建試験勉強中なのですが、教本の中に 役員が宅建業法違反をした場合免許の停止等があって気になってます 去年、会社役員が建築基準法違反の建物を購入し、銀行にも虚偽の報告をしてます。 役員は、宅建の免許を持ってません。 社長(宅建主任者)は、反対は、しましたが、内容は、知ってます。 罰則は、あるのでしょうか それを知っていた私は、試験合格後に登録できない等のリスクは、あるのでしょうか
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解決済み
記述のうち建築基準法上、誤っているのはどれ。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は地上1階とする。 (3)主要構造部を耐火構造とした地上4階建ての共同住宅において、各階に住戸(一戸あたりの居室の床面積60㎡)が4戸ある場合、4階に避難上有効なバルコニーが設けられていなくても、避難階又は地上に通ずる2以上の直接階段を設けなければならいない とあり、(3)は適合しており、解答解説集には令121条1項5号、2項と書いてるのですが、これだけで分かるのでしょうか? 1項5号にはホテル、旅館か下宿の用途に供する階についてで、2項は主要構造部が準耐火構造か不燃材料で作られているかと記載されており、これを基に答えは導き出せないと思ってます。 稚拙な文ですが、ご回答よろしくお願いします。
回答終了
の「業務実績」に以下の改正後の「新たな実務経験の対象範囲」に含まれるものも含まれるのでしょうか? これはあくまでも「建築士登録」をするための実績であって、「建築士登録後」の実績としては認められないのでしょうか? https://www.jaeic.or.jp/shiken/2k/exam-qualifi-2kmk/index.files/jitsumukeiken-after-reiwa020301.pdf https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001314965.pdf
る保存期間を知りたいのですが どの中々検索出来ません。 何法で調べれば良いのでしょうか?? あとは、工事竣工図面も建築基準法で調べたのですが中々出ません。 どの法律なのでしょうか? すいませんが宜しくお願い致します。
ち、建築基準法上、誤っているものはどれですか? ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は地上1階とする。 _ 1.主要構造部を耐火構造とした地上3階建ての共同住宅で、各階に住戸(各住戸の居室の床面積60㎡)が4戸あるものは、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。 2.主要構造部を耐火構造とした地上6階建ての事務所において、6階の事務室の床面積の合計が300㎡であり、かつ、その階に避難上有効なバルコニーを設け、その階に通ずる屋外の直通階段を、屋外に設ける避難階段の構造の規定に適合するものとした場合には、2以上の直通階段を設けなくてもよい。 3.床面積の合計が3,000㎡の地上5階建ての物品販売業を営む店舗には、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを避難階段又は特別避難階段としなければならない。 4.主要構造部が耐火構造である地上20階建ての共同住宅において、階段室、昇降機の昇降路、廊下等が所定の方法で区画され、各住戸の床面積の合計が200㎡(住戸以外は100㎡)以内ごとに防火区画されている場合には、15階以上の階に通ずる直通階段は、特別避難階段としなくてもよい。 解らなすぎます・・・
の会社ですが、お客さんより、図面、法面保護、側溝の提案、設計を求められることがあります。いよいよ何千万レベルになれば、設計コンサルをさがして設計をお願いすることにしていますが、それ以下の千万円以下の場合は、どうされていますか? また、大きいところも。自分で設計をされていますか? 建築なら基準法だと思いますが、土木だと仕様書など、どこで勉強や、入手されてますか?
。 [問n580] 宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物について建築基準法に基づき容積率又は建ぺい率に関する制限があるときは、その概要について説明しなければならない。 [回答] ×、建物貸借契約にあっては、容積率・建ぺい率に関する制限の概要は、重要事項に該当しないものであり、説明の必要がない。 ---------- [質問] 35条書面の記載事項に【都市計画法の規制】とありますが【容積率・建ぺい率】は都市計画法ではないのでしょうか?
具が常時点灯の非常灯となっております。その部分を LED+非常灯で対応しようと思っています。 その場合消防法及び建築基準法で届出等は必要になるのでしょうか。 その他LED化工事を行う場合、非常灯・誘導灯関連の確認すべきポイントを ご教示頂けると助かります。よろしくお願いします。
規問題において分からない部分があり、質問させて頂きます。 No19 次の記述のうち建築基準法上誤っているものはどれか。ただし地階及び防火壁はないものとし、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。 2.準防火地域内にある3階建て、延べ面積300㎡の診療所(患者の収容施設を有しないもの)は、防火上必要な所定の基準に適合すれば、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることが出来る。 上記(2)の問題は正しいと解説には書いてありますが、、令136条の2より、準防火地域内にある建築物で地階を除く回数が4以上もしくは延べ面積が1500㎡をこえるもの、と法令集に書かれています。 No19の答えとしては(5)とされており、2021年版の法令集を見る限りだと誤っているのは(2)(5)となりますが、こちらの問題は法改正で昔とは内容が違うからでしょうか?それとも自分の認識違いによるものなのでしょうか?
でいる時に妙に上手そうに飲んでいるな?と思ったら焼酎を飲んでいました。労働基準法に引っかからないのですかね?
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