①不動産屋で店舗用の土地を1,300,000円で購入し、小切手を振り出して支払った。また仲介手数料120,000円および登記料80,000円は別途月末に支払うことにした。 ②上記取得した土地について、その3分の1をコンビニエンスストアを経営する会社に700,000円で売却し、即時に当座預金口座に入金された。 この2問の仕訳について教えて欲しいです。
解決済み
の選択肢の解説に「Eから見てAは第三者ではないから登記がなくても主張できる」とありました。 私はEとBが当事者というか売買契約をした直接的な関係で、EとAには直接的な関わりがないと思って、第三者だと判断してしまいました。 私のような馬鹿にも分かるように第三者の定義について、なぜEから見てAが第三者ではないのか優しく教えて欲しいです。 【問題】Aは、Aが所有している甲土地をBに売却した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 3.Bが甲土地の所有権移転登記を備えないまま甲土地をEに売却した場合、Eは、甲土地の所有権移転登記なくして、Aに対して甲土地の所有権を主張することができる。 【ネットの解説】 A-(売却)→B:未登記-(売却)→E 上記の場合、所有権がAからB、BからEに移っているだけで、対抗関係はないので、Eは、甲土地の所有権移転登記なくして、Aに対して甲土地の所有権を主張することができます。 よって、正しいです。 【問題集の解説】 正。A→B→Eと売買された場合、Eから見て、Aは第三者ではない。 だから、Eは登記がなくてもAに対抗できる(「俺の土地だ」と主張でき る)。
亡し、その共同相続人である未成年者とその親権者との間で、親権者が根抵当物件を相続するとともに、根抵当権の指定債務者となる旨の遺産分割協議をすることは、利益相反行為になるそうです。 この考え方が正しいということを前提にして、なぜ、この場合に、利益相反行為になるのかということが理解できません。 確かに、未成年者は、指定債務者にはなりませんが、根抵当物件もいっしょに親権者が相続したという点が、利益相反行為になるか否かの判断にとって重視されているということでしょうか。
て以下の問と答えがありまして回答と解説がイマイチ理解できません。 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 問題: aが所有し、居住する甲不動産をbに売却する旨の契約が締結され、その旨の所有権移転登記がなされた。その後bは甲不動産をCに譲渡した。 bがcに甲不動産を譲渡した後に、aがa・b間の売買契約をaが未成年であることを理由に取り消した場合、cが善意であったとしてもaは登記無くして、cに対して甲不動産の所有権を対抗することができる。 回答: 〇・妥当である 理由:制限行為能力を理由とする取消の場合は96条3項のようか第三者保護規定が無い。したがって原則通りaは登記が無くともcに対して甲不動産の所有権を対抗出来る。 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 上記のような問題と回答なのですが、制限行為能を理由に取り消しかつ不動産譲渡後の取り消しになるので、登記の前後で優劣が決するように思えるのですがこの問題と回答の組合せは合っているのでしょうか? 私の認識が誤っているかもしれませんが詳しい方ご教授お願いします。
回答終了
誤りである理由・根拠を教えていただけないでしょうか。 ①建物の賃貸借契約を強制執行認諾文言を付した公正証書で作成した。 賃料の不払を理由に賃貸借契約が解除された場合、公正証書を債務名義として 未払賃料に関して強制執行をすることはできるが、建物明渡しを強制執行する ことはできない。 ②不動産の所有権移転登記請求訴訟において、第1審に原告が勝訴したが、被告 がこうそしたため、第1審の判決は未確定である。この場合、第1審の判決を 債務名義として所有権移転登記をすることはできないが、所有権移転仮登記を することはできる。
年であることを理由として、取り消した場合であっても、DはAに土地の所有権を対抗することができる。 Cが土地をDに転売する前に、AがAC間の土地の売買契約を未成年であることを理由として、取り消した場合であっても、AC間の所有権移転登記が抹消されていない時は、Aは Dに土地の所有権を対抗することができない。 上の問題の場合は、制限行為能力を理由とする取り消しにより、不動産物件変動の効力は、遡及的に消滅し、所有権の譲渡人は、取消以前に利害関係を有するに至った第三者に対して、登記なくして、当然に所有権を対抗できる。ーとあるのですが、下の問題の場合は、対抗問題になると解答にあります。 両方未成年が取り消していますが、どう違うのかいまいち理解できません。 わかりやすくご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
