成等の法令→未着手 都市計画→決定と手続きの分野が苦手 【その他】 税金→未着手 統計→未着手
その親権者である場合です。 根抵当権の目的である不動産を子が相続したときに、親権者を指定債務者とする指定債務者の合意の登記を申請するためには、その子のために特別代理人を選任しなければならない。 この設例が正しいことを前提に質問します。 この場合に、親権者を指定債務者とせずに、子を指定債務者とする場合には、特別代理人の選任なく、合意の登記をすることは可能なのでしょうか。 それは、どうしてなのか、もうちょっと、理由か説明をほしいので、よろしくお願いします。
よくわかりません。 詳しく教えてください。 教授: 譲渡の意思表示と所有権移転登記との間に日時の隔たりがある不動産の 譲渡を詐害行為として取り消す場合、被保全債権の成立時期との先後は、 譲渡の意思表示と所有権移転登記のうち、どちらを基準にして判断しますか。 学生: 対抗問題ではないので、所有権移転登記との先後は、問題になりません。 所有権移転登記よりも前の金銭消費貸借契約によって成立した貸金債権であっても、それが譲渡の意思表示より後に成立したものであるときは、 被保全債権とすることはできません。 答え 正解 【解説】詐害行為の前の原因に基づいて生じた債権であれば、詐害行為当時履行期が未到来であっても、当該債権を被保全債権として、詐害行為取消権を行使ことができる(424Ⅲ)。 そして、不動産の譲渡行為を許害行為として取り消す場合、被保全債権の成立時期との先後は、所有権移転登記の時点ではなく譲渡の意思表示の時点(契約時)を基準とする(最判昭 55.1.24)。 したがって、不動産の譲渡の意思表示後に成立した債権は、それが所有権移転登記前に成立したものであっても、被保全債権とすることはできない。 ---------- ①この不動産の譲渡の意思表示(後)に成立した債権のイメージが湧きません。 教えてください。 ②通常は、譲渡の意思表示と同時に債権が成立するのではないのですか? またなぜ意思表示の後に成立だとだめなのでしょうか? ③被担保債権成立➝詐害行為➝債権の譲渡の場合、 債権譲渡があっても、その被担保債権が詐害行為の前の原因に基づいて生じた債権なら詐害行為取消権を行使できるはずです。 上の問題で言うと、 被担保債権成立➝詐害行為➝債権の譲渡の意思表示➝債権譲渡の成立➝移転登記 だと、ダメになると言うことですか? なぜそうなるのかさっぱりわかりません。 長文読んで下さりありがとうございます
売買の当事者間においては、買主は売主に対して 登記なくして所有権を主張することができるが、売買のような 承継取得と異なり、取得時効は原始取得を認めるものである から、Bは、Aに対して、登記なくして時効による甲土地の所有権 の取得を主張することはできない。 問Ⅱ BがAから甲土地を買い受け、所有権移転登記をせずに甲土地の 占有を始めてから2年後に、AからCが甲土地を譲り受け、Cも所有権 移転登記を経由しない間は、CはBに対して甲土地の所有権を主張できず、 甲土地を占有するBは自己の物を占有するものであって、取得時効の問題 を生じる余地はないから、Bが時効取得による甲土地の所有権を主張する 場合の時効の起算点は、Cが甲土地の所有権移転登記をした時と解すべきである。 という2つの問題で、正しく直すとどうなりますか?
1,000を購入し、小切手を振り出して支払った。また、不動産業者への手数料100と登記料80を現金で支払った。 本日(当期首)、この建物を900で売却し、代金は月末に受け取ることとした。なお、減価償却は定額法、耐用年数3年、残存価額10%で行い、間接法により記帳している。 【 】( )/【建物】( ) 【未収入金】( )/【 】( ) よろしくお願いいたします!
た後、Cにも売却した。Aが二重に売買契約を締結した場合に関する物権変動について、適切でないものを選択せよ。また、その理由を述べよ。 1 隣地のDが甲地に勝手に入ったには、BはDに退去を命じることができる。またCもDに退去を命じることが可能。 2 AがBに所有権を譲渡した以上、Aは無権利者となる。この時点で、Aはまだ登記をBに移転していない。判例によれば、その後、CがAの登記を信じてAから甲を取得したのであれば、Cは登記を具備しなくても民法94条2項の類推適用によって保護される。 3 Aは、物権変動の当事者であり、177条第三者に当たらない。 4 原則、先に登記を得たものが甲地の所有権を取得し、この登記を対抗要件と呼ぶ。 5 A、B間の売買契約も有効であるし、A、C間の契約も有効である。この場合は、契約を先にした者が優先的に権利を取得することにはならない。
者の方などに質問です。 私は昨年末より司法書士試験の受験勉強を開始しました。 独学で、働きながら の勉強ですが、余暇を極力勉強時間に振り向けてきた結果、現時点でトータル約450時間程度勉強しております。 内容は、オートマシステムを一巡した後、民法と、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、供託法、司法書士法の過去問を合格ゾーンで解いてみました。 刑法、憲法、不動産登記法、商法・会社法、商業登記法はオートマ以外はほぼ未着手です。 さきほど、平成20年度の過去問に挑戦し、時間を計って解いてみたところ 午前の部 19/35 午後の部 16/35 という、完全に足切りの結果でした。 ※記述は全く未着手のため解いていません 今年は諦めていますが、何とか来年は合格したいと考えています。 ここで質問の主旨ですが、450時間勉強した時点で上記の結果、ということを踏まえて、私本人としてはどう受け止めていいか正直わからないので、ご意見を聞かせてください。 勉強時間に対する点数の進捗として 今のままのやり方で進んでいいのか 勉強時間をもっと確保すべきなのか 諦めた方がいいのか ご意見を参考にさせていただきたいです。 批判的な内容でも参考にさせていただきますので、何卒、率直なご意見をお願いいたします。 また、勉強方法などのアドバイスがいただければ幸いです。 よろしくお願いします。
か? 共有者間でいわゆる「食うか食われるか」の関係には無いと思うのですが、なぜ登記がないと対抗出来ないのでしょうか? 最判昭和46年6月18日より 「不動産の共有者の一員が自己の持分を譲渡した場合における譲受人以外の他の共有者は民法一七七条にいう「第三者」に該当するから、」
】、金額は( )で表示している。なお、金額は半角数字で回答すること。 なお、当社は商品売買取引を三分法を用いて記録している。 前期首に営業用の建物1,000を購入し、小切手を振り出して支払った。また、不動産業者への手数料100と登記料80を現金で支払った。 本日(当期首)、この建物を900で売却し、代金は月末に受け取ることとした。なお、減価償却は定額法、耐用年数3年、残存価額10%で行い、間接法により記帳している。 【 】(⑧)/【建物】( ) 【未収入金】( )/【 】( )
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