して休みでした。しかし今年4月からの働き方改革有給休暇5日以上の取得義務化を受けて公休はカレンダー通りするとの 事。1/1はカレンダーが赤字なので公休ですが12/30,31,1/2,1/3は黒字なので出勤日にしてそこを有給に当てるという事になります。勤めて3年半ですが採用前に確認した求人票とカレンダー通りという公休の日数が違ってきます。求人票のほうが多い。これだと国がやろうとしている働き方改革ってなんなんだろうと疑問に思います。年間の休日は変わりません。お盆休暇も同じように公休だったところを出勤日にして有給を消化させるようです。もともとあった公休日を出勤日にして有給を消化させるやり方は法律的には良いのか悪いのが詳しい方の意見を聞きたいです。