律にありますでしょうか? ②時差勤務を導入する場合、どの時間帯で勤務するかをいつまでに労働者に通知しなければならないといった決まりは法律にありますでしょうか?
解決済み
フレックスで、かつコアタイムがない職場です。 そして、1ヶ月(仮に3/1~3/31)で例えば176時間働くこと、のように決まっていたとします。 この場合、3/1~3/31 という期間に、合計で176時間働けば問題ない、という考えであっていますでしょうか? 例えば、22日出勤すると決めてあり、平均で行けば、8時間×22日で176時間です。 この場合、12時間働いた日があれば、次の日は4時間勤務。これで、16時間になるわけですから、問題なし。となるかと思います(残りは全て8時間ジャスト、という仮の話です) この考え方がフレックス。だと思っていますが、極々一部の方が、 「12時間働いても、他の日に早く帰るのはオカシイ(4時間で早退すること)」 「そういった勤務のやり方していると、周りに白い目で見られる」 と言う方が極々一部にいます。 まあ、人事部はその考えOK(遅刻も早退もないという考え)といってますし、 一部の人というのは管理職でもなんでもない人なのですが、、、 こちらに記載した考えで、合っている。ということで問題ありませんか? 御解答、お願いできればと思います。
うに言い張っていますが これまでの職場は各自が好きな時間に休憩を取っていました。 今の職場は 就業時間 は8時~19時のフレックスタイム(コア10~16時)ですが 昼休みは12~13時固定だそうです。 理由は「社員一斉に同じ時間に休憩を取らせることが法律で義務付けられている」と。 そんなおかしなことがありますか。
理を30分単位で管理を努力するように記載があります。 でも労働基準法解釈総覧には 1月の総労働時間で考えて 1分単位で日々計算し その総時間で30分で切り上げ 切り捨ての記載があります。 どちらが優先(正しい?)なのでしょうか? 労使で決められているので就業規則 それとも法律が上位であり就業規則は無効又は改定しないといけない。 それともどちらも間違っているのでしょうか? 教えてください。
タイム制度のある会社&部署と思ってください。 (仮定の話です) 先輩社員Aさんと、新人Bさんがいます。 Aさんは、上司からBさんと組んで仕事をして、Bさんにある仕事を教えるように 指示されました。 (仕事は、Aさんひとりで遂行可能、ほぼ1日かがりの仕事と仮定) Aさんは、朝8時半からその仕事を始めたいと言い、 Bさんは、10時に出社したい 言いました。 (両方ともフレックス制度上問題の無い時間と考えてください) どちらも引かなかった場合、どうするのがいいでしょうか? 法律上、その方法で問題がないか もあわせて教えてください。 ※2人を相談させても、お互い絶対にひかない を前提でお願いします。
法的にOKでしょうか、、、。 コロナ等の影響で少しの体調不良でも出社ができず有給を使ってしまっており、残りの有給日数が0.5日しか無いなかで、どうしても休みたい日が1日あり、フレックス制度があるのでそれを使ってどうにかできないかと思うのですが、法律的にどうなのか気になり質問しております。 どなかご回答いただけると嬉しいです!
回答終了
す。基本給が18万なんですが、月の終わり頃に勤務時間が足りないから残りの日は通しで(朝7時から夜8時まで )働かないと時間が不足して給料減額になると言われたそうです。 月に働く時間が決められているようで、もしかしてフレックスタイム制なのかなと。 しかし、入社するにあたっての給料説明や書類にも月の労働時間の件など一切記載されてなく聞かされてもいませんでした。 木、土午後 日祝が休診なので、普通に勤務しても足りない月もあり、それに加えお盆や年末年始の休みがある月はまったく勤務時間が足りないそうです。 そんなこんなで、新しく入ってきた人はどんどん辞めていきますが母は年齢的にもなかなか難しくとりあえず今のところはガマンして働いてます。 他にも採用されていたのですが、日祝お休みの方を選び、他のところは断って入ったのに入ってみると聞かされていないことばかりで給料は減額され、騙された気持ちになるね…もうひとつのとこにしておけばよかったね…といった感じです。 これは、どうなんでしょうか…
します。 自分は1企業の労働組合役員です。 昨今の中小企業は受注量も激減してしまい、固定費削減を目的に定時間操業へと移行しております。 しかし、業務負荷によりどうしても定時間を超えてしまうセクションが出ます。 それに対して会社側の対応として「該当部署へフレックスタイムの適用」という審議依頼が出てきています。 ○業務が17:00を越える場合(不定期)がある部署についてはフレックスタイムを導入し、残業「0」を目指す。 簡単に言うとこのような趣旨です。 現状は部署単位で業務負荷に格差があり、定時間操業は出来ていないのが実際です。 しかしその解決策が「フレックスタイム」というのは若干違和感を感じます。法律や各種Q&Aも確認したのですが、 「労働者の自己裁量による」という文はありますが、上記についての記述は見つけられませんでした。 「全社員の残業時間を会社役員が管理する」ということになり、管理者は「何故残業をする」という指示となりました。 しかし業務に支障をきたすと「何故やっていない」となり、監督者以下の負担は以前より増している感も見られます。 どこの企業も同様ではないかと御察ししますが、現状上記の勤務体系は成立するのでしょうか? ご意見を賜りたく、宜しくお願い申し上げます。
ことになったのですが、家庭の事情によりアルバイトをしなければいけません。ですが、自分は寮に入る予定で、その寮は20時半までに帰って夕食を食べなければいけないという決まりがあるそうです。 なので平日は講義が終わってから遅くても20時までの時間にしかアルバイトができないことになります。 そこで質問なのですが、駒澤の法学部は何時くらいに講義を終えることが可能でしょうか?イマイチ履修科目のシステムについて理解できていないので、もしかしたら的外れな質問をしているかもしれませんが、駒澤大学法学部の方達の1日のスケジュールはどんな感じかでも教えていただけないでしょうか?
ト勤務であり、自分で勤務時間を自由に決められることはありません。(会社として、ほとんどの従業員が顧客先での業務になっています) フレックスタイム制で月ごとの労働時間に祝日が反映されないため、単に自社が残業代を払わなくていいようにこの制度が入っているように感じています。 問題はないのでしょうか?
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