人超企業まで適用されることになりました。 要件3つを満たす場合とありますが、 時給が高いため週の所定労働時 間が20時間以上になりません。 その場合、社会保険適用されないのでしょうか? 私としては、これまで通り扶養の範囲(130万未満)で働きたいのです。 扶養を外れるようなら働き方を変えなければなりません。
解決済み
る対象になりました。先日対象になる話を聞いた為、1月〜5月迄は108000円程度で働きました。 今年度、扶養内で働く場合、8月から週20時間88000円に抑えれば大丈夫ですか?1月から7月分の給与は70万を超える金額で、1月と8月に8万ずつ賞与もあります。ざっと計算したら、今年度の給与は130万円を少し超えそうです。 今年の所得の計算をご教示下さいませんか。 宜しくお願い致します。
は就職します。 社会保険の適用範囲が拡大しましたが、社会保険へ加入することになるでしょうか。
で年間130万円以下で働いています。週に20時間以下で10万円程もらっています。 国が定めた8.8万円以上、従業員101人以上には当てはまりますが週に20時間以上には当てはまりませんが、やはり扶養を抜けて社会保険に加入する必要がありますか?職場の事務に聞いてますがなかなか返答が来ないので、ご回答を頂けたら助かります。
回答終了
らないので教えてください。 社会保険の扶養内(130万未満)でパートを考えております。 社会保険の適用拡大があり、2ヶ所で掛け持ちをしようと考えていましたが、 今日問い合わせをしたパートの派遣会社に、週の労働時間が30時間以上あると社会保険の適用になると言われました。 ①この場合、掛け持ちをしなくてもこの派遣会社の仕事のみで月に108333円まで働いても大丈夫ということでしょうか? その場合、週に約24時間ほど勤務する事になり、期間も長期です。 週20時間以上の勤務で月に88000円未満という条件は超えてしまいますが大丈夫なのでしょうか? ②夫の会社からも何か言われたりするのでしょうか?
解できない部分がいくつかあります。 1週間の所定労働時間が20時間以上の場合は加入対象と有りますが補足 に残業時間は含まないと記載されています。 現在私は週4日の4時間が所定労働時間です。 しかし、現在人材が足らずほぼ毎日残業でこの法改正後常に週20時間をオーバーしています。 会社側からはオーバーしても契約時間は週16時間だから社保加入対象外と言われました。 しかし厚生労働相の説明によると『残業等を省いた基本となる実際の労働時間が直近2月において20時間以上である場合で今後も同様の状態が続くと見込まれるときは所定労働時間は週20時間以上であることとする。』とされています。 これを読むと私の場合は所定労働時間が20時間以上として扱われるように思います。 しかしここでも『残業等を除いた』と書かれていますのでやはり所定労働時間は20時間未満のような気もします。 私はパートとしてこの会社で働いていますがこことは別に本業がありますので出来れば社会保険に加入したくありません。 自分にとって都合のいい解釈をするとこの先、何が何でも定時で帰れば週20時間を下回るので社保適用拡大外になると思うのですがどうなのでしょうか? もし所定労働時間が20時間以上として扱われるなら逆に社保に入りたい人は3ヶ月間連続で週20時間を超えれば社保加入になるのでしょうか? 又これとは別に雇用期間が1年以上の見込みがある場合とありますがこの1年は常に所定労働時間が週20時間を超えるという条件の1年なのでしょうか? 6ヶ月毎に契約更改があるのですがその時また週16時間の契約にして契約時間内で働けば社保に加入しなくて良いのでしょうか?
りますが 現在の働き方を変えて、 勤務時間を減らして扶養内で 働きたいと言う方もおります。 そう言った場合は 雇用契約書を再締結したほうが良いのでしょうか? それとも、実績が少なければ 加入対象外となるのでしょうか? いまの、雇用契約書は、 勤務時間の詳細がなく、 勤務表による、といった表記のため 実際の週何時間といった 決まりを書いていません。 シフトでの勤務ですので 記載するのであれば どう言った記載方法がよいか 教えてください。
大により扶養を抜けて、 会社の社保に加入しなければならなくなりました。 下記の条件をすべてクリアしています。 ①週20時間以上勤務 ②月88,000円以上 ③2か月を超える雇用の見込み ④学生ではない 現状維持(扶養内)のままでいられる制度などないのでしょうか。 扶養から外れたくない場合は勤務時間を減らすしかないのでしょうか。 どなたかわかる方がいましたら教えていただけると幸いです。
万を超えなければ、親の扶養からは外れないと言われましたが、社会保険の適用拡大があったそうで月88,000を超えたら加入しなければならないといったものを見つけました。 実際どうなんでしょう
てください。 パートで働いている主婦です。夫の社会保険に入るため年間130万に抑えて働いています。 201 6年10月から社会保険の適用拡大の対象になるとのことで、勤務先の社会保険に入ることになりました。そのことに伴い、10月から勤務時間を少し増やすことになりました。金額としては月1万円くらいだと思います。 ここからが質問ですが、10月から勤務時間を増やし収入が増えることは、夫の社会保険?会社?的に問題はありますでしょうか? 勤務時間と収入が増えるのは夫の扶養から外れてからですので、問題はないですよね? わかりづらい質問で申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。
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