成28年6月6日から病休 給与全額支給 3ヶ月 平成28年9月6日から休職 給与80%支給 3ヶ月 平成29年3月6 日から 給与60%支給 最長12ヶ月 現在60%支給を受けていますが、手取額が8万円を下回っており困窮しております。 総支給額 150,000円 控除として 健康保険 18,715円(協会けんぽ) 介護保険 3,135円 厚生年金 34,545円 雇用保険 500円ぐらい 所得税 1400円ぐらい 住民税 13,000円ぐらい 健康保険、厚生年金がやたら高いので調べてみた所、標準報酬月額が38万円でした。 これは平成28年3,4,5月の残業代が多かったためだと推測しています。 質問① 給与を一部支給する場合でも標準報酬月額は減らないのですか? うつの回復が見込めないため退職を考えており、 退職後の生活費として傷病手当金を活用したいです。 インターネットでその仕組みや要件を調べたのですが、以下の様な矛盾する情報があり困惑しております。 (ア) 任意継続に加入すると標準報酬月額が上限28万円となり、 傷病手当金の算出基礎は新たな保険者(この場合は任意継続)での標準報酬月額が適用され28万円となる。 その結果、支給額は約18万円/月 となる。 このことから標準報酬月額が28万円より高い人は国民健康保険加入をおすすめする。 (イ) 退職後の傷病手当金は在職時の旧保険者が給付し、 新保険者とは無関係。 標準報酬月額は在職時のもの(初回申請時の申請期間の初日が属する月以前の12ヶ月の平均値)を算出に使用し、2回目以降の申請にも同じ数字を使用する。 質問② (ア)と(イ)で正しい(または、より正しいものに近い)のはどちらでしょうか? よろしくお願いします。