める場合においては、その最低限度は、二百平方メートルを超えてはならない。 の意味は、100㎡はバツ、300㎡はマル、ということでいいのでしょうか。 ちなみに200㎡はOKって認識でいいのでしょうか。
解決済み
す 法令上の制限(建築基準法)の建築確認について 木造以外の建築物で延べ面積200㎡以上、又は2階以上の建築物の大規模修繕は建築確認が必要である これについては理解しています。ただ、問題を見ていると、階数が1階で延べ面積が200㎡は建築確認が必要ないと書いています。 何故でしょうか? 以降問題集の解決文です 木造以外の建設物の大規模の修繕で建築確認が必要となるのは、階数が2以上又は延べ面積が200㎡を超える建築物の場合である。本問題の場合は、階数が1で延べ面積が200㎡であるので、建築確認は不要である。
回答終了
準法全体で言えることなのですが法律の絡み方が理解できません。 例えば地区計画について 地区計画に関する都市計画には地区計画の地区整備計画を定めなくてはならない。 とありますが地区計画の何が都市計画で触れられていて何が建築基準法で触れられていますか? そして地区計画は条例もなんだか絡んでいてよくわからなくなりました。 地区計画の細かい内容は建築基準法で定められていて都市計画でその場所が決められていてるが条例でそれを緩和したら強化したりする? こんなかんじですか? 都市計画法、建築基準法、条例やと一つの事項に色々絡んでいて整理がでいないため基本の考え方を教えてください。
建物(区分③)です。 1坪の個室トイレに窓がある場合、換気扇は不要ですか? 同じく手洗も不要ですか? それとも手洗い付きのタンクつき洋式トイレが必要ですか?
を捨てる、という選択はしない方が良いのでしょうか。よろしくお願いします
とき」とあるのですが、その部分とは何処を指すのですか? 建物の1F部分の面積の事なんでしょうか? よろしくお願いいたします。
述のうち、正しいか 設問 容積率の制限は、都市計画法において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が2以上のの場合はその幅員の最大のもの)の幅員が12メートル未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない 答◯ 解説 前面道路の幅員が12メートル未満の場合には①指定容積率と②前面道路の幅員×法定定数のいずれか小さいほうが容積率となる 質問 解説の意味自体は分かるのですが、この設問に対しての回答としてよく理解できません。 解説の『当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない』の部分が分かりにくくて困ってます。 解説の①と②のうち小さい方が容積率になるんじゃないの?って思ってしまいます。 ちょっと質問もどうやって言えば分かりやすいかが難しくて伝わりにくかったら申し訳ありません。 よろしくお願いいたしますm(_ _)m
と基本建築基準法関係法令集の内容には何か明確な違いがあるのでしょうか??? 二級建築士試験ように購入を考えているので、ご存知の方がいらっしゃれば回答をお願いします。
員4m以上であり、都市計画区域もしくは準都市計画区域の指定もしくは変更または法第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定もしくは改正により法第3条の規定が適用されるに至った時点で現に存在する道は、特定行政庁の指定がない限り、法上の道路とはならない この選択肢は誤りであり、解説には「幅員が4m以上の都市計画区域もしくは準都市計画区域の指定等により建築基準法第3条の規定が適用されるに至った時点で現に存在する道は、特定行政庁の指定がなくとも建築基準法の道路となります」とあります。 しかし、テキストを見ると「都市計画区域・準都市計画区域の指定や条例の制定などにより、集団規定が適用されることとなった時、すでに存在し、現に建築物が立ち並んでいる福音が4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは例外的に道路となる」とあり、指定が必要なように思います。 おそらく正しい理解ができていないのだと思いますが、何を理解違いしているのでしょうか。
定したものは道路とみなしその中心線から2mの線を道路の境界線とみなす。 とありそれ時点ですでにセットバックさせられ損している気がします。さらに… なお、この場合、道路の境界線とみなされる線より道路側の敷地の部分は敷地面積とみなされない。と記載がありますが、敷地面積が減って建築面積も少なくなりどこが緩和措置か解らないので教えて頂きたいです。初心者ですので簡単な言葉でご説明頂けると助かります。
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