は実務経験が認められないという事を今しりました。 調べてみたら 建築物の工事監理に関する実務 建築工事の指導監督に関する実務 次に掲げる工事の施工の技術上の管理に関する実務 イ 建築一式工事(建設業法別表第一に掲げる建築一式工事をいう。) ロ 大工工事(建設業法別表第一に掲げる大工工事をいう。) ハ 建築設備(建築基準法第2条第三号に規定する建築設備をいう。)の設置工事 というのは、大工には含まれないんでしょうか?? 何とかして条件はクリヤーできませんか??お願いします。 平成20年11月27日までですと実務が足りませんので、受験資格がたりません。建築に関する学歴がありませんので実務7年での受験を考えています。
解決済み
した。 (和室は+500) 土間~居間~テラスを同一のレベルにして利用しやすくすることが狙いです。 ですが建築基準法で最下層の居室の床が木造の場合は、地盤面からの床の高さを「45cm以上」としなければなりませんよね。 床の構造についてはとくに補足の記述をしておらず、むしろ要点で上記の意図があって「床高を同一にしている」ことを記述しているので採点官が見落とすこともなさそうです。 法規を理解していないと見なされて重大な減点でしょうか… ※ちなみに他には ・門扉の書き忘れ ・すべて隣地境界線と書いた ・下足入れをポーチのすぐ近くにしてしまった(土間と居間の間ではなく) ・小屋伏せで恐らく数点減点 ・他にも気づかない減点がありそう です。 独学です。
における手すり等について、 安衛法令による安全基準は適用されるのでしょうか。 工場の外階段や建屋の外にある踊り場 (仮設足場ではなく建物に固定されているもの) における手すり等について、安衛法令による安全基準は適用されるのでしょうか。 それとも、建築基準法令が適用されるのでしょうか・・・ また、構内の通路(これも仮設ではありません)についてはいかがでしょうか? 詳しい方、教えていただけないでしょうか。
の仕事をしております。再開発プランナーの資格を取ろうかと思っておりますが、色々、調べても受験に使えそうな教材らしいものが、ほとんど見つかりません。通信講座等でなにか良い講座はありませんでしょうか?また、択一の試験では、建築基準法や都市計画法も多く出題されるようですが、宅建のテキストは、受験対策としてある程度、使えるものでしょうか? 当方、売買仲介からデベの用地仕入れ担当者になった者です。区画整理組合を立ち上げての土地区画整理事業は経験はありますが、再開発は経験がありません。実務的な資格のため、経験がないと中々、難しい資格と聞いておりますが、今後のためにも取得を考えております。宜しくお願いします。
試験科目は、不動産業の基本的知識ですか? と言うのも、民間営業のサポートをしてみると、県の崖条例とか、残土条例とか、行政法規による規制は、山ほどほかにあります。 基本的な都市計画法や建築基準法は、必ずかするので、試験で表面的ですが、勉強したので、使えます。それにしても、行政法規による制限、沢山あるものですね。
ますが、準都市計画区域にも適用されますか? 問題文で下記のようなものがありました Q.準都市計画区域内に新築する木造建築物で2Fの建物は建築確認を必要としない A.× 準都市計画区域内で新築を建てる場合、「規模に関係なく」原則として建築確認が必要 規模関係ない、というところがひっかかりまして。
勉強しておけばよかったと思ったのと同様に、 二級建築士の資格を在学中に合格するために今から無理なく勉強しておくべき事は なんでしょうか? 一応図書館で「分かりやすい建築基準法」みたいな本を少し読んでます。 今から勉強するなら最低0000はやるべきだ!!! のようなことがあったらアドバイス下さい。 漠然としていて何から勉強したらいい分かりません。 よろしくお願いします。 あと二級建築士の資格は就職にはどう影響しますか? 設計の方向で一応将来仕事はしたいです。
施設レベルの大きさ)の場合、住宅や二級建築士レベルの建物とは違った測定基準になるのでしょうか? 例えば住宅等なら2階以上のバルコニーや屋根の出具合が何m以上で建築面積に含むといったもののように、大きな規模での建築面積の正しい測り方を教えて頂きたいです。 宜しくお願い致します。
17と問18(建築基準法)、問20(土地区画整理法)、問47(景表法)は正解されましたか? 正解されたとして、どのような勉強をされましたか? 私の場合、上記4問については、2択くらいには絞れましたが、内容的には完敗でした。そして、あの短い時間でこれらを確実に正解するには、さらに1か月以上の裾野を広げた勉強をする必要があったんじゃないかと思っています。 自分としては得意のケアレスミスもあり、目標としていた46点以上に少し届かず、趣味で受験したとはいえ大変悔しい思いをしています。 よろしくお願いします。
)の設計についてです。 地下1階に自走式の地下駐車場を設ける場合の階段について調べています。 1階以上の階は基準法で言うところの2以上の直通階段を設けているのですが、居室でない駐車場のみの場合でも2以上の階段が法的に必要になるんでしょうか。 条文を読む感じだと居室でなければ必要ないように読み取れます。ただ消防法での二方向避難の絡みもあり、消防法はごちゃごちゃしててよくわかりません。あるに越したことはないことは理解していますが、地下駐車場で最悪1階段だけで良いのか必ず2つ必要なのか知りたいです。 実際、車路のスロープから地上に出られるので要らないのでは、と勝手に思っていますが法的にはどうなんでしょうか。 よろしくお願いします。
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