。 【業務内容】電話応対・PC入力・給与支払応対等事務全般 【時間】7:00~16:00又は9:00~18:00 ※状況により残業有 【休日】週休2日シフト制 【給与】月給23万円(試用期間2ヶ月は月給21万円) 【交通費】定期代全額支給(1か月毎) 賞与は業績によりです。
解決済み
記載されています。 労働条件通知書の給与欄には、基本給と固定残業代のみ書かれており、「ライフプラン手当」などの記載はありません。 この場合、給与切り出し型の「選択制DC」ではなく、掛け金は企業側が出してくれる「企業型DC」であると認識してよいのでしょうか?
る場合の会社が貰える助成金なにかないでしょうか?教えてください。 ・コロナで本当は再雇用したくないのですが、本人からの継続雇用の希望があります。 ・会社もコロナで大変なので60歳再雇用をする企業の支援の助成金はないのでしょうか? ・本人はハローワークから給料ダウンを補填する助成金があります。 よろしくお願いいたします。 労働条件、給与、残業・1閲覧
回答終了
「就業時間外の就業に対して支払われる割増賃金率 130%」 と書いてあります。 これは、残業は給与2.3倍分ということですか? 1.3倍なら30%と書くと思うのですが。 誰もが知っているような日系の大手企業なので、労働条件通知書を書き間違えることは考えにくいと思います。 ちなみに、休日出勤の場合の割増賃金率は145%と書いています。
類をいだだきました。 そこで質問なのですが、労働条件通知書では19万〇千円でしたが、給与辞令では、本 給加給合わせて、17万〇千円でした。手当固定分の中の調整に2万入っていました。合計は労働条件通知書より千円高かったです。これはミスですか?それとも試用期間中だから基本給が少ないのでしょうか?よろしくお願いします。
でしょうか? ・a社 基本給21.5万 残業5.2万 (月30時間見込む) 資格手当2万 →専門型裁量労働制 ・b社 基本給27.5万円 残業 別途支給(割増→全額支払2350円/時間※深夜は更に割増up) 資格手当0.5万円
て同じところで再雇用をいただき勤務しております。 ただ、60歳の到達前に1年間病気をしてしまい、休職をし、賃金が大幅低下になりました。そして、定年退職の2ケ月前に復職し、もとの給料に戻りました。 60歳到達時の給料は410,000円 その1ケ月前も410,000円 その1ケ月前 125000円 その1ケ月前 125000円 その1ケ月前 125000円 その1ケ月前 125000円 この定年前の6ケ月の平均は220000円です。 定年後、再雇用の賃金は205000円です。 この場合、高齢者継続雇用給付金の対象になるのでしょうか。 60歳到達前に休職をした時の救済措置、みなし賃金等(休職してなかったら 本来もらえた賃金)はあるのでしょうか。 普通の計算なら205000/220000=低下率93%なのでもらえません。 でも特例があるとかの噂は聞きました。(詳しくはわかりませんが) よって、定年退職前に病気で休職し、賃金が減った時の月額賃金の算出方法を教えていただけませんか。 急いでいます。 休職をしなかったら205000/410000=低下率50%で約3万円/月の給付があるのです。 あるないで大きな問題なので、特例とか、救済措置があればその計算方法(特例やみなし賃金等)を教えてください。お願いします。 労働条件、給与、残業・3閲覧 共感した
を廃止し、実残業分を残業代として支払うので、今後給与に含まれているみなし残業分は差引きます」との通告がありました。 給与の構成は「基本給」と「業務手当」です。 みなし残業分は「業務手当」に含まれています。 業務手当を100%差引かれ、基本給だけになれば生活が困窮します。 生きていけない金額です。 あるいは月1~2万円程を差し引かれたとしても、それも困ります。 つまり、会社側の都合により労働条件が変更となり、それに伴って現支給額よりも給与が下がることは、従業員(正社員)として受け入れなければならないのでしょうか。 現時点では、会社側の通告に対し合意するような書面等に記入したりということはありません。 労働条件変更後も、現在と同等の給与金額で働きたいのですが、何か方法はありませんでしょうか。 このような事例や法律に詳しい方、ご回答をお願い致します。
する。 と 時間給の0.25倍を足す。 は同じ結果になりますか?それとも条件が変われば違った答えになるのでしょうか? 違う答えになってしまうイレギュラーが想像つかなくて質問しました。 宜しくお願いします。
ダブルカウントの計算方法などは理解しているつもりです。 1日目 出勤8:00 退勤18:00 拘束時間10時間 2日目 出勤8:00 退勤18:00 拘束時間11時間 3日目 出勤7:00 退勤18:00 拘束時間11時間 上記のように2日目がダブルカウントになりましたが、このような勤務は違法ですか? 別の管理職の中では、ダブルカウントになる業務は絶対にダメという考えを持つ人もいますが、私は週間や月間の拘束時間の合計が、法律で定められた範囲内であれば問題ないのではないかと考えておりますが、いかがでしょうか? 宜しく御願いします。 労働条件、給与、残業 | 労働問題、働き方・0閲覧
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