定日を終えて3ヶ月間の給付制限中です。次回の認定日が7/1にあり、最終認定日予定が10/25になっています。 就職できなかったら健康保険を親の扶養に一旦戻したいので、10月中には失業手当受給している状況を終えられるようにしたいです。短期でアルバイトがしたいのですが、受給延期が怖くてまだ始められていません。 初回の失業手当説明会で質問もしたのですが、色々なネットの情報を見ていたら説明会の時にはなかった受給延期が出てきて不安になりました。 そこで以下が質問内容です。 ・受給延期とは認定日の延期でしょうか、手当振込日の延期でしょうか。 ・そもそも受給延期になるのは1日4時間超えた場合なのでしょうか。給付制限中は4時間超えても関係ないのでしょうか。 あと、1週間の所定時間が20時間未満ならOKとありましたが、単発のアルバイトばかりの場合はどこからどこまでが1週間扱いになるのか分かりません。ハローワークで月曜日から日曜日の間で1週間と区切って考えれば良いのか質問した時に、短期バイトは規定の労働時間がないので曜日とか関係ないですと言われて余計に混乱しています。例えば1回8時間の単発アルバイトをする場合、6/21.6/22.6/28.6/29のように実施すればOKで、6/21.6/22.6/25.6/28のように実施するのはアウトなのでしょうか。 長々と申し訳ありませんが詳しい方に教えて頂きたいです。
解決済み
0円のバイトを1日した場合、失業手当はいくら減額されますか? また、減額された分はなくなるのでしょうか?
など決まりはありますか? 自分で決めたネイルのスクールに通う為、一度正社員で働いていた仕事を辞め、失業手当をいただきながらアルバイトをしたいと考えております。 詳しい方がいらっしゃいましたらご回答よろしくお願い致します。
回答終了
りまして、その17日分を最後に支給されるということらしいのですが、残り17日分ということは13日(1ヶ月-17=13)くらいはアルバイトをしてもそのまま17日分の失業給付が支給されるのでしょうか?
バイト)勤務期間は約10年、社保は8年ほど。 その間、現在に至るまで副業(アルバイト)を一年半ほど続けています。 この場合、収入があるとして本業側の失業手当はもらえないのでしょうか? また、受給できるとすれば何か用意するもの等あればおしえていただきたいです。
ください。 3/31に退職、書類の手続きに手間取っててまだ離職票が届いていません。 退職金が6月末なのと、失業手当が自己都合のためまだまだ先なので、金銭的にも厳しいためアルバイトを考えてます。 週20時間以上は働いてはいけない、週4日以上の勤務ということはわかりました。そして、働いた日は支給されないとのことですが、 この場合、 ①認定日と待機期間を待ち、週20時間までの勤務でお給料+手当を受け取る ②今からアルバイトをしフルで働く どちらが安定するでしょうか? また、②の場合はハローワークに離職票は出さなくてもいいですか? ハローワークで探した仕事じゃないと、再就職手当はもらえないですよね?
めたいなと思っていた所が、 アルバイトで週2〜3にはなるのですが奇跡的に募集をしておりました。 是非働きたいと考えているのですが、 失業手当を貰いたい場合は、週に20時間未満でないと貰えないと聞いた為、どうしようか悩んでおります。 面接の時に失業手当の件を話すと、やはりいやらしいでしょうか?週に2〜3の募集になるので、それだけの収入ですと生活が厳しいのでできれば失業手当を貰いたいのですが、、、、( ; ; )(掛け持ちで働くのも良いのですが貰えるものは貰っときたいと思ってます) ①もし面接する立場で失業手当があるから20時間未満にしたいと言われたらどう感じますか? 私だったら、『あまりやる気がないのかな?』と思いそうです。 ②皆さんならどうしますか? 最悪20時間超えそうならタダ働きでも良いかなと思っています。そもそも受かってもないのであれですが(°_°) あまりまとまらず申し訳ないのですがよろしくお願いします。
分の失業給付の支給が先送りになります。と書かれていました! しかし、1日4時間以内までのアルバイトの場合でも、一日の基本手当の金額の80%よりも多く稼いでしまうと、支給されなくなってしまいますので注意しましょう。となっています。 いわゆる、賃金日額が低いやつはバイトしたら逆に損ということでしょうか、、、 手取り13万だとどうしてもアルバイトの収入が1日の賃金日額を超えてしまいます、、、 どうしてもお金を稼ぎたいので何か良いアドバイスをください、、!
前職の賃金日額の8割以上バイト収入があった場合は「手当が不支給となる」、と書かれているWebサイトが幾つかあります。 この場合の「不支給」については、A)そのアルバイト稼働日のみ手当不支給、もしくはB)それ以降の手当が一切支給されなくなる、のいずれを指すのでしょうか。 以上、ご教示いただけますと幸いです。
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