位して,相続による所有権の移転の登記を申請することができるのはなぜ? 債権者による代位登記に関し、判例の趣旨に照らし正誤を答えよ。 債務者の相続人である未成年者に法定代理人がいない場合, 債権者は,当該未成年者に代位して,相続による所有権の移転の登記を申請することができない。 解答:誤 質問:なぜ誤りなんでしょうか? 未成年者の相続人の立場が、 権利の相続者の面と義務の相続者の面とに分かれ、 権利の相続者の面では、不動産登記の話だから保存行為にあたるため 被相続人の債権者による代位による登記が可能というのが理由のようですが、 そもそも、被相続人から包括承継するのであれば、 債務も不動産も一切合切引き継ぐはずで、 保存行為があることは、「単純承認」にあたるのではないでしょうか? 上述したような理由(立場を分けるようなこと) はそもそもできないのではないかと思った次第です。 よろしくお願いします。
権者等の代理人から司法書士への依頼である場合、申請人欄はどのように書けばよいのでしょうか。 ①母のような親権者 ②特別代理人 ③相続財産管理人 ④遺言執行者 ⑤破産管財人 ⑥法人の代表者 ⑦その他、代理人名を書くような場合 の各々の場合について教えて下さい。 もし、被代理人が権利人になる場合と義務者になる場合とで違いがありましたら、その書き方もご教授をお願いします。 不動産登記令3条2号,3号では代理人も書くみたいなので、例えば未成年子A,親権者Bの場合 「権利者 A (A法定代理人B)」 のように、被代理人の下に 括弧書きで代理資格と共に(司法書士以外の)代理人名を書けば良いのかとも思ったのですが、市販の過去問解説をみると 「権利者 A」 のように被代理人の名前だけになっていて(例えば22年度解答例。添付情報は親権者等の委任状になっているのですが。)、よく分からなくなりました。 独学で勉強を始めたばかりの者で、困っています。 どうぞ、宜しくお願いします。
のうちから、誤っているものをひとつ選ぶ問題です。 ①不動産の売買においては、売主から買主へ所有権の移転がなされるためには、売主から買主への所有権移転登記がなされなければならない。 ②不動産の売買においては、売主から買主への所有権の移転を第三者に対抗するためには、原則として、売主から買主への所有権移転登記がなされなければならない。 ③動産の売買においては、売主から買主への所有権の移転を第三者に対抗するためには、売主から買主への引渡しがなされなければならない。 ④動産の売買においては、売主から買主への現実の引渡しがなされたにもかかわらず、売主が目的動産の所有者でなかった場合に、買主が売主を所有者と誤信したことに過失がなかったときは、買主は所有権を取得する。 この問題の解答をわかりません。 私の解答は、②です。 理由は、登記をしなくても対抗できる第三者として、背信的悪意者、不法占拠者・不法行為者、無権利の名義人などあるからです。 私の解答は、正しいでしょうか? また、④の意味をよく理解できません。 どのようないみでしょうか?
集を解いているのですが、不法原因給付に関する問題の解説が、参考書に書いてあることと矛盾している気がしたので、質問させていただきました。 [問題] 民法708条の給付とは、受益者に終局的な利益を与えるものであることを要するから、給付された目的物が未登記不動産の場合には引渡しのみで 「給付」 にあたり、登記がされた不動産の場合には登記を経由すれば 「給付」 にあたる。 [解説] 正しい。 判例は、未登記不動産の場合は、引渡しをすれば、登記をしなくても給付が完了するとしている(最大判昭45・10・21)。 一方で、既登記不動産の場合は、〈移転登記をすることで給付が完了する〉としている(最判昭46・10・28)。 となってるのですが、[解説]の〈〉で囲んである部分っておかしくないでしょうか? というのも参考書には、「終局的な給付といえるためには、既登記不動産の場合は、登記だけでなく引渡しも必要である」 と書いてあるんです。 となると、[問題] に書かれている、【登記がされた不動産の場合には登記を経由すれば 「給付」 にあたる。】 って部分は間違ってると思うのです。 正しくは、【登記がされた不動産の場合には登記の経由かつ引渡しがなされれば 「給付」 にあたる。】であるべきだと思うのです。 私の考え方のどこが間違っているのでしょうか? どなたかお力を貸していただけると助かります。 なにとぞよろしくお願いします。
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