大学生です。 今掛け持ちでバイトを2つしていて、ざっと見でバイトAが960,000(交通費含まない)、バイトBが360,000円(交通費)で合計1,320,000円が1年のバイト収入になりそうです。 勤労学生控除を受けた場合の所得税、住民税、また親の扶養控除がなくなるという話はだいたい分かるのですが、130万円を超えた場合に発生する社会保険料の条件がイマイチわかりません。 私はバイトAが週3、バイトBが週1で、それぞれのバイト先で考えれば、「1週間の所定労働時間および1ヵ月の労働日数が常時雇用者(正社員など)の4分の3以上」という健康保険の条件を満たしません。 この条件を満たしていない場合にも、下記の全ての条件を満たすようなことはありません。 (この条件の先に質問続きます) ①週に20時間以上働いている方 ②1年以上継続して働くことが見込まれている方 ③賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上であること ④常時500人を超える被保険者を雇用する企業、または500人以下で過半数が保険加入に合意した企業に勤めていること ⑤昼間学生ではない方 →しかし以下の場合は昼間学生であっても適用対象となります ・卒業見込み証明書を有していて、卒業後も同一の企業で勤務予定の方 ・休学中の方(事実を証明する書類が必要となります) ・事業主の指示や承認のもと、大学院などに在席している方 ・通信教育/夜間/定時制の学校の学生の方 この場合、学生で130万円を超えても社会保険料の支払義務は生じないのでしょうか? また130万を超えた場合でも親の社会保険に依存することはできるのでしょうか? 長文ですがご回答よろしくお願いします。