している個人事業主です。 常時税理士さんはお願いしていません。 地元の商工会に加入しており、決算前に税理士さんの個別指導があり、その時だけ帳簿や確定申告書を確認してもらっています。 これまでは商工会に対して手数料を払うだけでしたが、 今年、商工会規定の所得のラインを超えたらしく、税理士さんに対しても手数料を払うことになりました。 税理士さんに現金11,000円を渡し、税理士さんの領収証をもらいました。 領収証内訳が下記の通りです。 決算報酬 10,000 消費税 1,000 これは税理士報酬として源泉徴収せず(すでにしようがない気も…) 支払手数料11,000/現金11,000 で済ませて良いのでしょうか?