る膝の怪我をして結果的に後遺症が残り労災の後遺障害14級と認定を受けました。(こちらは既に退職済みです。)その後、膝の痛みなど不調を抱えながらも生活の為に働いています。 今年2月から、軽作業(ピッキング)を始めましたが1日8時間×週4日が膝に堪えてしまい退職を考えています。ちなみに歩数にすると1日13000歩くらいで重い物を持つ時なども膝が痛みます。 退職後もやはり生活があるので、すぐにでも再就職をしたいのですが、その間の生計を立てる為に失業保険を受給したいと考えています。ただ加入期間が1年に満たないで、特定理由離職者として申請したいのですが申請が通るか心配です。尚、現在は通院などはしていません。(これ以上、治療をしても治らないと認定を受けた為) また申請可能であれば、その際に診断書(膝に負担の少ない職種なら就業可能)の証明書は必要になりますか? 労基署で認定を受けた際の認定証は持っています。 詳しく教えて下さる方、よろしくお願いいたします。
回答終了
ほどが日額ということは分かりました。 その過去6ヶ月の平均月給のうち、月を跨いで傷病手当金の受給のため、給料が極端に少ない月が2月分あります。その少ない月も含めての6ヶ月のその平均額なのでしょうか? また、最後職場を離れる際に半月だけ出社、または有休消化を行うなどをした場合で、通常の基本給が半額となった場合もその6ヶ月の計算に含めるのでしょうか? 以上ご回答よろしくお願いします。
解決済み
20日勤務 7月19日勤務 8月17日勤務 9月20日勤務 10月22日勤務 11月12日勤務 12月有給10日
回答受付中
てます。 失業手当給付55日分、残95日 再就職手当をもらうのに残り2/3の100日にしたい。 5日間分を旦那の自営業のお手伝いをして 見送り分とし、残100日とできるのか?
手当の減額ではなく、後ろ倒しになるかと思います。 この場合は稼いだ金額は問いませんか? またタイミーやマッチボックスなど単発バイトについてです。 同じ会社だけど複数の事業所が扱うフランチャイズ(コンビニやガソリンスタンドなど)で働く場合、同じコンビニだけど事業所の異なるコンビニで1日合計10時間、週3回の労働は週20時間以上の扱いになるのでしょうか? またコンビニとガソリンスタンドなど全く違うお店で合計20時間越えてしまう場合はどうですか? どちらも雇用保険に入る条件を満たさず、また単発扱いのため再雇用にもならないとの認識です。 その場合は4時間越えており、かつ再雇用でもないために失業保険の後ろ倒しのみでしょうか? よろしくお願いします。
額(ボーナス抜き)2000000÷180=日給11111円 基本手当日額5200円以上12790円以下に当てはまり11111円の50~80%で合っていますか? この50%~80%の範囲はどのように決められるのでしょうか? 基本日額範囲4160円~6395円の範囲で、できるだけ高くなれるように%で調整される感じですか? 12790円だと50%しか調整幅がなくちょうど6395円になりますよね。 そう考えると失業内容で%を調整してるとも思えません。
の転職の際は失業保険を使わずにスムーズに転職を終えました。 しかし、ニつ目の就職先を6ヶ月で退職し、今回はじっくりと転職先を考えるために失業保険を使おうと思います。 この際に、ハローワークに失業保険の申請に行くのには 両方の職場の離職票等、書類が必要なのでしょうか? 教えていただけるとありがたいです。
限は2ヶ月あります。 5/20(月) ハローワーク初訪問 6/7(金) 説明会 6/17(月) 認定日1回目 7/11(木) 認定日一覧表見る限り 2回目 といった流れなのですが、振り込み日は大体いつになるのでしょうか? 1型-月です。 そもそも7/11が2回目というのが間違いでしょうか?
被保険者であった期間:2年半 ・所定給付日数:90日分 ・令和6年11月8日に「基本手当受給申請」 ・令和6年11月8日~11月14日が「7日間の待期期間」 初回失業認定日 12/5 →「11/15~12/4」の「20日分」の支給 2回目失業認定日 1/9 →「12/5〜1/8」の「35日分」の支給 3回目失業認定日 1/30 →「1/9〜1/29」の「21日分」の支給 4回目失業認定日 2/27 →「1/30〜2/13」の「14日分」の支給 5回目の認定日を迎えず4回目の認定日で終えたい場合、最大何日アルバイトをしても大丈夫でしょうか? 週20時間未満、1日4時間以上の就労で、減額ではなく先送りできればと考えています。
4時間以上の就労をした日は手当が先送りになる。 ・4時間未満の就労だとその分減額される。 上記の2つは理解できたのですが、4時間未満の労働で1日の支給額よりも多く稼いだ場合の扱いがわかりません。 たとえば賃金日額が5000円だとして、4時間未満の就労で8000円稼ぐ場合は給付はどうなるのでしょうか? ①4時間以上の就労と同様に給付が先送りになる。 ②その日の分は消化されるが、手当がもらえなくなってしまう。 どちらになるのかよくわかりません。 ご存知の方おりましたら教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。
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